統計・調査データ

令和7年度電波の利用状況調査(各種無線システム・714MHz超の周波数帯) の調査結果の概要の公表

総務省は、電波法に基づき、令和7年度電波の利用状況調査の概要を公表しました。本調査は、714MHz超の周波数帯を使用する各種無線システムを対象とし、国、地方公共団体、民間が開設する無線局の利用状況を取りまとめたものです。詳細な調査結果は、総務省のウェブサイトや窓口で閲覧・入手可能です。

この発表の要点

企業・自治体への影響

電波を利用する企業や地方公共団体は、本調査結果が将来の電波政策や周波数利用の規制に影響を与える可能性があるため、その内容を把握することが重要です。特に、714MHz超の周波数帯で無線システムを運用している組織の情報システム部門や総務部門は、関連情報を注視する必要があります。

対応すべきこと

対応優先度:  法律に基づく定期的な調査結果の公表であり、直接的な緊急対応は不要だが、将来の電波政策に影響を与える可能性があるため、関連企業・団体は内容を把握しておくべきである。

対象部門: 経営者 総務 情シス

対応期限:定期確認

基本データ

企業・団体 総務省
発表日 2026-06-15
分類 統計・調査データ
地域 東京都

発表された内容

令和7年度電波の利用状況調査(各種無線システム・714MHz超の周波数帯) の調査結果の概要の公表

報道資料

令和8年6月15日
令和7年度電波の利用状況調査(各種無線システム・714MHz超の周波数帯) の調査結果の概要の公表

総務省は、電波法(昭和25年法律第131号)第26条の2第1項の規定に基づき、各種無線システムのうち714MHz超の周波数帯を使用するものについて、令和7年度電波の利用状況調査の調査結果を取りまとめましたので、同法第26条の2第2項の規定に基づき、その概要を公表します。

1 調査の概要

(1)調査対象
電波の利用状況の調査及び電波の有効利用の程度の評価に関する省令(平成14年総務省令第110号、以下「省令」といいます。)第3条第1項第3号で定める無線局※のうち714MHz超の周波数帯を使用するものであって、令和7年4月1日現在、国、地方公共団体及び民間が開設しているもの

※電波法第26条の2第1項第2号に掲げる電気通信業務用基地局以外の無線局のうち、省令第3条第1項第2号に掲
げる公共業務用無線局以外の無線局

(2)調査事項及び調査方法
省令第5条第1項第2号に定める調査事項並びに同条第2項から第7項まで及び第6条に定める調査方法

2 公表資料

令和7年度電波の利用状況調査の調査結果の概要(別紙1)(別紙2)(別紙3)(別紙4)

3 資料の入手方法

別紙について、総務省総合通信基盤局電波部電波政策課(総務省10階)において閲覧に供するとともに配布します。
また、各総合通信局(沖縄総合通信事務所を含みます。)においても閲覧に供するとともに配布します。

4 関係資料

令和7年度電波の利用状況調査の調査結果(全体版)
https://www.tele.soumu.go.jp/j/ref/research/tool/resultall/index.htm

連絡先
総務省 総合通信基盤局 電波部 電波政策課
担当:伊藤課長補佐、永井係長、田島主査、川上官
電話:03-5253-5874(直通)
電子メール:kikaku2_atmark_soumu.go.jp
(注)迷惑メール防止のため、@を「_atmark_」と表示しています。 メールをお送りになる際には、「_atmark_」を@に直してください。

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出典: 総務省 ニュース
URL: https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban09_02000589.html

時系列

この事例から確認すべきポイント

本発表は、総務省が電波法に基づき実施した電波利用状況調査の結果概要を公表するものです。714MHz超の周波数帯は、多岐にわたる無線システムで利用されており、その利用状況を把握することは、将来の電波政策や周波数再編の検討において重要な基礎情報となります。企業や地方公共団体は、自社・自団体が利用する無線システムの周波数帯が本調査の対象に含まれるかを確認し、詳細な調査結果(別紙や全体版)を参照することで、電波利用に関する将来的な規制動向や技術革新への対応を検討する上で役立てることができます。特に、電波利用料や免許制度の変更、新たな周波数割り当てなどに繋がる可能性も考慮し、継続的な情報収集が求められます。

公式出典

更新履歴

公開日: 2026-06-15

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