行政処分・コンプライアンス ガイドライン改定案に関する意見募集

「特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第26条に関するガイドライン」(改定案)についての意見募集

総務省は、改正刑法および改正犯罪収益移転防止法を踏まえ、「特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第26条に関するガイドライン」の改定案を作成しました。本改定案では、なりすまし型偽投資広告や送金犯罪の依頼・誘引行為を新たな違法情報の例として追加し、令和8年7月3日から7月16日まで意見募集を実施します。

この発表の要点

企業・自治体への影響

インターネットサービスプロバイダ、SNS運営企業、オンラインプラットフォーム事業者など、特定電気通信による情報流通に関わる企業は、ガイドライン改定により違法情報への対応義務が拡大する可能性がある。特に法務、広報、情報システム部門は、新たな違法情報の定義を理解し、サービス規約や監視体制の見直しが必要となる。

対応すべきこと

対象部門: 経営者 法務 情シス 広報

対応期限:公募締切まで

基本データ

企業・団体 総務省
発表日 2026-07-02
分類 行政処分・コンプライアンス

発表された内容

令和8年7月2日
「特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第26条に関するガイドライン」(改定案)についての意見募集

総務省は、刑法や犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下「犯罪収益移転防止法」といいます。)の改正等を踏まえ、「特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第26条に関するガイドライン」の改定案を作成しました。
つきましては、本改定案について令和8年7月3日(金)から同月16日(木)までの間、意見募集を行います。

1 概要

今般、総務省は、令和7年6月施行の改正刑法によって違法化された偽造私電磁的記録文書等の行使に該当し得るなりすまし型偽投資広告や、令和8年7月施行予定の改正犯罪収益移転防止法によって違法化される「送金犯罪」の依頼・誘引行為を新たに違法情報の例として記載すること等を内容とする「特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第26条に関するガイドライン」(違法情報ガイドライン)の改定を行うこととしましたので、改定案に対する意見募集を行います。
なお、本改定案については、e-Gov(https://www.e-gov.go.jp)の「パブリック・コメント」欄に掲載するとともに、連絡先窓口において配布します。

2 意見募集対象

「特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第26条に関するガイドライン」(改定案)(別紙1)

3 意見募集の要領及び提出様式

別紙2及び別紙様式のとおり

4 募集期間

令和8年(2026年)7月3日(金)から同月16日(木)まで(必着)
(郵送の場合も同期間とします。)

5 留意事項

・いただいた意見に対して個別の回答はいたしかねますので、その旨御了承願います。
・事務作業のため、提出いただいた情報を、総務省の委託する者に提供することがあります。

6 今後の予定

意見募集の結果を踏まえ速やかに、「特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第26条に関するガイドライン」を改定する予定です。

連絡先
総務省情報流通行政局情報流通振興課情報流通適正化推進室
電話:03-5253-5850
電子メールアドレス:joryu-tekisei_atmark_soumu.go.jp
(※スパムメール対策のため、「@」を「_atmark_」と表示しています。送信の際には、「@」に変更してください。)

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出典: 総務省
URL: https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu02_02000481.html

時系列

この事例から確認すべきポイント

総務省による本ガイドライン改定案の意見募集は、インターネットサービスプロバイダやオンラインプラットフォーム事業者にとって重要な意味を持ちます。改正刑法と改正犯罪収益移転防止法によって新たに違法化された行為が、ガイドライン上の「違法情報」の例として明記されることで、企業はこれらの情報に対する監視・削除などの対応義務をより明確に認識する必要があります。特に、なりすまし型偽投資広告や送金犯罪の誘引行為は、社会的な被害が深刻化しているため、企業はサービス利用規約の更新、コンテンツモデレーション体制の強化、利用者への注意喚起など、多岐にわたる対策を検討し、法務・情報システム部門と連携して速やかに準備を進めることが求められます。意見募集期間中に、自社の事業への影響を精査し、必要に応じて意見を提出することも重要です。

公式出典

更新履歴

公開日: 2026-07-02

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