「特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第26条に関するガイドライン」(改定案)についての意見募集
この発表の要点
- 総務省が「特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第26条に関するガイドライン」の改定案を作成した。
- 改定案では、改正刑法や改正犯罪収益移転防止法を踏まえ、なりすまし型偽投資広告や送金犯罪の依頼・誘引行為を新たな違法情報の例として追加する。
- 令和8年7月3日から7月16日まで、本改定案に対する意見募集が実施される。
企業・自治体への影響
インターネットサービスプロバイダ、SNS運営企業、オンラインプラットフォーム事業者など、特定電気通信による情報流通に関わる企業は、ガイドライン改定により違法情報への対応義務が拡大する可能性がある。特に法務、広報、情報システム部門は、新たな違法情報の定義を理解し、サービス規約や監視体制の見直しが必要となる。
対応すべきこと
- 総務省の公式発表(e-Gov掲載の別紙含む)でガイドライン改定案の詳細を確認する。
- 自社のサービスが新たな違法情報の定義に該当する可能性があるか法務部門と連携して評価する。
- 意見募集期間内に、改定案に対する意見を総務省に提出することを検討する。
- ガイドライン改定後の対応方針について、関係部門(法務、広報、情シス)と協議を開始する。
対象部門: 経営者 法務 情シス 広報
対応期限:公募締切まで
基本データ
| 企業・団体 | 総務省 |
|---|---|
| 発表日 | 2026-07-02 |
| 分類 | 行政処分・コンプライアンス |
発表された内容
令和8年7月2日
「特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第26条に関するガイドライン」(改定案)についての意見募集
総務省は、刑法や犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下「犯罪収益移転防止法」といいます。)の改正等を踏まえ、「特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第26条に関するガイドライン」の改定案を作成しました。
つきましては、本改定案について令和8年7月3日(金)から同月16日(木)までの間、意見募集を行います。
1 概要
今般、総務省は、令和7年6月施行の改正刑法によって違法化された偽造私電磁的記録文書等の行使に該当し得るなりすまし型偽投資広告や、令和8年7月施行予定の改正犯罪収益移転防止法によって違法化される「送金犯罪」の依頼・誘引行為を新たに違法情報の例として記載すること等を内容とする「特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第26条に関するガイドライン」(違法情報ガイドライン)の改定を行うこととしましたので、改定案に対する意見募集を行います。
なお、本改定案については、e-Gov(https://www.e-gov.go.jp)の「パブリック・コメント」欄に掲載するとともに、連絡先窓口において配布します。
2 意見募集対象
「特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第26条に関するガイドライン」(改定案)(別紙1)
3 意見募集の要領及び提出様式
別紙2及び別紙様式のとおり
4 募集期間
令和8年(2026年)7月3日(金)から同月16日(木)まで(必着)
(郵送の場合も同期間とします。)
5 留意事項
・いただいた意見に対して個別の回答はいたしかねますので、その旨御了承願います。
・事務作業のため、提出いただいた情報を、総務省の委託する者に提供することがあります。
6 今後の予定
意見募集の結果を踏まえ速やかに、「特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第26条に関するガイドライン」を改定する予定です。
連絡先
総務省情報流通行政局情報流通振興課情報流通適正化推進室
電話:03-5253-5850
電子メールアドレス:joryu-tekisei_atmark_soumu.go.jp
(※スパムメール対策のため、「@」を「_atmark_」と表示しています。送信の際には、「@」に変更してください。)
ページトップへ戻る
サイトマップ
プライバシーポリシー
当省ホームページについて
法人番号2000012020001 〒100-8926 東京都千代田区霞が関2−1−2 中央合同庁舎第2号館【所在地図】
電話03-5253-5111(代表)※ 電話リレーサービス(手話リンク)のご利用について
© 2009 Ministry of Internal Affairs and Communications All Rights Reserved.
Save
出典: 総務省
URL: https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu02_02000481.html
時系列
- 2025-06-00 改正刑法が施行
- 2026-07-02 「特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第26条に関するガイドライン」(改定案)についての意見募集を発表
- 2026-07-03 意見募集を開始
- 2026-07-00 改正犯罪収益移転防止法が施行予定
- 2026-07-16 意見募集を締切
- 今後 意見募集の結果を踏まえ、速やかにガイドラインを改定予定
この事例から確認すべきポイント
総務省による本ガイドライン改定案の意見募集は、インターネットサービスプロバイダやオンラインプラットフォーム事業者にとって重要な意味を持ちます。改正刑法と改正犯罪収益移転防止法によって新たに違法化された行為が、ガイドライン上の「違法情報」の例として明記されることで、企業はこれらの情報に対する監視・削除などの対応義務をより明確に認識する必要があります。特に、なりすまし型偽投資広告や送金犯罪の誘引行為は、社会的な被害が深刻化しているため、企業はサービス利用規約の更新、コンテンツモデレーション体制の強化、利用者への注意喚起など、多岐にわたる対策を検討し、法務・情報システム部門と連携して速やかに準備を進めることが求められます。意見募集期間中に、自社の事業への影響を精査し、必要に応じて意見を提出することも重要です。
公式出典
更新履歴
公開日: 2026-07-02
関連事例
- 76GHz帯小電力ミリ波レーダーの高度化のための告示改正案に係る意見募集
- デジタル空間における情報流通の諸課題への対処に関する検討会 発信者情報開示ワーキンググループ(第3回)配付資料
- 地方税共同機構におけるスマホアプリ等を利用した電子決済サービス提供事業者の公募の実施予定に関する告知について
- 不適正利用対策に関するワーキンググループ(第13回)
- 兼松コミュニケーションズ株式会社及び株式会社エディオンによる携帯電話不正利用防止法違反に係る是正命令等
自社のプレスリリースをPRazeに掲載しませんか?
無料でプレスリリースを掲載する