補助金・支援制度

【大阪府和泉市】再エネ・省エネ機器設置促進事業補助金(事業者用)

大阪府和泉市は、市内の脱炭素化推進のため、事業者向けに再生可能エネルギー・省エネルギー機器設置促進事業補助金を提供します。法人または個人事業主が和泉市内の事業所に太陽光発電設備や蓄電池を新規設置する際に、予算の範囲内で補助金を交付。令和8年度からは既存設備撤去費も対象となり、FIT/FIP制度申請は対象外となります。申請期間は令和8年4月27日から令和9年2月1日までです。

この発表の要点

企業・自治体への影響

和泉市内の法人・個人事業主は、再生可能エネルギー設備導入による脱炭素化とコスト削減の機会を得られます。特に、既存設備の更新を検討している事業者にとっては、撤去費用の補助が新たなインセンティブとなります。

対応すべきこと

対応優先度:  事業者の脱炭素化推進を支援する補助金であり、申請期間と事業着手日に期限が設けられているため。

対象部門: 経営者 総務 経理

対応期限:公募締切まで

基本データ

企業・団体 和泉市
分類 補助金・支援制度
地域 大阪府

発表された内容

■参照ホームページ
 Jグランツで本補助金の申請受付を行っておりません。申請手続き等の詳細については、以下HPをご確認ください。
 https://www.city.osaka-izumi.lg.jp/kakukano/sangyoubu/hozenka/osirase/decarbonization/23218.html

■目的・概要
 本市における脱炭素化を推進することを目的として、太陽光発電設備や蓄電池等を新たに設置する者に対し、予算の範囲内において、補助金を交付します。

■令和8年度の重要な変更点及び重要事項
・既存設備の撤去費が交付対象経費に含めることができるようになります。
(注意)必要最小限度の範囲の取り外し費用やこれらに伴う運搬費用及び処分費用に限り、交付対象となります。
・FIT、FIP制度を申請する場合、本補助金の対象外になります。
・令和8年4月16日以降の事業着手(補助対象設備設置業者との 契約締結行為又は工事着工日のいずれか早いほう)であれば、交付対象になります。

■補助対象者
 本補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)及び補助対象事業により太陽光発電設備又は蓄電池を導入する事業所で自ら事業を行う者(以下「補助事業活用者」という。)は、次に掲げる全ての要件を満たす者であって、補助対象設備の種類に応じて交付要綱別表(1-2)、別表(2-2)の補助対象者の欄に定める補助対象者の要件に該当する者
・法人又は個人事業主であること。
・自ら事業を行う本市域内の事業所の敷地内において、新たに補助対象設備を導入すること。ただし、リース契約の場合は、補助事業活用者が自ら事業を行う本市域内の事業所の敷地内において、新たに補助対象設備を導入すること。
・市税を滞納していないこと。リース契約の場合は、補助対象者及び補助事業活用者が市税を滞納していないこと。
・和泉市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第4号に規定する暴力団密接関係者でないこと。

■対象設備・補助額
(1)太陽光発電設備
 1か所につき、1キロワットあたり50,000円(上限30,000,000円)
 ただし、太陽電池モジュールまたはパワーコンディショナーのどちらか出力の低い方を、キロワット単位で小数点以下を切り捨てた値に乗算して計算してください。
注意1)FIT、FIP制度を申請する場合、本補助金の対象外となります。

(2)蓄電池(太陽光発電設備とセット購入が必須)
 1か所につき、1キロワットアワーあたり50,000円(上限10,000,000円)
注意1)本補助金を活用して太陽光発電設備をセットで購入する方が対象となります。
注意2)補助金額は、小数第2位以下を切捨てした蓄電容量(定格容量)を乗算して計算した額となります。
(例)蓄電容量が3.284キロワットアワーの場合、補助金額は160,000円(3.2×50,000円)となります。
注意3)160,000円/キロワットアワー以上(工事費込み・税抜き)の蓄電池は補助の対象外となります。
注意4)対象経費が150,000円/キロワットアワー未満の場合、3分の1補助となります。
注意5)ハイブリッド型蓄電池については、蓄電池部分に係る部分のみ切り分けて補助対象経費を算出してください。切り分けられない場合は、パワーコンディショナーの出力1キロワットあたり20,000円を控除しても構いません(出力の小数点第2位以下は切り捨てして計算してください)。ただし、控除後の対象経費が150,000円/キロワットアワー未満となる場合は、補助額が3分の1補助となりますので、ご注意ください。
(例)蓄電池部分に係る部分のみ切り分けることができないハイブリッド型蓄電池のパワーコンディショナーの出力が5キロワットの場合、補助対象経費から100,000円(5×2万円)の控除が可能です。

■申請期間
 令和8年4月27日(月曜日)から令和9年2月1日(月曜日)

■申請方法
 以下のいずれかの方法により提出してください。
 (1)郵送
 申請書及び必要書類一式を同封の上、次の宛先へ郵送してください。
 提出先:〒594-8501 和泉市府中町2-7-5
 和泉市再エネ・省エネ機器設置促進事業補助金事務局(環境政策室環境保全担当)あて
 ※特定記録や簡易書留等、事務局の受け取りが記録される郵送手段が望ましいです。普通郵便の不着、遅延等については対応できません。
 (2)窓口
 申請書及び必要書類一式を、和泉市再エネ・省エネ機器設置促進事業補助金事務局(和泉市役所本館2階7番窓口)まで持参してください。
 ※法人・事業者の方は、申請前に必ず一度事務局までご相談ください。

■お問合わせ先
 和泉市 環境産業部 環境政策室 環境保全担当
 住所:〒594-8501 大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
 電話番号:0725-99-8121
 FAX:0725-41-0246

【募集情報】
対象地域: 大阪府
対象従業員数: 従業員数の制約なし
募集期間: 2026-04-27 〜 2027-02-01

出典: Jグランツ(デジタル庁・https://www.jgrants-portal.go.jp/)

時系列

主な数値

太陽光発電設備補助単価 50000円/kW
太陽光発電設備補助上限額 30000000円
蓄電池補助単価 50000円/kWh
蓄電池補助上限額 10000000円
蓄電池補助対象外基準額 160000円/kWh
蓄電池補助率変更基準額 150000円/kWh
ハイブリッド型蓄電池控除額 20000円/kW

この事例から確認すべきポイント

大阪府和泉市が提供する本補助金は、事業者の脱炭素化推進と省エネ機器導入を支援する重要な施策です。特に令和8年度からの変更点として、既存設備の撤去費用が交付対象経費に含まれるようになった一方で、FIT/FIP制度を申請する場合は本補助金の対象外となる点が挙げられます。これは、事業者が補助金活用を検討する際に、既存のエネルギー計画や将来的な売電計画との整合性を慎重に評価する必要があることを示唆しています。また、太陽光発電設備と蓄電池それぞれに詳細な補助額計算方法や、蓄電池においてはセット購入の必須条件、補助対象外となる基準、補助率が変更される条件など、複雑な規定が存在します。これらの詳細を正確に理解し、自社の導入計画に適用するためには、公式ホームページの交付要綱を熟読し、必要に応じて事務局への事前相談を行うことが、申請の成功とトラブル回避のために不可欠です。申請方法が郵送または窓口持参に限定されている点も、手続き上の注意点として認識すべきです。

公式出典

更新履歴

公開日: 2026-04-27

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