危険ドラッグの成分4物質を新たに指定薬物に指定
この発表の要点
- 危険ドラッグの成分4物質を新たに指定薬物として指定する省令を公布
- 令和8年8月28日に施行し、医療等の用途以外の製造・輸入・販売・所持・使用等を禁止
- 違反者には個人で3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金、業としての場合は5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金が科される
企業・自治体への影響
製造業、輸入業、およびインターネット通販を運営する企業において、規制対象物質の取り扱いリスクが生じます。法務・総務部門や販売管理部門は、新規指定物質が含まれる製品の有無を確認する必要があります。
対応すべきこと
- 公式出典で新規指定された4物質の正確な名称を確認する
- 自社が扱う製品や原材料に該当物質が含まれていないか点検・確認する
- 令和8年8月28日の施行日に向け、関係部門へ情報を共有し管理体制を徹底する
対象部門: 総務 法務 経営者
対応期限:施行日まで
基本データ
| 企業・団体 | 厚生労働省 |
|---|---|
| 業界 | 製造 |
| 発表日 | 2026-08-18 |
| 分類 | 行政処分・コンプライアンス |
| 地域 | 東京都 |
発表された内容
令和8年8月18日(火)
医薬局
監視指導・麻薬対策課
課長補佐:飯島 稔 (2779)
主査:森 昂也 (2679)
(代表電話) 03 (5253) 1111
(直通電話) 03 (3595) 2436
危険ドラッグの成分4物質を新たに指定薬物に指定
~指定薬物等を定める省令を公布しました~
厚生労働省は、本日付けで危険ドラッグに含まれる別紙の4物質を新たに「指定薬物」(※1)として指定する省令(※2)を公布し、令和8年8月28日に施行することとしましたので、お知らせします。
新たに指定された4物質は、8月17日の薬事審議会指定薬物部会において、指定薬物とすることが適当とされた物質であるため、早急に指定(※3)を行うこととなります。
施行後は、これらの物質とこれらの物質を含む製品について、医療等の用途以外の目的での製造、輸入、販売、所持、使用等が禁止されます。
なお、これらの物質は海外でも流通している物質であり、厚生労働省は危険ドラッグが海外から輸入され、乱用されることのないよう水際(輸入)対策を強化していく方針です。
また、今後、インターネットによる販売も含め、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に基づく無承認無許可医薬品としての指導取締りも強化していく方針です。
危険ドラッグについては、事業者の皆様には、販売、購入、輸入等をしないよう強く警告いたします。
※1厚生労働大臣は、中枢神経系への作用を有する蓋然性が高く、人の身体に使用された場合に保健衛生上の危害が発生するおそれのある物を「指定薬物」として指定する(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第2条第15項)。指定薬物は、製造、輸入、販売、所持、使用等が禁止されている(罰則:3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金。業としての場合は5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金)。
※2医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部を改正する省令(令和8年厚生労働省令第131号)
※3部会において指定薬物とすることが適当とされた物質については、使用による健康被害等を防止するため、パブリックコメントの手続きを省略し、指定薬物として早急に指定することとしている。
別紙(PDF)[64KB]
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出典: 厚生労働省
URL: https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000212707_00056.html
時系列
- 2026-08-17 薬事審議会指定薬物部会において、4物質を指定薬物とすることが適当とされた
- 2026-08-18 指定薬物を定める省令を公布した
- 2026-08-28 省令を施行し、製造・輸入・販売・所持・使用等を禁止する
主な数値
| 新規指定物質数 | 4物質 |
|---|---|
| 個人罰則(拘禁刑) | 3年以下 |
| 個人罰則(罰金) | 300万円以下 |
| 事業者罰則(拘禁刑) | 5年以下 |
| 事業者罰則(罰金) | 500万円以下 |
この事例から確認すべきポイント
本発表は、危険ドラッグの新たな乱用や健康被害を防ぐため、薬事審議会指定薬物部会の答申を受けて迅速に指定薬物を追加する法執行の事例である。パブリックコメント手続きを省略して早急に指定を行う点に特徴がある。企業実務においては、取り扱う製品群に当該4物質や類似の危険ドラッグ成分が混入・流通していないかの確認が求められる。特に化学・医薬関連事業者はもちろん、輸入やインターネット販売に関わる企業は、意図しないコンプライアンス違反を防止するため、規制対象物質のリスト更新情報を常に把握し、社内チェック体制を厳格化する必要がある。
公式出典
更新履歴
公開日: 2026-08-18
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