経済・産業トレンド 暫定措置(容器容量規制について)

南アフリカにおける清酒の輸入手続・容器容量規制の緩和措置について

ジェトロは、南アフリカ共和国における清酒の輸入手続および容器容量規制の緩和措置について発表しました。2025年3月の法改正により輸入許可証の都度取得が不要となり、2026年6月1日には国家規格SANS 289の暫定措置により、日本の伝統的な容量の清酒も小売販売が可能となりました。ジェトロは今後も恒久的な規制緩和と市場開拓を推進します。

この発表の要点

企業・自治体への影響

日本の清酒製造業者や輸出業者にとって、南アフリカ市場への参入障壁が低減し、市場拡大の機会が生まれる。特に、伝統的な容器での販売が可能になったことで、ブランド戦略の自由度が高まる。関連する貿易・物流業界にも影響がある。

対応すべきこと

対応優先度:  日本の特定産業(清酒)の海外市場展開を促進するものであり、直接的な法令違反や緊急対応は不要だが、事業戦略に影響を与える重要な情報であるため。

対象部門: 経営者 法務 広報 経理

対応期限:要確認

基本データ

企業・団体 ジェトロ
業界 食品・飲料
発表日 2026-06-09
分類 経済・産業トレンド

発表された内容

2026年06月09日

ジェトロでは、清酒に対する南アフリカ共和国の輸入に係る非関税障壁撤廃の解消に向け、国税庁や在南ア日本国大使館の協力も得ながら南ア政府と協議を行ってまいりました。その一つの成果として、2025年3月の南ア酒類製品法関連細則の改正等により、同法において清酒に該当するカテゴリー・定義が新たに設定され、輸入者が輸入許可証を都度取得することが不要になるなど、清酒の輸入手続が簡素化されました。また、南アでは国家規格(SANS 289:2022)により定められた特定の容量以外での酒類販売が認められておらず、小売用の四合瓶、一升瓶等の日本の伝統的な容量の容器による清酒の流通ができない状況にありました。このため、ジェトロではSANS 289を所管する南ア国家強制基準監督局(NRCS)に対し、日本の伝統的な容量のまま清酒を流通できるよう、容器容量規制の緩和を要請していました。その結果、6月1日付ビジネス短信にて既報のとおり、NRCSによりSANS 289における暫定措置が設けられ、清酒については容器容量の制限なく小売販売が可能となりました。
ジェトロは引き続き国税庁や在南ア日本国大使館等関係機関と連携し、南ア政府に対し容器容量規制の恒久的な緩和措置の実現に向けた制度改正の要請を行っていくほか、本措置を活用した市場開拓の一層の推進に取り組んでまいります。

ご参考
国税庁ウェブサイト
容器容量規制暫定措置に係るNRCSコンセッションレター (1.0MB)

ジェトロ・ヨハネスブルク事務所(担当:西浦、的場)E-mail:infosuy@jetro.go.jp

お知らせ・記者発表

お知らせ

2026年

南アフリカにおける清酒の輸入手続・容器容量規制の緩和措置について

ジェトロ公式SNSアカウント

出典: JETRO お知らせ・記者発表
URL: https://www.jetro.go.jp/news/announcement/2026/e687cfbc401dc383.html

時系列

この事例から確認すべきポイント

本発表は、日本産清酒の南アフリカ市場へのアクセスを大幅に改善するものです。これまで非関税障壁となっていた輸入手続の煩雑さや、日本の伝統的な容器容量が認められないという課題が、ジェトロの働きかけにより解消されつつあります。特に、四合瓶や一升瓶といった日本特有の容量での販売が可能になったことは、清酒のブランド価値を維持し、現地の消費者への訴求力を高める上で重要です。企業は、この緩和措置を機に南アフリカ市場への参入や既存事業の拡大を検討する良い機会となります。ただし、容器容量規制は「暫定措置」であるため、今後の恒久的な制度改正の動向を注視し、リスク管理を行う必要があります。ジェトロは引き続き恒久的な緩和措置の実現と市場開拓を推進するとしており、関連企業はジェトロや国税庁、在南ア日本国大使館からの情報に注意を払うべきです。

公式出典

更新履歴

公開日: 2026-06-09

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