「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針」の一部改正について
この発表の要点
- 「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針」が一部改正され、令和8年8月27日付の官報で告示された。
- 改正後の倫理指針は令和8年12月1日より適用される。
- 詳細な改正内容は厚生労働省ホームページに掲載されている。
企業・自治体への影響
医療、製薬、バイオ関連の企業や研究機関における生命科学・医学系研究の実施体制や倫理審査手続き等に影響を与える可能性があります。研究開発部門や法務・コンプライアンス部門における確認と対応が必要です。
対応すべきこと
- 厚生労働省ホームページの公式出典にアクセスし、指針の改正内容を確認する。
- 自社で実施・計画している生命科学・医学系研究が対象となるかを精査する。
- 法務・研究開発部門に関連情報を共有し、令和8年12月1日の適用に向けた準備を進める。
対象部門: 総務 法務
対応期限:施行日まで
基本データ
| 企業・団体 | 厚生労働省(文部科学省・厚生労働省・経済産業省) |
|---|---|
| 業界 | 医療・福祉 |
| 発表日 | 2026-08-28 |
| 分類 | 制度・法令改正 |
| 地域 | 東京都 |
発表された内容
令和8年8月28日(金)
照会先
大臣官房厚生科学課
課長補佐:
舩冨 爽子 (3813)
医政局研究開発政策課
治験推進指導官:
新井 貴子 (4152)
(代表電話) 03(5253)1111
(直通電話)
03(3595)2171(厚生科学課)
03(3595)2171(研究開発政策課)
「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針」の一部改正について
文部科学省、厚生労働省及び経済産業省は、「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針」(以下「倫理指針」という。)を一部改正し、令和8年8月 27 日付の官報にて告示しましたので、お知らせします。改正後の倫理指針は、令和8年 12 月1日より適用されます。
倫理指針の本文など、本件に関する資料を以下のホームページに掲載しておりますので、御参照ください。
・厚生労働省ホームページ:研究に関する指針について
研究に関する指針について |厚生労働省
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出典: 厚生労働省
URL: https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75864.html
時系列
- 2026-08-27 官報にて一部改正を告示
- 2026-08-28 一部改正についての公表・お知らせ
- 2026-12-01 改正後の倫理指針の適用開始
この事例から確認すべきポイント
本件は、生命科学・医学系研究を実施する機関や企業に対して「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針」の改正を通知するものです。令和8年8月27日に告示され、同年12月1日より適用されます。現行の本文では具体的な改正項目の記載がないため、該当する研究を実施・計画している組織におかれましては、速やかに厚生労働省ホームページ等で指針の本文や関連資料を確認し、自社で実施している研究や臨床研究、治験等の手続きや規定が影響を受けるかどうかを精査する必要があります。特に法務部門や研究開発部門においては、適用日である12月1日までに必要な体制の見直しや手順書の改訂を行えるよう、スケジュール管理と社内周知が求められます。
公式出典
更新履歴
公開日: 2026-08-28
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