令和8年度 第2回化学物質管理に係る専門家検討会 議事録
最終確認日: 2026-11-05
この発表の要点
- 個人ばく露測定について、一定の測定精度が求められる測定は作業環境測定士による測定を義務づける旨を通達等で示す方針が示された
- 濃度基準値が設定されていない物質についても、分析の相談が可能な作業環境測定機関の一覧をホームページで公開する検討が示された
- オキュペイショナルハイジニストに第二種作業環境測定士の資格を与える対応が検討されている
企業・自治体への影響
化学物質を取り扱う製造業などの事業場や、個人ばく露測定を外部の作業環境測定機関に委託する企業の安全衛生管理部門に関係します。個人ばく露測定の実施主体や分析委託先の選定に影響する可能性があります。取得した本文では具体的な施行時期や要件が確認できないため、影響の範囲は現時点では限定的に判断する必要があります。
対応すべきこと
- 公式出典(厚生労働省ホームページ)で資料2の中間取りまとめ(案)と最終的な省令・通達の内容を確認する
- 自社で個人ばく露測定を実施・予定している業務の有無を安全衛生管理部門で把握する
- 分析委託先の作業環境測定機関について、今後公開される一覧の掲載状況を確認する
- 省令等の公布・施行時期が明らかになった時点で、対応期限を管理する
対象部門: 総務 法務
対応期限:施行日まで
基本データ
| 企業・団体 | 厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課 |
|---|---|
| 分類 | 制度・法令改正 |
| 地域 | 東京都 |
発表された内容
令和8年度化学物質管理に係る専門家検討会
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令和8年度 第2回化学物質管理に係る専門家検討会 議事録
令和8年度 第2回化学物質管理に係る専門家検討会 議事録
労働基準局安全衛生部化学物質対策課
日時
令和8年5月25日(月) 10:00~12:00
場所
厚生労働省労働基準局第2会議室
議事内容
○鈴木中央労働衛生専門官 それでは、定刻になりましたので、令和8年度第2回「化学物質管理に係る専門家検討会」を開催いたします。
本日は、大変お忙しい中、御参加いただきまして誠にありがとうございます。
私は、本日、座長に進行をお渡しするまで司会を務めさせていただきます、化学物質対策課環境改善・ばく露対策室中央労働衛生専門官の鈴木と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
本日は、個人ばく露測定等に係る労働安全衛生法等の一部改正に伴う省令等の改正に向けた内容を議題としております。
そのため、今回も前回と同様、通常御参加いただいている濃度基準値の設定並びに濃度基準値設定対象物質の測定方法についての検討とは議題が異なっておりますこと、あらかじめお伝えいたします。
今回は、開催要綱別紙の構成員名簿のうち16名の構成員の方に御出席いただく予定としており、1名の構成員が欠席となっております。
○鈴木中央労働衛生専門官
本日は会場とオンラインの併用で開催いたしておりますので、オンライン参加の皆様におかれましては、周囲の音を拾ってしまうことがございますので、御発言される場合を除きまして、マイクをミュートに設定いただきますようよろしくお願いいたします。このほかに、進行中、通信トラブル等の不具合がありましたら、チャットに書き込み、または事務局へメールでの御連絡をお願いいたします。
また、御発言の際には、挙手ボタンを押していただきまして、座長の指名を受けてから御発言いただきますようお願いいたします。
なお、議事録を作成し、全ての構成員の皆様に御確認いただいた上で、後日公表いたしますので、御了承おきください。
本日の会議は公開としており、一般傍聴者につきましてはウェブでの配信のみとさせていただいております。
それでは、城内座長に以降の議事進行をお願いいたします。
○城内座長 城内です。皆様、おはようございます。
では、まず、事務局から資料の確認をお願いいたします。
○鈴木中央労働衛生専門官 本日の資料は、議事次第と配付資料一覧、資料1「第1回検討会でいただいた御意見への対応方針について」と、資料2「中間取りまとめ(案)」、資料3「令和6年度政府GHS分類結果に基づくがん原性告示物質一覧(案)」、参考1として本検討会の開催要綱、参考2として参照条文、参考3として令和5年度化学物質管理に係る専門家検討会中間取りまとめ、参考4として第1回の資料として配付いたしました「個人ばく露測定等に係る安衛法等一部改正法の施行に向けた検討事項について」を御用意いたしております。
オンラインで御参加いただいている構成員の皆様には資料を事前にメールで送付させていただきましたが、不足がありましたら、事務局までお知らせください。
本日の資料は、厚生労働省のホームページにあらかじめ掲載いたしております。傍聴の方はそちらを御覧ください。
資料の確認は以上でございます。
○城内座長 それでは、本日の議事に入ります。議題「(1)個人ばく露測定等に係る安衛法等一部改正法の施行に向けた検討事項のとりまとめについて」ですが、前回の議論で幾つかの意見が出ていましたので、資料にあるそれらについての回答を含めて、資料2の中間取りまとめ(案)について説明をお願いいたします。
○佐藤環境改善・ばく露対策室長 それでは、私、環境改善・ばく露対策室長の佐藤より、本日お配りさせていただいております資料1及び資料2について御説明させていただきます。
まず、資料1でございます。画面に映しておりますので、画面を御覧いただきますか、あらかじめ出力しておられる場合は出力されているものを御覧いただければと思います。
まず、資料1の、1枚めくっていただきまして、1ページ目でございます。「論点ごとにいただいた主な御意見と対応方針」ということでまとめてございます。
前回、第1回の検討会におきましては、多くの構成員の先生方に様々な御意見を頂戴したところでございます。ありがとうございました。いただきました御意見に対しまして、事務局として対応方針を整理して御回答させていただくべき御意見につきまして、大きく5つに整理させていただいたところでございます。
御覧いただいております資料につきましては、いただいた御意見が前回の検討会のどの論点において頂戴した御意見だったかという観点から論点ごとに整理してございます。論点2において頂戴した御意見が1つ、論点3-1の御検討のときにいただいた御意見が3つ、そして最後、論点4の御検討いただいたときにいただいた御意見が1つ、合計5つの御意見として整理させていただいてございます。
それでは、まず、論点2について御議論いただいていたときに頂戴いたしました御意見に対する対応方針について御説明させていただきます。いただきました御意見につきましては、この個人ばく露測定というものにどこまで作業環境測定士の測定の義務がかかるのかという御意見でございました。個人ばく露測定を行う場合の予備的な測定、例えば試しに測定してみるといったような測定についてまで個人ばく露測定という定義に該当する場合は、作業環境測定士による測定が義務づけられるのかというような御意見を多くの構成員の先生方からいただいてございます。
こちらに対する対応方針といたしましては、従来の作業環境測定については、管理区分を決定するために一定の測定精度が必要となる測定でありまして、今回、個人ばく露測定についても、この作業環境測定の定義に含まれることとなったということから、同様の考え方で、その結果に基づいて労働者に有効な呼吸用保護具を選択していただくという意味で言うと、一定の測定精度が求められる。そういった測定を個人ばく露測定において作業環境測定士による測定が義務づけられるという旨を、通達等でお示しすることとしたいという形でまとめさせていただいてございます。
続きまして、論点3-1の御議論の際にいただいた御意見の1つ目でございます。第一種作業環境測定士が登録講習を受講していたとしても、必ずしも講習において身につけた分析方法が実施できるとは限らないのではないか。観点といたしましては、捕集方法等も含めた形で管理区分の講習を受けているからといって分析ができるとは限らないのではないかという御意見を頂戴いたしておりました。
これにつきましては、資料上は、サンプリング方法につきましては作業環境測定士試験により担保され、また、分析機器の取扱方法につきましては登録講習を受講することにより、実施能力が担保されていると考えますという形で整理させていただいてございます。
ただ、捕集方法等につきましては、日測協等から出されておりますハンドブック等において解説が示されているものでございますので、こういった資料等についての周知等については検討していきたいと考えているところでございます。
いただきました2つ目の御意見でございます。IFVなどの測定方法をもっと広く学べるようにしてはどうかという御意見を頂戴してございます。
こちらにつきましては、先ほどの1つ目の御意見に類似する対応方針にはなりますが、例えばIFVにつきましては、技術上の指針において記載されている等、内容について説明されている資料等について周知していくことを検討してまいりたいと考えてございます。
いただきました3つ目の御意見、作業環境測定機関に分析を依頼する場合に、少なくともこの物質であれば、どの機関であれば分析ができるのかということが分かるようにしていただきたいという御意見でございました。
こちらにつきましては、現在のところ、濃度基準値設定物質につきましては対応が可能な作業環境測定機関の一覧というものを整理してホームページ上で公開してございます。例えば濃度基準値が設定されていない物質についても、相談を受け付けることができる機関であるかどうかということをこの一覧の中に書き加えて整理することにより、例えばある物質について個人ばく露測定を実施し、分析を実施しようと考えている事業者にとりまして、どこに相談すればよいのかということが機関の一覧を見れば分かるような形で整理してホームページ上公開することを検討してまいりたいと考えてございます。
論点4の御議論いただいたときに頂戴した御意見といたしましては、オキュペイショナルハイジニストについては必ずしも個人ばく露測定に関するデザイン・サンプリングができるとは限らないのではないかという御意見をいただいてございます。
こちらにつきましては、オキュペイショナルハイジニストにつきましては、もともと個人ばく露測定に関するデザイン・サンプリングができることが国際的な標準となっていると考えてございます。日本におけるオキュペイショナルハイジニストにつきましても、この国際的な認証を受けているという点で同様と認識してございます。このため、令和5年度に頂戴いたしました専門家検討会の中間取りまとめの御提言に基づいて、今般、このオキュペイショナルハイジニストに対しまして第二種作業環境測定士の資格を与えるといった対応をしていきたいと考えているところでございます。
以上が、前回、第1回の検討会で頂戴した御意見に対する対応方針について
出典: 厚生労働省
URL: https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_77172.html
時系列
- 2026-05-25 令和8年度第2回化学物質管理に係る専門家検討会を、厚生労働省労働基準局第2会議室で会場とオンラインの併用により開催(10:00~12:00)
主な数値
| 開催日時 | 2026-05-25 10:00~12:00日時 |
|---|---|
| 出席構成員数 | 16名 |
| 欠席構成員数 | 1名 |
| 第1回検討会で頂いた御意見の総数 | 5件 |
| 論点3-1で頂いた御意見数 | 3件 |
| 令和5年度専門家検討会中間取りまとめ | 令和5年度年度 |
| 資料3の対象年度(政府GHS分類結果) | 令和6年度年度 |
この事例から確認すべきポイント
本件は、個人ばく露測定等に係る労働安全衛生法等の一部改正に伴う省令等の改正に向けた検討会の議事録である。取得した本文から確認できるのは、第1回検討会で出された意見への対応方針であり、個人ばく露測定における作業環境測定士による測定の義務づけの範囲、分析方法や分析機関に関する周知・情報公開の検討、オキュペイショナルハイジニストへの第二種作業環境測定士の資格付与の方向性などである。ただし、取得した本文は途中で終わっており、資料2の中間取りまとめ(案)や資料3の具体的内容、施行時期、要件の詳細は確認できなかった。これらの詳細は公式出典をご確認ください。実務上は、化学物質を取り扱う事業場で個人ばく露測定を実施・検討する場合に、測定の実施主体や分析の委託先の選定に関わる制度変更の方向性として注視することが考えられる。最終的な省令・通達の内容が確定した段階で、自社の対応要否を改めて確認することが望ましい。
公式出典
更新履歴
公開日: 2026-11-04 / 最終確認: 2026-11-05
執筆・確認主体
この記事は、上記の公式出典を一次情報として PRaze編集部(株式会社スキルマーク)が構造化・要約したものです。 要約と分類の生成にはAIを使用しています。
数値・日付・組織名・金額は公式発表の原文から転記しており、 原文に記載のない事項を補って書くことはしていません。 内容の正確性は公式出典をご確認ください。
編集・公開: PRaze編集部(株式会社スキルマーク) / 出典確認日: 2026-11-05
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