行政処分・コンプライアンス

デジタル空間における情報流通の諸課題への対処に関する検討会(第13回)・デジタル広告ワーキンググループ(第18回)・青少年保護ワーキンググループ(第8回)・発信者情報開示ワーキンググループ(第5回)配付資料

総務省は、令和8年7月27日に「デジタル空間における情報流通の諸課題への対処に関する検討会」を開催しました。本会合では、権利侵害情報の発信・拡散、発信者情報開示、デジタル広告の流通、青少年保護に関する各ワーキンググループの論点整理案や報告書案、ガイドライン改定案などが議論されました。デジタル空間における情報流通の健全化に向けた政策形成の動向を示すものです。

この発表の要点

企業・自治体への影響

デジタルプラットフォーム事業者、広告主、広告代理店、コンテンツプロバイダー、および関連するIT企業は、将来的な法規制やガイドラインの変更に影響を受ける可能性があります。特に、法務部門、広報部門、経営層は、情報流通の適正化やコンプライアンス強化への対応を検討する必要があります。

対応すべきこと

対象部門: 経営者 法務 広報 情シス

対応期限:要確認

基本データ

企業・団体 総務省
発表日 2026-07-27
分類 行政処分・コンプライアンス
地域 東京都

発表された内容

令和8年7月27日(月)10:00〜

場所

Web会議により開催

議事次第

(1)権利侵害情報等の発信・拡散に関する検討の論点整理(案)について
(2)発信者情報開示WGにおける検討の論点整理(案)について
(3)デジタル広告WGにおけるデジタル広告の流通を巡る諸課題への対応に関するモニタリング総括(案)等について
(4)青少年保護WGにおける第一次報告書(案)の意見公募結果について
(5)その他

配付資料

資料13-1 権利侵害情報等の発信・拡散に関する検討の論点整理(案)
資料13-2 発信者情報開示WGにおける検討の論点整理(案)
資料13-3-1 デジタル広告の流通を巡る諸課題への対応に関するモニタリング(令和7年度) 総括(案)
資料13-3-2 デジタル広告の流通を巡る諸課題への対応に関するモニタリング指針(改正案)
資料13-4-1 デジタル空間における情報流通の諸課題への対処に関する検討会青少年保護ワーキンググループ第一次報告書(案)に対する意見募集結果
資料13-4-2 デジタル空間における情報流通の諸課題への対処に関する検討会青少年保護ワーキンググループ第一次報告書(案)(修正箇所赤字)
資料13-5-1 「特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第26条に関するガイドライン」改定案に対する意見募集結果(概要)
資料13-5-2 「特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第26条に関するガイドライン」改定案に対する意見募集結果
資料13-5-3 「特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第26条に関するガイドライン」改定案
資料13-6 情報流通プラットフォーム対処法の実効性向上に向けた点検
参考資料 デジタル広告の流通を巡る諸課題への対応に関するモニタリング(令和7年度) 結果

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デジタル空間における情報流通の諸課題への対処に関する検討会

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出典: 総務省
URL: https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/digital_shokadai/02ryutsu02_04000593.html

時系列

主な数値

検討会開催回数 13回
デジタル広告ワーキンググループ開催回数 18回
青少年保護ワーキンググループ開催回数 8回
発信者情報開示ワーキンググループ開催回数 5回
デジタル広告モニタリング対象年度 令和7年度

この事例から確認すべきポイント

総務省が開催した本検討会は、デジタル空間における情報流通に関する多岐にわたる課題に対し、政府が継続的に政策形成を進めていることを示しています。権利侵害情報の拡散防止、発信者情報開示のあり方、デジタル広告の適正化、青少年保護といったテーマは、いずれもデジタルプラットフォーム事業者、広告主、コンテンツプロバイダー、そして一般ユーザーに大きな影響を及ぼす可能性があります。特に、各ワーキンググループで「論点整理(案)」や「報告書(案)」、「ガイドライン改定案」が議論されていることから、今後、新たな規制やガイドラインの導入、既存ルールの見直しが進むことが予想されます。企業は、これらの動向を注視し、将来的な法改正や行政指導に備える必要があります。

公式出典

更新履歴

公開日: 2026-07-27

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