地方自治法施行規則の一部を改正する省令案に関する意見募集の結果
この発表の要点
- 地方自治法施行規則が改正され、認可地縁団体の代表者住所の告示が廃止される。
- 認可地縁団体台帳の写しでは、代表者住所が原則非表示となる(本人申し出時は表示)。
- 本改正省令は令和8年6月30日に公布され、令和8年10月1日に施行される。
企業・自治体への影響
地方自治体は、認可地縁団体の代表者住所に関する告示や台帳管理の運用を見直す必要があります。認可地縁団体も、自身の情報開示に関する方針を確認し、必要に応じて対応を検討することが求められます。
対応すべきこと
- 地方自治体は、改正省令の内容を確認し、認可地縁団体に関する告示および台帳管理の実務運用を変更する。
- 認可地縁団体は、自身の代表者住所の取り扱いについて、改正後の規則を理解し、必要に応じて本人からの申し出を行うか検討する。
- 関係部門(総務、法務など)へ本改正の情報を共有し、対応を協議する。
- 施行日である令和8年10月1日までに、必要な準備を完了させる。
対象部門: 総務 法務
対応期限:施行日まで
基本データ
| 企業・団体 | 総務省 |
|---|---|
| 発表日 | 2026-06-30 |
| 分類 | 行政処分・コンプライアンス |
発表された内容
令和8年6月30日
地方自治法施行規則の一部を改正する省令案に関する意見募集の結果
総務省において、地方自治法施行規則の一部を改正する省令案について、令和8年5月15日(金)から令和8年6月15日(月)までの間、国民の皆様から広く意見を募集しました。その結果、省令案に対する意見が9件ありました。
1 改正の背景
令和7年の地方分権提案において、提案団体から、個人情報保護のため、「認可地縁団体の認可等に係る告示において、告示することを廃止する。」旨の提案があったことから、市町村が行う認可地縁団体の認可等に係る告示について代表者等の住所を告示することを廃止し、認可地縁団体台帳の写しについて代表者等の住所を非表示とすることを原則としつつ、当該代表者等本人からの申し出がある場合に、その住所を表示して交付することとする旨規定するため、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)を改正します。
2 意見募集の結果
上記の省令案について、令和8年5月15日(金)から令和8年6月15日(月)までの間、意見の募集を行ったところ、御意見の提出が9件ありました。いただいた御意見及び御意見に対する考え方は、別紙のとおりです。
3 省令の公布及び施行
本意見募集の結果を踏まえて、地方自治法施行規則の一部を改正する省令が本日公布され、令和8年10月1日(木)に施行することとされております。
連絡先
(連絡先)
総務省自治行政局市町村課
担当:坂口主査
電話:03ー5253ー5516(直通)
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出典: 総務省
URL: https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyosei03_02000115.html
時系列
- 2025 地方分権提案において、個人情報保護のため「認可地縁団体の認可等に係る告示において、告示することを廃止する。」旨の提案があった
- 2026-05-15 地方自治法施行規則の一部を改正する省令案に関する意見募集を開始
- 2026-06-15 地方自治法施行規則の一部を改正する省令案に関する意見募集を終了
- 2026-06-30 地方自治法施行規則の一部を改正する省令が公布
- 2026-10-01 改正省令が施行
主な数値
| 意見提出件数 | 9件 |
|---|---|
| 省令公布日 | 2026-06-30YYYY-MM-DD |
| 省令施行日 | 2026-10-01YYYY-MM-DD |
この事例から確認すべきポイント
今回の総務省による地方自治法施行規則の改正は、地方分権提案を受けた個人情報保護強化の一環として、認可地縁団体の代表者住所の取り扱いを見直すものです。具体的には、告示での住所掲載を廃止し、認可地縁団体台帳の写しにおいても原則非表示とすることで、代表者等のプライバシー保護を強化します。ただし、本人からの申し出があった場合には表示して交付する例外規定も設けられています。この改正は、地方自治体や認可地縁団体に対し、個人情報保護に関する実務の変更を求めるものであり、関連する業務フローや情報管理体制の見直しが必要となるでしょう。特に、台帳の管理や情報開示に関する運用規定の更新が求められます。意見募集の結果、9件の意見が提出されたものの、その内容や反映状況については現時点で取得できた本文からは詳細を確認できませんでした。詳細は公式出典をご確認ください。
公式出典
更新履歴
公開日: 2026-06-30
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