合気柔術協会 -Aiki Jujutsu Association-


合気柔術協会 -Aiki Jujutsu Association-

株式会社大塚貴彦事務所(本社:横浜市/代表取締役:大塚貴彦)が合気柔術協会™を商標出願いたしました。 古流武術である合気柔術の継承に尽力する為、合気柔術協会™との名称を令和8年10月20日出願しました。 出願人である同社は使用意思証明と事業計画書を併せて提出している。 「使用意思証明書」および「事業計画書」がすでに添付して提出されているという事実は、特許庁の審査において非常に強い意味を持ちます。 この2つの書類を最初から揃えて出願しているということは、出願人が「単なる名前の先取り(死蔵商標)」ではなく、「第35類の役務において、実際にその名前を使ったビジネスをスタートさせる具体的な準備と計画がある」という事実を、法的な証拠として特許庁に対して先制して証明している状態です。 ビジネスコンサルとしての可能性は非常に現実的です。出願人がこの「コンサル・プロデュース業」のロジックを使って特許庁の審査を突破しようとしています。

商願2026-122848

出願された指定役務区分は第35類(広告・コンサル・小売)で、これまで各団体が出願していない指定役務となっている。

商標登録を受けようとする商標

   合気柔術協会 【標準文字】

指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分

第35類

【指定商品(指定役務)】

広告業,インターネット及び電子メールを利用した商品の販売に関する情報の提供,インターネットにおけるショッピングモールを介した商品の広告,インターネットにおけるウェブサイトによる広告,ブログを利用した広告,広告・宣伝の企画及びこれらに関する情報の提供,広告の企画・広告宣伝物の制作及びこれらに関する相談・仲介・助言・指導・情報の提供,合気柔術に関する広告及びその広告の企画及び制作,テレビジョン放送・ケーブルテレビジョン放送・ラジオ放送・オンライン放送・インターネット動画配信による広告及びプロモーション,マーケティング,セールスプロモーション広告の企画及びその実行の代理,印刷物・広告文・ラジオ・テレビ及び通信ネットワークによる販売促進のための広告,ビジネスコンサルティング,道場運営に関するコンサルティング,被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,酒類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,運動具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,キャラクターグッズ・おもちゃ・人形及び娯楽用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,書籍・印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電子出版物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,柔道衣・武道用ユニフォームの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,武道用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ウェブサイトの運営に関する事業の管理又は運営,ウェブサイト経由による事業に関する情報の提供,経営の診断又は経営に関する助言,事業の管理,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供,事業の管理及びこれに関するコンサルティング,ネットショップでの小売,CD・DVDの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,インターネットを利用した経営の診断又は経営に関する助言,通信ネットワークを用いて行うニュースに関する新聞記事情報の提供,ウェブサイトの運営に関する事業の管理又は運営,ウェブサイト経由による事業に関する情報の提供,経営の診断又は経営に関する助言,事業の管理,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供,合気柔術に関する事業の運営・管理・コンサルティング,商業イベントの企画・運営,合気柔術の道場及び稽古場の提供に関する事業の運営・管理・コンサルティング

商標登録出願人

【氏名又は名称】 株式会社大塚貴彦事務所 【代表取締役】大塚貴彦 【弁理士】 【氏名又は名称】 中澤 昭彦 【出願日】令和8年10月20日

1. 審査官の「不使用による拒絶」を先制して封じ込める

特許庁は通常、「自分の本来の事業と関係なさそうな、怪しい名前」を大量に出願している者に対し、「本当に使う気があるのか?」と疑い(商標法第3条第1項柱書:使用意思の確認)、使用証明の提出を求める通知(拒絶理由)を出します。 • 今回のケース: 今回の出願人は、芸能プロモーションやコンサル業を主とする企業です。一見、伝統武道である「合気柔術」とは無関係に見えるため、審査官から使用意思を疑われる可能性が極めて高い状況でした。 • 提出の効果: 出願時に「事業計画書」をセットで出しているため、審査官は「この会社は芸能の会社だが、合気柔術道場のプロデュースやグッズ小売に関する具体的な新規事業(35類)を計画しているのだな」と納得せざるを得なくなります。結果として、「使う気がない」という理由での拒絶(3条1項柱書)をほぼ確実にクリアできます。

2. 「言葉の識別力(3条1項6号)」を突破する材料にされる

以前のやり取りで、「合気柔術+協会」は一般的な言葉の組み合わせなので識別力がない(誰のサービスか分からない)と判断されやすいというお話をしました。 しかし、ここに「事業計画書」が加わると、出願人の反論(意見書)の説得力が跳ね上がります。 • 出願人の想定されるロジック: 「当社はただ名前を独占したいのではない。添付した事業計画書の通り、伝統的な道場が苦手とするWebプロモーションやEC(小売)のインフラを『合気柔術協会』というビジネスプラットフォームとして一手に引き受ける計画である。したがって、これは武道の流派ではなく、全く新しい形の広告・コンサルビジネスの固有のサービス名(識別力がある)である」 このように具体的な事業の実態(計画)を突きつけられると、特許庁側も「ただの一般名詞の組み合わせ」として一蹴することが難しくなり、審査通過の可能性が現実的に高まる。

出願人は、過去に「国際芸能コンサルタント協会」などの「〇〇協会」という名称での商標登録を成功させている実績があります。今回の「合気柔術協会」についても、どうすれば特許庁の審査をクリアできるかの「勝ち筋(35類の指定役務+事業計画による実態証明)」を完全に計算して動いていると見て間違いありません。 登録確率の向上: 「技の指導(第41類)ではなく、道場を支援する新しいビジネスの固有名称である」という反論に強力な裏付けができる。

【訃報】株式会社大塚貴彦事務所 取締役会長 大塚嘉彦     取締役会長大塚嘉彦逝去に関するお知らせ

弊社取締役会長 大塚嘉彦が、令和8年10月7日03時01分、かねて療養中のところ、老衰のため永眠(享年85歳)いたしました。

ここに生前のご厚誼を深く感謝するとともに、謹んでお知らせ申し上げます。 なお、通夜ならびに葬儀、告別式につきましては、故人ならびにご遺族の意向により、近親者のみで執り行われました。

故人氏名 大塚嘉彦(おおつか よしひこ) 享年85歳

2026年 10月25日 株式会社大塚貴彦事務所

本件に関するお問い合わせ先

電話
05053691555
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