【秋田県】令和8年度中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)
この発表の要点
- 秋田県の中小企業等を対象に、海外出願にかかる費用(上限300万円、助成率1/2以内)を助成する。
- 応募には日本での先行出願、外国での権利取得可能性、事業展開計画、資金能力などの要件を満たす必要がある。
- 申請はjGrants入力に加え、メールまたは郵送での書類提出が必須であり、採択後は企業名公表や5年間の状況調査に協力が求められる。
企業・自治体への影響
本補助金は、秋田県内に本社または事業所を持つ中小企業が、海外市場での事業展開や知的財産保護を計画する際に、費用面での大きな支援となります。特に、海外での特許、実用新案、意匠、商標出願を検討している企業の経営者、法務部門、経理部門は、詳細な要件を確認し、申請準備を進める必要があります。
対応すべきこと
- 公益財団法人あきた企業活性化センターHPで公募要領の全文を確認し、詳細な応募資格や提出書類を把握する。
- 自社が「みなし大企業」に該当しないか、またその他の応募資格を満たしているかを確認する。
- jGrantsでの入力だけでなく、交付申請書および添付書類をメールまたは郵送で期日までに提出する手配を行う。
- 採択後の企業名公表や5年間の状況調査(フォローアップ調査)への協力体制について、社内で認識を共有する。
対応優先度: 中 中小企業の海外展開を支援する補助金であり、申請には準備が必要だが、法令違反や緊急対応を要するものではないため。
対象部門: 経営者 総務 法務 経理
対応期限:公募締切まで
基本データ
| 企業・団体 | 秋田県 |
|---|---|
| 分類 | 補助金・支援制度 |
| 地域 | 秋田県 |
発表された内容
【秋田県】令和8年度第1回外国出願補助金
■目的・概要
中小企業の戦略的な外国出願を促進するため、外国への事業展開等を計画している中小企業等に対して、外国出願にかかる費用の半額を助成する。
■助成金額
1.助成率
助成対象経費の1/2以内
2.上限額
①1企業に対する助成金の上限額
300万円
②1申請案件あたりの助成上限額
特許:150万円
実用新案・意匠・商標:それぞれ60万円
抜け駆け対策商標:30万円
■助成対象費用
①外国特許庁への出願手数料
②①に要する国内代理人・現地代理人費用
③①に要する翻訳費用
■応募資格
交付申請時に以下の要件を満たすこと。
・中小企業者又は中小企業者で構成されるグループ(構成員のうち中小企業者が2/3以上占めるもの)。ただし、みなし大企業(※)を除く。
(※)みなし大企業とは、以下(ア)~(オ)に該当する企業をいう。
(ア)発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者等
(イ)発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を複数の大企業が所有している中小企業者等
(ウ)大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者等
(エ)資本金又は出資の総額が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有される中小企業者等
(オ)間接補助金申請時において、確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業者等
・地域団体商標の外国出願については商工会議所、商工会、NPO法人等が対象。
・以下(1)~(4)を満たすこと。
(1)応募時に既に日本国特許庁に対して特許、実用新案、意匠又は商標出願済みであり、採択後にその出願を基礎に優先権主張をして外国出願を年度内に行う予定であること
※商標出願については優先権がない外国出願も可とします。
※日本の特許出願を優先権主張の基礎にしない PCT 出願(ダイレクト PCT 出願を含む。)については、日本への国内移行予定のものに限ります。
※優先権がないハーグ出願については、出願時に日本国を指定締約国に含むものに限ります。
(2)先行技術調査等の結果からみて、外国での権利取得の可能性が明らかに否定されないこと。
(3)外国で権利が成立した場合等において「当該権利を活用した事業展開を計画している」又は「商標出願に関し、外国における抜け駆け商標出願対策の意思を有している」こと。
※抜け駆け商標とは、日本国において既に出願又は登録済みの商標が、海外において第三者により無断で出願・登録された商標のこと。
(4)外国出願に必要な資金能力及び資金計画を有していること。
・経済産業省におけるEBPM※に関する取組に協力すること。
(※)EBPM(Evidence-Based Policy Making:証拠に基づく政策立案)とは、政策の企画をその場限りのエピソードに頼るのではなく、政策目的を明確化したうえで合理的根拠(エビデンス)に基づくものとすることです。
限られた予算・資源のもと、各種の統計を正確に分析して効果的な政策を選択していくEBPM の推進は、2017 年以降毎年、政府の経済財政運営と改革の基本方針(骨太の方針)にも掲げられており、今後もますます重要性が増していくことが予想されます。
※本公募や本事業における各種申請(本応募申請書、交付要綱による交付申請書、実績報告書、各種届出等)について、その作成等を行政書士又は行政書士法人以外の者が、他人の依頼を受け報酬を得て代理することは行政書士法第 19 条のとおり行うことはできません。
※採択された場合は、企業名・所在地等について公表いたします。
※採択された場合は、事業完了後5年間の状況調査(フォローアップ調査、ヒアリング等)を行います。
■地理条件
秋田県内に本社または事業所があること
■備考
1.jGrants上に入力しただけでは、申請受付とはなりません。
交付申請書及び添付書類を必ずメールまたは郵送にてご提出ください。
2.要件の詳細は公募要領をご覧ください。
3.当事業の詳細については、公益財団法人あきた企業活性化センターHP【https://www.bic-akita.or.jp/subsidy/7334/】をご確認ください。
■お問い合わせ先
〒010-8572
秋田市山王三丁目1番1号 秋田県庁第二庁舎2階
公益財団法人あきた企業活性化センター 知財・デザイン支援課
TEL:018-860-5614
E-mail:akitachizai@bic-akita.or.jp
【募集情報】
対象地域: 秋田県
対象従業員数: 300名以下
補助上限額: 3,000,000円
募集期間: 2026-05-25 〜 2026-07-24
出典: Jグランツ(デジタル庁・https://www.jgrants-portal.go.jp/)
時系列
- 2026-05-25 令和8年度中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)の募集開始
- 2026-07-24 令和8年度中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)の募集終了
主な数値
| 助成率 | 1/2以内 |
|---|---|
| 1企業に対する助成金上限額 | 300万円 |
| 1申請案件あたりの特許助成上限額 | 150万円 |
| 1申請案件あたりの実用新案・意匠・商標助成上限額 | 60万円 |
| 1申請案件あたりの抜け駆け対策商標助成上限額 | 30万円 |
| 対象従業員数 | 300名以下 |
| 補助上限額(募集情報より) | 3,000,000円 |
この事例から確認すべきポイント
秋田県の中小企業を対象とした海外出願支援補助金は、国際的な事業展開を目指す企業にとって重要な資金支援策です。本補助金は、外国特許庁への出願手数料、国内・現地代理人費用、翻訳費用など、海外出願にかかる主要な経費をカバーします。応募資格には、日本での先行出願、外国での権利取得可能性、事業展開計画、資金能力などが細かく定められており、特に「みなし大企業」の定義や、地域団体商標に関する特例も確認が必要です。また、採択された場合は企業名等の公表や、事業完了後5年間の状況調査(フォローアップ調査)への協力が求められるため、長期的な視点での計画と対応が不可欠です。申請はjGrantsへの入力だけでなく、別途メールまたは郵送での書類提出が必要である点も、実務上の注意点として挙げられます。EBPMへの協力要請も含まれており、政策効果の検証に資するデータ提供が求められる可能性があります。現時点で取得できた本文からは、詳細な申請プロセスや審査基準、採択件数などの詳細を確認できませんでした。詳細は公式出典をご確認ください。
公式出典
更新履歴
公開日: 2026-05-25
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