補助金・支援制度

【青森県】令和8年度中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)

青森県は、中小企業の戦略的な外国出願を促進するため、令和8年度中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)の公募を開始しました。外国への事業展開を計画する中小企業等を対象に、外国出願にかかる費用の半額を助成し、1企業あたり上限300万円、特許出願は150万円を上限とします。応募資格や助成対象費用、地理条件などが定められており、募集期間は2026年5月25日から6月29日までです。

この発表の要点

企業・自治体への影響

青森県内に事業所を持つ中小企業は、海外展開における知的財産保護の費用負担を軽減できるため、国際市場への進出を検討する企業にとって大きなメリットがあります。特に、海外での模倣品対策やブランド保護を強化したい製造業やサービス業の企業に影響が大きいでしょう。

対応すべきこと

対応優先度:  中小企業の海外展開を支援する補助金であり、申請期間が明確に定められているため、期限内の対応が求められる。

対象部門: 経営者 法務 経理 総務

対応期限:公募締切まで

基本データ

企業・団体 青森県
発表日 2026-05-25
分類 補助金・支援制度
地域 青森県

発表された内容

【青森県】令和8年度第1回外国出願補助金

■目的・概要
中小企業の戦略的な外国出願を促進するため、外国への事業展開等を計画している中小企業等に対して、外国出願にかかる費用の半額を助成する。

■助成金額
1.助成率
助成対象経費の1/2以内
2.上限額
①1企業に対する助成金の上限額
300万円
②1申請案件あたりの助成上限額
特許:150万円
実用新案・意匠・商標:それぞれ60万円
抜け駆け対策商標 :30万円

■助成対象費用
①外国特許庁への出願手数料
②①に要する国内代理人・現地代理人費用
③①に要する翻訳費用

■応募資格
交付申請時に以下の要件を満たすこと。
・中小企業者又は中小企業者で構成されるグループ(構成員のうち中小企業者が2/3以上占めるもの)。ただし、みなし大企業(※)を除く。
(※)みなし大企業とは、以下(ア)~(オ)に該当する企業をいう。
(ア)発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者等
(イ)発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を複数の大企業が所有している中小企業者等
(ウ)大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者等
(エ)資本金又は出資の総額が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有される中小企業者等
(オ)間接補助金申請時において、確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業者等
 
・地域団体商標の外国出願については商工会議所、商工会、NPO法人等が対象。
 
・以下(1)~(4)を満たすこと。
(1)応募時に既に日本国特許庁に対して特許、実用新案、意匠又は商標出願済みであり、採択後にその出願を基礎に優先権主張をして外国出願を年度内に行う予定であること
※商標出願については優先権がない外国出願も可とします。
※日本の特許出願を優先権主張の基礎にしない PCT 出願(ダイレクト PCT 出願を含む。)については、日本への国内移行予定のものに限ります。
※優先権がないハーグ出願については、出願時に日本国を指定締約国に含むものに限ります。
(2)先行技術調査等の結果からみて、外国での権利取得の可能性が明らかに否定されないこと。
(3)外国で権利が成立した場合等において「当該権利を活用した事業展開を計画している」又は「商標出願に関し、外国における抜け駆け商標出願対策の意思を有している」こと。
※抜け駆け商標とは、日本国において既に出願又は登録済みの商標が、海外において第三者により無断で出願・登録された商標のこと。
(4)外国出願に必要な資金能力及び資金計画を有していること。

・経済産業省におけるEBPM※に関する取組に協力すること。
(※)EBPM(Evidence-Based Policy Making:証拠に基づく政策立案)とは、政策の企画をその場限りのエピソードに頼るのではなく、政策目的を明確化したうえで合理的根拠(エビデンス)に基づくものとすることです。
限られた予算・資源のもと、各種の統計を正確に分析して効果的な政策を選択していくEBPM の推進は、2017 年以降毎年、政府の経済財政運営と改革の基本方針(骨太の方針)にも掲げられており、今後もますます重要性が増していくことが予想されます。

※本公募や本事業における各種申請(本応募申請書、交付要綱による交付申請書、実績報告書、各種届出等)について、その作成等を行政書士又は行政書士法人以外の者が、他人の依頼を受け報酬を得て代理することは行政書士法第 19 条のとおり行うことはできません。 
※採択された場合は、企業名・所在地等について公表いたします。
※採択された場合は、事業完了後5年間の状況調査(フォローアップ調査、ヒアリング等)を行います。

■地理条件
青森県内に本社または事業所があること

■備考
1.jGrants上に入力しただけでは、申請受付とはなりません。
  交付申請書及び添付書類を必ずメールまたは郵送にてご提出ください。
2.要件の詳細は公募要領をご覧ください。
3.当事業の詳細については、一般社団法人青森県発明協会HP【https://www.aomori-ipc.jp/news/news-17406/】をご確認ください。

■お問い合わせ先
〒030-8570
青森市長島一丁目1番1号 青森県庁北棟1階
一般社団法人青森県発明協会
TEL:017-762-7351

【募集情報】
対象地域: 青森県
対象従業員数: 300名以下
補助上限額: 3,000,000円
募集期間: 2026-05-25 〜 2026-06-29

出典: Jグランツ(デジタル庁・https://www.jgrants-portal.go.jp/)

時系列

主な数値

助成率 1/2以内
1企業あたりの助成上限額 300万円
特許の1申請あたりの助成上限額 150万円
実用新案・意匠・商標の1申請あたりの助成上限額 60万円
抜け駆け対策商標の1申請あたりの助成上限額 30万円
対象従業員数 300名以下
事業完了後の状況調査期間 5年間

この事例から確認すべきポイント

本補助金は、青森県内の中小企業が海外展開を加速させる上で重要な知的財産戦略を支援するものです。特に、外国出願にかかる費用負担を軽減することで、中小企業が国際競争力を高める機会を提供します。応募資格には、みなし大企業の除外や、日本国特許庁への出願済みであること、外国での権利取得の可能性、事業展開計画の有無など、具体的な要件が設けられています。また、EBPMへの協力や、採択後の企業名公表、5年間のフォローアップ調査が義務付けられており、補助金活用の透明性と効果検証が重視されています。申請はjGrantsへの入力だけでなく、別途書類提出が必要である点も、実務担当者が注意すべき重要なポイントです。詳細は公募要領や青森県発明協会のウェブサイトで確認し、計画的な準備が求められます。

公式出典

更新履歴

公開日: 2026-05-25

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