行政処分・コンプライアンス 処分実施

労働者派遣事業及び有料の職業紹介事業の許可を取り消しました

厚生労働省は、令和8年9月25日付で株式会社ファブレスに対し、労働者派遣事業及び有料の職業紹介事業の許可取消処分を実施した。入管法違反により罰金刑が確定し、労働者派遣法および職業安定法に規定する欠格事由に該当したため。

最終確認日: 2026-09-25

この発表の要点

企業・自治体への影響

人材サービス業やコンプライアンス・法務部門において、他法令違反による刑事処分が事業許可の取消しに直結する行政処分の実例として、取引先管理や自社の適格性維持におけるリスク管理の重要性を示す影響がある。

対応すべきこと

対象部門: 総務 法務

対応期限:要確認

基本データ

企業・団体 厚生労働省
業界 教育・人材
発表日 2026-09-25
分類 行政処分・コンプライアンス
地域 愛知県

発表された内容

令和8年9月25日(金)

照会先
職業安定局需給調整事業課

課長
髙島 洋平

主任中央需給調整事業指導官
近藤 麻生子

副主任中央需給調整事業指導官
河村 智

(代表電話) 03 (5253) 1111
(内線5324,5335)
(直通電話) 03 (3502) 5227

労働者派遣事業及び有料の職業紹介事業の許可を取り消しました

~労働者派遣法及び職業安定法に規定する欠格事由に該当した事業主に対して実施~

厚生労働省は、令和8年9月25日付けで、株式会社ファブレスに対し、労働者派遣事業及び有料の職業紹介事業の許可を取り消しました。詳細は以下のとおりです。

1労働者派遣事業及び有料の職業紹介事業の許可の取消しを行った事業主

名称 株式会社ファブレス
代表者職氏名 代表取締役 小田 康雄
所在地 愛知県一宮市猿海道二丁目6番20号
許可に関する事項

(1)労働者派遣事業 許可年月日 平成28年11月1日
許可番号 派23-301699
(2)有料の職業紹介事業 許可年月日 令和2年1月1日
許可番号 23-ユ-302084

2処分内容
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号。以下「労働者派遣法」という。)第14条第1項第1号及び職業安定法(昭和22年法律第141号)第32条の9第1項第1号の規定に基づき、令和8年9月25日をもって、労働者派遣事業及び有料の職業紹介事業の許可を取り消す。
3処分理由
株式会社ファブレスは、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号。以下「入管法」という。)第73条の2第1項第1号の罪を犯したことにより、罰金刑に処せられ、令和8年1月7日にその刑が確定したことから、労働者派遣法第6条第1号及び職業安定法第32条第1号に規定する欠格事由に該当し、許可の取消しが相当であると判断されたため。

※労働者派遣法、職業安定法及び入管法の関係条文は、別添をご参照ください。

別添 報道発表資料全体版[PDF形式:229KB]

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出典: 厚生労働省
URL: https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75956.html

時系列

この事例から確認すべきポイント

本事例は、労働者派遣事業者および有料職業紹介事業者が、他法令(入管法)違反による罰金刑の確定に伴い、欠格事由に該当して許可取消処分を受けたものである。人材サービス業におけるコンプライアンス違反が直ちに事業許可の喪失に直結することを示しており、事業者においては役員や従業員の適法性管理、および刑事処分確定時の影響把握の重要性が再認識される。広報・リスク管理部門としては、法令遵守体制の点検や、取引先の許認可状況に変動が生じた場合の迅速な影響評価と対応プロセスの確認が求められる。

公式出典

更新履歴

公開日: 2026-09-25 / 最終確認: 2026-09-25

執筆・確認主体

この記事は、上記の公式出典を一次情報として PRaze編集部(株式会社スキルマーク)が構造化・要約したものです。 要約と分類の生成にはAIを使用しています。

数値・日付・組織名・金額は公式発表の原文から転記しており、 原文に記載のない事項を補って書くことはしていません。 内容の正確性は公式出典をご確認ください。

編集・公開: PRaze編集部(株式会社スキルマーク) / 出典確認日: 2026-09-25

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