補助金・支援制度

【三重県 鈴鹿市】令和8年度創業促進補助金

三重県鈴鹿市は、市内での創業を促進するため、「令和8年度創業促進補助金」の募集を開始しました。令和7年4月1日以降に市内で新たに創業し、「特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明」を有する市民が対象で、創業時の初期経費の一部として最大30万円が補助されます。申請は創業日から1年以内に行う必要があり、補助対象経費は創業日の1年前から創業日までに納品が完了し、1件あたり1万円以上(税抜)のものに限られます。補助金は予算の範囲内で申請順に受け付けられます。

この発表の要点

企業・自治体への影響

鈴鹿市内で創業を検討している個人や中小企業は、初期費用の負担軽減の機会を得られます。特に、特定創業支援等事業の活用を検討している事業者にとっては、補助金と合わせて事業計画の具体化と資金調達の両面でメリットがあります。

対応すべきこと

対応優先度:  創業を支援する補助金制度であり、対象となる事業者にとっては資金調達の重要な機会となるため。

対象部門: 経営者 経理

対応期限:公募締切まで

基本データ

企業・団体 鈴鹿市
分類 補助金・支援制度
地域 三重県

発表された内容

鈴鹿市での新たなスタートを応援!創業時の初期経費を最大30万円サポート

■目的・概要
創業時の経営基盤の安定化を図るとともに、市内における創業を促進するため、事業を営んでいない市民の方が令和7年4月1日以降に市内で新たに創業し、「特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明」を有する場合に、創業に要する初期経費の一部を補助する制度です。

■応募資格
以下の要件をすべて満たす方が対象となります。
・鈴鹿市から「特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明」を受けた者
・令和7年4月1日以降に鈴鹿市内で中小企業信用保険法施行令第1条に規定する業種の事業を創業した者
・申請日において鈴鹿市内に住民登録があり、かつ、今後も市内での居住の意思がある者
・市税の滞納がない者
・政治的活動又は宗教的活動を目的とするものでない事業を開始した者
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の規定による許可又は届出を要するものでない事業を開始した者
・関係法令に違反するものでない事業を開始した者
・創業に当たり、国又は県の創業を目的とした補助金の交付を受けていない者
・創業・再挑戦アシスト資金に係る保証料の補給を受けていない者
・過去に創業促進補助金の交付を受けていない者

■地理条件
申請日において三重県鈴鹿市内に住民登録があり、今後も市内での居住の意思があること。また、鈴鹿市内で創業すること。

■備考
・補助金の申請は、創業日から1年以内に行う必要があります。
・補助金の対象となる経費は、創業日の1年前から創業日までに納品が完了しており、1件あたり1万円以上(税抜)であるものに限ります。
・補助金は予算で定める範囲内において交付され、申請順に受け付けられます。

■問合せ先
鈴鹿市役所 産業振興部 商業振興課(7階 73番窓口)
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:059-382-9016
ファクス番号:059-382-0304

■参照URL
https://www.city.suzuka.lg.jp/sangyo/shien/1014188.html

【募集情報】
対象地域: 三重県
対象従業員数: 従業員数の制約なし
補助上限額: 300,000円
募集期間: 2026-03-31 〜 2027-03-31

出典: Jグランツ(デジタル庁・https://www.jgrants-portal.go.jp/)

時系列

主な数値

補助上限額 300000円
対象経費の最低額 10000円(税抜)

この事例から確認すべきポイント

本補助金は、鈴鹿市が地域経済の活性化と雇用創出を目指し、新たな事業者の育成を支援する意図が明確です。特に「特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明」を応募資格に含めることで、創業者が事業計画の策定や経営ノウハウの習得を事前に実施することを促し、事業の成功確率を高める狙いがあると考えられます。また、市税の滞納がないことや、政治・宗教活動、風俗営業等でない事業を対象とすることで、補助金の公共性・健全性を確保しています。申請順の受付や予算の範囲内での交付は、早期の申請を促すとともに、市の財政状況に応じた運用を可能にするものです。創業日から1年以内という申請期限は、創業初期の資金需要に対応しつつ、計画的な申請を求めるものと解釈できます。

公式出典

更新履歴

公開日: 2026-04-01

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