補助金・支援制度 補助金交付公募中

【福井県】次世代自動車普及促進事業補助金

福井県は、運輸部門の温室効果ガス削減を目的に、自家用の電気自動車(EV)、プラグインハイブリッド自動車(PHV)、燃料電池自動車(FCV)を導入する個人事業者や法人等を対象に、購入経費の一部を補助する「次世代自動車普及促進事業補助金」の申請を受け付けています。国のクリーンエネルギー自動車導入促進補助金への上乗せ補助として実施され、嶺南地域での導入にはさらなる上乗せも設定されています。

この発表の要点

企業・自治体への影響

福井県内で営業車や社有車としてEV・PHV・FCVの導入を計画している企業の総務部門や経理部門において、初期投資の負担軽減や予算確保に直接的な影響があります。

対応すべきこと

対象部門: 総務 経理 経営者

対応期限:公募締切まで

基本データ

企業・団体 福井県庁
業界 運輸・自動車
分類 補助金・支援制度
地域 福井県

発表された内容

福井の脱炭素をドライブしよう!EV・PHV・FCV導入で最大50万円

■目的・概要
福井県内の運輸部門における温室効果ガス排出量の削減を図るため、電気自動車(EV)、プラグインハイブリッド自動車(PHV)、燃料電池自動車(FCV)を「自家用」として導入する県民や法人等に対し、その購入経費の一部を補助する制度です。 本制度は、国の「クリーンエネルギー自動車導入促進補助金(経済産業省補助金)」への上乗せ補助として実施されます。

■根拠法令
• 福井県補助金等交付規則(昭和46年福井県規則第20号)
• エネルギー環境部エネルギー課所管補助金等交付要綱
• 次世代自動車普及促進事業補助金交付要領

■応募資格
• 県内に住所を有する個人事業者、法人(国、独立行政法人、地方公共団体等は除く)。または、これらとリース契約を結んだリース事業者。
• 令和7年4月1日以降に経済産業省補助金の交付決定を受けていること。
• 全ての県税に未納がないこと。
• 県の「災害時等における支援登録制度」に登録し、災害時に協力すること。
• 暴力団員等に該当しないこと,。

■地理条件
• 自動車検査証に記載された「使用の本拠の位置」および「所有者の住所」が福井県内にあること(所有権留保付ローンやリースの場合は「使用の本拠の位置」が県内であること)。
• 申請者は福井県内に住所、事務所または事業所を有すること。

■備考
• 予算の上限に達した時点で受付が終了となります。
• 車両には一定期間(3年または4年)の処分制限期間があり、期間内に売却や廃棄等を行う場合は事前の承認と補助金の返還が必要になる場合があります。
• 企業が申請する場合は、税務署が発行する納税証明書(地方消費税の納税証明書)の提出が必要です。
• 補助メニュー
  ◦ 電気自動車(EV):10万円
  ◦ プラグインハイブリッド自動車(PHV):10万円
  ◦ 燃料電池自動車(FCV):50万円
  ◦ 嶺南地域での導入の場合、さらに10万円を上乗せ

■問合せ先
福井県庁エネルギー環境部エネルギー課新エネルギーグループ
電話番号:0776-20-0302(直通) または 0776-20-0229
メール:energy@pref.fukui.lg.jp

■参照URL
https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/dengen/shin-energy/jisedai.html

【募集情報】
対象地域: 福井県
対象従業員数: 従業員数の制約なし
補助上限額: 500,000円
募集期間: 2026-04-16 〜 2027-03-31

出典: Jグランツ(デジタル庁・https://www.jgrants-portal.go.jp/)

時系列

主な数値

電気自動車(EV)補助額 100,000円
プラグインハイブリッド自動車(PHV)補助額 100,000円
燃料電池自動車(FCV)補助額 500,000円
嶺南地域導入上乗せ額 100,000円

この事例から確認すべきポイント

本制度は福井県内において自家用の次世代自動車を導入する法人や個人事業者を対象とした補助金であり、国のクリーンエネルギー自動車導入促進補助金と併用可能です。申請には「災害時等における支援登録制度」への登録や全県税の滞納がないことなどの厳格な要件が課されており、処分制限期間(3年または4年)内の売却等には制限があります。予算上限に達し次第終了するため、対象車両を導入する企業はスケジュールと要件の適合性を早期に確認する必要があります。

公式出典

更新履歴

公開日: 2026-04-17

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