LINEヤフー株式会社に対する特定利用者情報の保護及び外部送信規律の遵守に向けた措置(指導)
この発表の要点
- LINEヤフーの業務提携先が、承認なく約803万件の利用者識別子を第三者に送信していたことが発覚。
- 電気通信事業法における特定利用者情報の適正管理(第27条の5)と外部送信規律(第27条の12)に抵触・違反。
- 総務省はLINEヤフーに対し、再発防止策の徹底を含む文書による行政指導を実施。
企業・自治体への影響
電気通信事業者、特に利用者情報を扱うIT・ソフトウェア企業は、外部委託先や業務提携先を含めた情報管理体制の厳格化が求められます。法務、情報システム、広報部門は、電気通信事業法第27条の5および第27条の12の遵守状況を再確認し、リスク評価を行う必要があります。
対応すべきこと
- 自社の情報管理体制、特に外部委託先や業務提携先との契約内容および運用状況を確認する。
- 電気通信事業法第27条の5(特定利用者情報の適正管理)および第27条の12(外部送信規律)の遵守状況を再点検する。
- 関係部門(経営者、法務、情シス、広報など)へ本件を共有し、自社への影響と必要な対応を検討する。
- 再発防止策の策定・実施状況について、定期的な監査や報告体制を構築する。
対象部門: 経営者 法務 情シス 広報
対応期限:要確認
基本データ
| 企業・団体 | 総務省 |
|---|---|
| 業界 | IT・ソフトウェア |
| 発表日 | 2026-07-31 |
| 分類 | 行政処分・コンプライアンス |
| 地域 | 東京都 |
発表された内容
令和8年7月31日
LINEヤフー株式会社に対する特定利用者情報の保護及び外部送信規律の遵守に向けた措置(指導)
総務省は、本日、LINEヤフー株式会社(代表取締役社長 CEO 出澤 剛)に対し、同社における特定利用者情報の漏えい事案に関し、特定利用者情報の適正な管理及び外部送信規律の遵守の徹底を図るとともに、再発防止策等の必要な措置を講じ、その実施状況を報告するよう、文書による行政指導を行いました。
1 経緯等
LINEヤフー株式会社(代表取締役社長 CEO 出澤 剛。以下「LINEヤフー社」といいます。)からの報告により、LINEヤフー社が提供する「LINEゲーム」アプリの開発及び運用を担うTreenod Inc.が、当該アプリの広告分析に用いる目的で、LINEヤフー社の承認を得ず、かつ、利用者に通知等なく、特定利用者情報である利用者識別子(MID)等を、利用者端末から第三者である情報分析サービス会社に送信し、令和4年5月25日から令和8年4月3日までの約4年間にわたり、約803万件(うち日本国内利用者分は約752万件)を漏えいさせていたことが発覚しました。
LINEヤフー社は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「法」といいます。)第27条の5に基づき特定利用者情報を適正に取り扱うべき電気通信事業者として指定されています。特定利用者情報の適正な取扱いの確保を行うべき立場であるものの、業務提携先であるTreenod Inc.が独断で第三者へ漏えいさせたことは、LINEヤフー社において特定利用者情報が適切に管理されていなかったものと認められ、同条の趣旨に抵触します。
また、所定の電気通信役務において利用者情報を利用者端末から外部へ送信する場合は、法第27条の12に基づき、送信する情報、利用目的及び送信先について利用者への確認の機会を付与することが要されています。しかしながら、LINEヤフー社が利用者に通知等なく、利用者識別子(MID)等を第三者に送信していたことは、法第27条の12への違反があったものと認められます。
2 措置の内容等
総務省は、本日付けで、LINEヤフー社に対し、特定利用者情報の適切な取扱いの確保及び外部送信規律の遵守を求めるとともに、再発防止策の徹底により、同様の事案を発生させないよう厳重に注意する旨の、文書(別紙)による指導を行いました。
総務省は、利用者に関する情報の保護を図るため、引き続き、必要な指導・監督に努めてまいります。
連絡先
総合通信基盤局 電気通信事業部 利用環境課 外部送信係
電話:03−5253−5847
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出典: 総務省
URL: https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban18_01000286.html
時系列
- 2022-05-25 LINEゲームアプリにおける特定利用者情報の第三者送信が開始
- 2026-04-03 LINEゲームアプリにおける特定利用者情報の第三者送信が終了
- 2026-07-31 総務省がLINEヤフー株式会社に対し文書による行政指導を実施
主な数値
| 漏えい件数(全体) | 803万件 |
|---|---|
| 漏えい件数(日本国内) | 752万件 |
| 漏えい期間 | 約4年間 |
この事例から確認すべきポイント
本事例は、電気通信事業者が利用者情報を扱う際、特に外部委託先や業務提携先との連携における情報管理体制の厳格な構築と運用が不可欠であることを示しています。電気通信事業法第27条の5に定める特定利用者情報の適正管理義務、および第27条の12に定める外部送信規律の遵守は、企業にとって極めて重要な法令要件です。自社だけでなく、サプライチェーン全体での情報取り扱いに関する承認プロセス、利用者への通知義務、そして情報送信先の管理徹底が求められます。企業は、定期的な内部監査や契約内容の見直しを通じて、これらの法令遵守状況を継続的に確認し、同様の事案発生を未然に防ぐための体制を強化する必要があります。
公式出典
更新履歴
公開日: 2026-07-31
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