[株式会社大塚貴彦事務所] 合気柔術協会 -Aiki Jujutsu Association-
最終確認日: 2026-10-25
この発表の要点
- 株式会社大塚貴彦事務所が「合気柔術協会」を標準文字で商標出願(出願番号 商願2026-122848)
- 出願日は令和8年10月20日、指定役務区分は第35類
- 使用意思証明書と事業計画書を併せて提出したとされる
企業・自治体への影響
直接の法的影響は出願人に限られ、他社への即時の義務は本文からは確認できません。ただし、武道団体・道場運営、武道用具・衣類の小売、広告・コンサルティング業など第35類に関係する業種の企業は、同名称の使用や類似名称の採用を検討する際に、この出願の状況を確認する必要があります。
対応すべきこと
- 特許庁の公開情報で出願番号 商願2026-122848 の指定役務と審査状況を確認する
- 自社で「合気柔術協会」や類似名称を使用・計画している場合、法務部門で商標の抵触可能性を確認する
- 審査結果(拒絶・登録等)の公表時期を監視し、関係部門へ共有する
対象部門: 法務 広報
対応期限:要確認
基本データ
| 企業・団体 | 株式会社大塚貴彦事務所 |
|---|---|
| 業界 | メディア・広告 |
| 分類 | 企業プレスリリース |
| 地域 | 神奈川県 |
発表された内容
株式会社大塚貴彦事務所(本社:横浜市/代表取締役:大塚貴彦)が合気柔術協会™を商標出願いたしました。
古流武術である合気柔術の継承に尽力する為、合気柔術協会™との名称を令和8年10月20日出願しました。
出願人である同社は使用意思証明と事業計画書を併せて提出している。
「使用意思証明書」および「事業計画書」がすでに添付して提出されているという事実は、特許庁の審査において非常に強い意味を持ちます。
この2つの書類を最初から揃えて出願しているということは、出願人が「単なる名前の先取り(死蔵商標)」ではなく、「第35類の役務において、実際にその名前を使ったビジネスをスタートさせる具体的な準備と計画がある」という事実を、法的な証拠として特許庁に対して先制して証明している状態です。
ビジネスコンサルとしての可能性は非常に現実的です。出願人がこの「コンサル・プロデュース業」のロジックを使って特許庁の審査を突破しようとしています。
【商願2026-122848】
出願された指定役務区分は第35類(広告・コンサル・小売)で、これまで各団体が出願していない指定役務となっている。
【商標登録を受けようとする商標】
合気柔術協会
【標準文字】
【指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分】
【第35類】
【指定商品(指定役務)】
広告業,インターネット及び電子メールを利用した商品の販売に関する情報の提供,インターネットにおけるショッピングモールを介した商品の広告,インターネットにおけるウェブサイトによる広告,ブログを利用した広告,広告・宣伝の企画及びこれらに関する情報の提供,広告の企画・広告宣伝物の制作及びこれらに関する相談・仲介・助言・指導・情報の提供,合気柔術に関する広告及びその広告の企画及び制作,テレビジョン放送・ケーブルテレビジョン放送・ラジオ放送・オンライン放送・インターネット動画配信による広告及びプロモーション,マーケティング,セールスプロモーション広告の企画及びその実行の代理,印刷物・広告文・ラジオ・テレビ及び通信ネットワークによる販売促進のための広告,ビジネスコンサルティング,道場運営に関するコンサルティング,被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,酒類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,運動具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,キャラクターグッズ・おもちゃ・人形及び娯楽用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,書籍・印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電子出版物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,柔道衣・武道用ユニフォームの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,武道用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ウェブサイトの運営に関する事業の管理又は運営,ウェブサイト経由による事業に関する情報の提供,経営の診断又は経営に関する助言,事業の管理,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供,事業の管理及びこれに関するコンサルティング,ネットショップでの小売,CD・DVDの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,インターネットを利用した経営の診断又は経営に関する助言,通信ネットワークを用いて行うニュースに関する新聞記事情報の提供,ウェブサイトの運営に関する事業の管理又は運営,ウェブサイト経由による事業に関する情報の提供,経営の診断又は経営に関する助言,事業の管理,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供,合気柔術に関する事業の運営・管理・コンサルティング,商業イベントの企画・運営,合気柔術の道場及び稽古場の提供に関する事業の運営・管理・コンサルティング
【商標登録出願人】
【氏名又は名称】 株式会社大塚貴彦事務所
【代表取締役】大塚貴彦
【弁理士】
【氏名又は名称】 中澤 昭彦
【出願日】令和8年10月20日
1. 審査官の「不使用による拒絶」を先制して封じ込める
特許庁は通常、「自分の本来の事業と関係なさそうな、怪しい名前」を大量に出願している者に対し、「本当に使う気があるのか?」と疑い(商標法第3条第1項柱書:使用意思の確認)、使用証明の提出を求める通知(拒絶理由)を出します。
• 今回のケース: 今回の出願人は、芸能プロモーションやコンサル業を主とする企業です。一見、伝統武道である「合気柔術」とは無関係に見えるため、審査官から使用意思を疑われる可能性が極めて高い状況でした。
• 提出の効果: 出願時に「事業計画書」をセットで出しているため、審査官は「この会社は芸能の会社だが、合気柔術道場のプロデュースやグッズ小売に関する具体的な新規事業(35類)を計画しているのだな」と納得せざるを得なくなります。結果として、「使う気がない」という理由での拒絶(3条1項柱書)をほぼ確実にクリアできます。
2. 「言葉の識別力(3条1項6号)」を突破する材料にされる
以前のやり取りで、「合気柔術+協会」は一般的な言葉の組み合わせなので識別力がない(誰のサービスか分からない)と判断されやすいというお話をしました。
しかし、ここに「事業計画書」が加わると、出願人の反論(意見書)の説得力が跳ね上がります。
• 出願人の想定されるロジック:
「当社はただ名前を独占したいのではない。添付した事業計画書の通り、伝統的な道場が苦手とするWebプロモーションやEC(小売)のインフラを『合気柔術協会』というビジネスプラットフォームとして一手に引き受ける計画である。したがって、これは武道の流派ではなく、全く新しい形の広告・コンサルビジネスの固有のサービス名(識別力がある)である」
このように具体的な事業の実態(計画)を突きつけられると、特許庁側も「ただの一般名詞の組み合わせ」として一蹴することが難しくなり、審査通過の可能性が現実的に高まる。
出願人は、過去に「国際芸能コンサルタント協会」などの「〇〇協会」という名称での商標登録を成功させている実績があります。今回の「合気柔術協会」についても、どうすれば特許庁の審査をクリアできるかの「勝ち筋(35類の指定役務+事業計画による実態証明)」を完全に計算して動いていると見て間違いありません。
登録確率の向上: 「技の指導(第41類)ではなく、道場を支援する新しいビジネスの固有名称である」という反論に強力な裏付けができる。
出品手続き 通常の審査でのリスク 書類提出による変化(審査への影響)
使用意思証明・事業計画書の提出 「本来の業種と違うため、使う気がないのでは?」と疑われる リスク解消: 具体的なビジネス計画が法的に証明され、特許庁は「使用意思あり」と認めざるを得ない。
このような計算ではないかと分析します。
さらに、第35類における「ビジネスコンサルティング(経営管理の指導・助言・コンサルティング)」の観点から見ると、この出願は成立・活用される可能性が格段に高まります。
武道の技そのものを教える「師範」はいなくても、「道場経営の近代化」や「武道ビジネスのコンサルティング」という切り口であれば、実務上も特許庁の審査上も、非常に強力なロジックになり得ます。
3. 35類「ビジネスコンサルティング」なら師範が不要で成立する
第35類には「経営の診断又は経営に関する指導(ビジネスコンサルティング)」が含まれています。
出願人が「私は合気柔術の『技』を教えるのではなく、全国の合気柔術道場の『集客・マーケティング・経営・門下生管理』をサポートするコンサルティング協会である」と定義した場合、師範免許は一切不要になります。
• 特許庁の審査への影響: 「技の教授(41類)」と完全に切り離された「経営コンサルティング(35類)」としての実態を主張されると、特許庁も「一般的な言葉の組み合わせ」という理由だけで一概に拒絶しにくくなります。
4. 伝統的道場が苦手とする「隙間」を突く戦略
多くの伝統的な合気柔術団体は、歴史や技の継承(41類)を重んじる一方、Webマーケティング、SNS集客、多店舗展開の経営ノウハウ(35類)など、現代的なビジネス展開を苦手としているケースが少なくありません。師範になるまで30年掛かるかもしれません。
• 狙えるポジション: 「合気柔術協会」という、いかにも公式感のある名前を掲げ、「全国の伝統的な道場の経営やWeb集客をコンサルティングし、プロデュースする民間プラットフォーム」としてのビジネスモデルを構築する余地は大いにあります。
時系列
- 2026-10-20 「合気柔術協会」を商標出願(令和8年10月20日出願、商願2026-122848)
主な数値
| 出願日 | 2026-10-20日付(和暦:令和8年10月20日) |
|---|---|
| 出願番号 | 商願2026-122848番号 |
| 指定役務区分 | 第35類区分 |
この事例から確認すべきポイント
本文によれば、株式会社大塚貴彦事務所は「合気柔術協会」を第35類の指定役務で商標出願し、使用意思証明書と事業計画書を併せて提出したとされています。ただし、本文では審査の経過や結果は示されていません。本文後半には、出願人の戦略や審査通過の見通しについての論評が含まれていますが、それらは公式発表の事実ではなく、確認できた根拠もありません。実務上は、出願の事実と指定役務の範囲を特許庁の公開情報で直接確認し、審査結果や登録の有無は継続して追う必要があります。商標出願は登録を保証するものではないため、出願中であることを権利の確定として扱わないことが重要です。
公式出典
更新履歴
公開日: 2026-10-25 / 最終確認: 2026-10-25
執筆・確認主体
この記事は、上記の公式出典を一次情報として PRaze編集部(株式会社スキルマーク)が構造化・要約したものです。 要約と分類の生成にはAIを使用しています。
数値・日付・組織名・金額は公式発表の原文から転記しており、 原文に記載のない事項を補って書くことはしていません。 内容の正確性は公式出典をご確認ください。
編集・公開: PRaze編集部(株式会社スキルマーク) / 出典確認日: 2026-10-25
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