補助金・支援制度

【令和8年度】働き方改革推進支援助成金

令和8年度の働き方改革推進支援助成金は、生産性向上と労働時間削減に取り組む中小企業事業主を支援します。時間外労働の上限設定、年次有給休暇取得促進、勤務間インターバル制度導入などの環境整備を目的とし、研修や設備導入等に助成金を支給。資本金3億円以下または従業員300人以下の中小企業が対象で、募集期間は2026年4月12日から11月30日まで。補助上限額はコースにより異なり、最大1,370万円(建設業コースの場合)です。

この発表の要点

企業・自治体への影響

中小企業は、本助成金を活用することで、時間外労働の削減や年次有給休暇の取得促進、勤務間インターバル制度の導入など、働き方改革に向けた取り組みを財政的に支援される機会を得られます。特に人事・総務部門は、助成金の詳細要件や申請手続きを確認し、自社の労働環境改善計画と連携させる必要があります。また、特定の業種では補助上限額が異なるため、該当企業は詳細な支給要領の確認が不可欠です。

対応すべきこと

対応優先度:  企業が労働環境改善と生産性向上に取り組むための助成金であり、申請期限が設定されているため。

対象部門: 経営者 総務 人事 経理

対応期限:公募締切まで

基本データ

企業・団体 厚生労働省
分類 補助金・支援制度

発表された内容

働き方改革推進支援助成金は、生産性を向上させ、労働時間の削減等に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主等を支援します。

■目的・概要
この助成金は、働き方改革の推進に向けて、中小企業事業主が、時間外労働の上限設定や年次有給休暇・特別休暇の取得促進、勤務間インターバル制度の導入等のため研修、周知・啓発、労働能率の増進に資する機器設備の導入等を実施し、生産性の向上を図るなどにより、時間外労働の削減その他の労働時間等の設定の改善の成果を上げた事業主に重点的に支給することにより、中小企業における労働時間等の設定の改善の推進を図ることを目的としている。

■根拠法令
・労働者災害補償保険法第29条第1項第3号
・労働者災害補償保険法施行規則第38条

■支給対象事業主
資本金の額または出資の総額が3億円以下である事業主
または
常時使用する労働者の数300人以下である事業主

※業種やコースなどにより求められる要件が異なる場合がございますので、詳細については支給要領をご参照ください。

■備考
補助額について、その上限額は選択するコースや成果目標によって異なります。(以下1,370万円は業種別課題対応コース(建設業)の場合)

■問合せ先
申請される各事業主様の地域を所管する都道府県労働局

■参照URL
・働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース) |厚生労働省
・働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース) |厚生労働省
・働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース) |厚生労働省
・働き方改革推進支援助成金(取引環境改善コース)|厚生労働省
・働き方改革推進支援助成金(団体推進コース)|厚生労働省

【募集情報】
対象地域: 全国
対象従業員数: 300名以下
補助上限額: 13,700,000円
募集期間: 2026-04-12 〜 2026-11-30

出典: Jグランツ(デジタル庁・https://www.jgrants-portal.go.jp/)

時系列

主な数値

対象事業主の資本金または出資総額 300000000円
対象事業主の常時使用労働者数 300人
補助上限額 13700000円

この事例から確認すべきポイント

令和8年度の働き方改革推進支援助成金は、中小企業が労働時間削減や生産性向上に取り組むための重要な支援策です。企業は、自社の働き方改革の目標と現状を照らし合わせ、時間外労働の削減、年次有給休暇の取得促進、勤務間インターバル制度の導入といった具体的な取り組みを計画する必要があります。特に、支給対象事業主の要件(資本金または従業員数)に加え、業種や選択するコースによって詳細な要件や補助上限額が異なる点に注意が必要です。募集期間が設定されているため、申請を検討する企業は、早めに詳細な支給要領を確認し、自社に最適なコースを選定した上で、必要な書類準備と申請手続きを進めることが求められます。不明点は所管の都道府県労働局に問い合わせるべきです。

公式出典

更新履歴

公開日: 2026-04-13

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