【宮崎県】令和8年度_中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)
この発表の要点
- 宮崎県内の中小企業等が対象で、外国出願費用の半額を助成(上限300万円/社)。
- 応募期間は令和8年6月1日~6月29日。jGrants入力に加え、郵送での書類提出が必須。
- 応募には日本での出願済みであること、外国での権利活用計画、資金能力などが求められる。
企業・自治体への影響
この補助金は、宮崎県内の中小企業が海外市場へ進出する際の知的財産保護コストを軽減し、国際競争力強化を支援します。特に、海外展開を計画している経営者や知財部門、経理部門は、自社の事業計画と照らし合わせ、応募資格や助成対象経費を詳細に確認する必要があります。
対応すべきこと
- 公式出典(公益財団法人宮崎県産業振興機構HP)にて公募要領の詳細を確認する。
- 自社が応募資格(中小企業者、みなし大企業ではないこと等)を満たすか確認する。
- 応募期間(令和8年6月1日~6月29日)を厳守し、jGrants入力と郵送による書類提出の両方を計画する。
- 外国出願計画、先行技術調査、資金計画を具体的に準備する。
対応優先度: 中 補助金申請には明確な期限があり、企業の海外展開戦略に直接影響するため、中程度の優先度で対応を検討すべきである。
対象部門: 経営者 総務 法務 経理
対応期限:公募締切まで
基本データ
| 企業・団体 | 宮崎県 |
|---|---|
| 分類 | 補助金・支援制度 |
| 地域 | 宮崎県 |
発表された内容
【宮崎県】外国出願補助金
■目的・概要
中小企業の戦略的な外国出願を促進するため、外国への事業展開等を計画している中小企業等に対して、外国出願にかかる費用の半額を助成する。
■補助率
補助対象経費の1/2以内
■上限額
1企業あたり:300万円(複数案件の場合)
1案件あたり:
特許 150万円
実用新案・意匠・商標 それぞれ60万円
抜け駆け対策商標 30万円
■助成対象経費
①外国特許庁への出願手数料
②①に要する国内代理人・現地代理人費用
③①に要する翻訳費用
■応募資格
交付申請時に以下の要件を満たすこと。
・中小企業者又は中小企業者で構成されるグループ(構成員のうち中小企業者が2/3以上占めるもの)。ただし、みなし大企業(※)を除く。
(※)みなし大企業とは、以下(ア)~(オ)に該当する企業をいう。
(ア)発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者等
(イ)発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を複数の大企業が所有している中小企業者等
(ウ)大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者等
(エ)資本金又は出資の総額が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有される中小企業者等
(オ)間接補助金申請時において、確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業者等
・地域団体商標の外国出願については商工会議所、商工会、NPO法人等が対象。
・以下(1)~(4)を満たすこと。
(1)応募時に既に日本国特許庁に対して特許、実用新案、意匠又は商標出願済みであり、採択後にその出願を基礎に優先権主張をして外国出願を年度内に行う予定であること
※商標出願については優先権がない外国出願も可とします。
※日本の特許出願を優先権主張の基礎にしないPCT出願(ダイレクトPCT出願を含む。)については、日本への国内移行予定のものに限ります。
※優先権がないハーグ出願については、出願時に日本国を指定締約国に含むものに限ります。
(2)先行技術調査等の結果からみて、外国での権利取得の可能性が明らかに否定されないこと。
(3)外国で権利が成立した場合等において「当該権利を活用した事業展開を計画している」又は「商標出願に関し、外国における抜け駆け商標出願対策の意思を有している」こと。
※抜け駆け商標とは、日本国において既に出願又は登録済みの商標が、海外において第三者により無断で出願・登録された商標のこと。
(4)外国出願に必要な資金能力及び資金計画を有していること。
※採択された場合は、企業名・所在地等について公表いたします。
※採択された場合は、事業完了後5年間の状況調査(フォローアップ調査、ヒアリング等)を行います。
■応募期間
令和8年6月1日(月)~令和8年6月29日(月) 17時15分
■地理条件
宮崎県
■備考
①jGrants上に入力しただけでは、申請受付となりません。
交付申請書及び添付書類を必ず郵送にてご提出ください(6月29日(月) 17時15分必着)。
また、交付申請書(Word版)を電子メールで送付してください。
<本補助金事業に関する問合せ先・書類提出先>
公益財団法人宮崎県産業振興機構
〒880-0303 宮崎市佐土原町東上那珂16500番地2 (宮崎テクノリサーチパーク内)
Tel:0985-74-3850
E-mail:watanabe-rina@mepo.or.jp
担当者:新事業支援課 渡邊
②要件及び申請様式については、詳細欄の公募要領、【公益財団法人宮崎県産業振興機構】HP(下記、■参照URL)にてご確認ください。
③複数案件申請される場合は、案件の数だけお申し込みください。
■参照URL
https://www.mepo.or.jp/shiensaku/675.html
【募集情報】
対象地域: 宮崎県
対象従業員数: 300名以下
補助上限額: 3,000,000円
募集期間: 2026-06-01 〜 2026-06-29
出典: Jグランツ(デジタル庁・https://www.jgrants-portal.go.jp/)
時系列
- 2026-06-01 中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)の応募受付開始
- 2026-06-29 中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)の応募受付締切(17時15分必着)
主な数値
| 補助率 | 1/2以内 |
|---|---|
| 1企業あたりの補助上限額 | 3,000,000円 |
| 1案件あたりの特許補助上限額 | 1,500,000円 |
| 1案件あたりの実用新案・意匠・商標補助上限額 | 600,000円 |
| 1案件あたりの抜け駆け対策商標補助上限額 | 300,000円 |
| 事業完了後の状況調査期間 | 5年間 |
| 中小企業者で構成されるグループの要件 | 2/3以上 |
| みなし大企業の課税所得年平均額 | 1,500,000,000円 |
| 対象従業員数 | 300名以下 |
この事例から確認すべきポイント
この補助金は、宮崎県内の中小企業が海外市場へ進出する際の知的財産保護コストを軽減し、国際競争力強化を支援することを目的としています。プログラムは、外国出願にかかる費用の半額を助成し、1企業あたり最大300万円を上限とします。特許、実用新案、意匠、商標が対象です。応募資格は詳細に定められており、特に「みなし大企業」は対象外であること、応募時に日本国特許庁への出願が済んでいること、外国での権利活用計画があることなどが求められます。採択された場合は企業名・所在地が公表され、事業完了後5年間のフォローアップ調査が実施されるため、申請企業は詳細な要件と義務を理解する必要があります。申請はjGrantsでの入力に加え、郵送での書類提出が必須であり、期限厳守が求められます。
公式出典
更新履歴
公開日: 2026-06-01
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