「令和8年熊本地震」で多大な被害を受けた地域での 労働保険料等の申告・納期限等の延長を行います
この発表の要点
- 令和8年熊本地震の被災地域(熊本県八代市、宇土市、宇城市、八代郡氷川町)の事業主に対し、労働保険料等の申告・納期限が延長された。
- 延長後の具体的な納期限は、今後、災害がやんだ日から2か月以内の日を別途告示によって定める。
- 指定地域外の事業主でも、地震により財産に損失を受けた場合は、申請に基づき原則1年以内の納付猶予を受けられる。
企業・自治体への影響
熊本県八代市、宇土市、宇城市、八代郡氷川町に事業場を持つ企業は、労働保険料等の申告・納付に関する期限が延長され、資金繰りや事務負担の軽減が期待されます。また、指定地域外でも被災した企業は、申請により納付猶予の恩恵を受けられる可能性があります。経理・総務部門は本措置への対応が求められます。
対応すべきこと
- 自社の事業場が指定地域(熊本県八代市、宇土市、宇城市、八代郡氷川町)に該当するか確認する。
- 指定地域内の事業主は、延長措置の適用対象となることを認識し、延長後の納期限に関する今後の告示を注視する。
- 指定地域外でも令和8年熊本地震により財産に損失を受けた場合は、労働保険料等の納付猶予申請を検討する。
- 本情報を経理部門、総務部門、経営層など関係部門へ速やかに共有し、対応方針を協議する。
対象部門: 経営者 総務 経理
対応期限:別途告示により定める
基本データ
| 企業・団体 | 厚生労働省 |
|---|---|
| 発表日 | 2026-08-12 |
| 分類 | 行政処分・コンプライアンス |
| 地域 | 熊本県 |
発表された内容
令和8年熊本地震」で多大な被害を受けた地域での 労働保険料等の申告・納期限等の延長を行います
令和8年8月12日(水)
照会先
■ 労働保険料、特別保険料及び一般拠出金関係
労働基準局労働保険徴収課
課長補佐:
髙田 正樹 (内線5167)
(代表電話) 03 (5253) 1111
(直通電話) 03 (3502) 6722
■ 障害者雇用納付金関係
職業安定局障害者雇用対策課
課長補佐:
浅湫 泰志 (内線5862)
(代表電話) 03 (5253) 1111
(直通電話) 03 (3595) 1173
「令和8年熊本地震」で多大な被害を受けた地域での 労働保険料等の申告・納期限等の延長を行います
1.労働保険料等の申告・納期限等の延長
「令和8年熊本地震」の発生に伴い、本日、熊本県八代市、宇土市、宇城市及び八代郡氷川町を対象地域に指定して(以下「指定地域」)、労働保険料等※の申告・納期限等の延長を行いました。
※ 労働保険料、特別保険料および一般拠出金ならびに障害者雇用納付金
(1)令和8年熊本地震によって多大な被害を受けた指定地域に所在地を有する事業場の事業主と労働保険事務組合に対して、労働保険料等の申告・納期限等を延長するものです。
(2)指定地域に所在地のある事業場の事業主と労働保険事務組合は、令和8年熊本地震による被害が発生した令和8年7月28日以降に到来する労働保険料等に関する申告書の提出、納付、徴収に関する期限が延長※されます。
なお、労働保険料等の申告・納期限をいつまで延長するかについては、今後、被災者の状況に十分配慮して検討していきます。
※ 延長後の納期限は、災害がやんだ日から2か月以内の日を別途告示によって定めます。
2.納付の猶予
指定地域外の地域にある事業主でも、令和8年熊本地震により財産に相当な損失を受けたときには、令和8年7月28日以降に納期限が来る労働保険料等について、事業主の申請に基づき、原則として1年以内の期間、納付の猶予を受けることができます。
労働保険料、特別保険料及び一般拠出金についての詳細は、事業場の所在地を管轄する都道府県労働局に、また、障害者雇用納付金についての詳細は、事業所の所在地を管轄する独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構支部にお問い合わせください。
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出典: 厚生労働省
URL: https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75332.html
時系列
- 2026-07-28 令和8年熊本地震による被害が発生
- 2026-08-12 熊本県八代市、宇土市、宇城市及び八代郡氷川町を対象地域に指定し、労働保険料等の申告・納期限等の延長を実施
主な数値
| 対象地域 | 熊本県八代市、宇土市、宇城市及び八代郡氷川町自治体 |
|---|---|
| 納付猶予期間(原則) | 1年 |
この事例から確認すべきポイント
令和8年熊本地震による被災地域における労働保険料等の申告・納期限延長は、対象地域の事業主にとって、災害からの復旧期間における資金繰りや事務負担の軽減に直結する重要な措置です。特に、延長後の具体的な納期限が「今後、被災者の状況に十分配慮して検討」され、別途告示によって定められる点に注意が必要です。企業は、自社の事業場が指定地域に該当するかを確認し、今後の厚生労働省からの追加情報(告示)を継続的に確認する体制を整える必要があります。また、指定地域外であっても財産に損失を受けた事業主は、納付猶予の申請を検討することで、一時的な経済的負担を軽減できる可能性があります。
公式出典
更新履歴
公開日: 2026-08-05
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