兼松コミュニケーションズ株式会社及び株式会社エディオンによる携帯電話不正利用防止法違反に係る是正命令等
この発表の要点
- 兼松コミュニケーションズとエディオンに対し、携帯電話不正利用防止法違反により総務省から是正命令が発出された。
- 計13回線(個人名義)において、2022年9月から2023年8月の間に本人確認が不適切に行われた。
- 媒介業者であるライクスタッフィングには本人確認義務の徹底が、エディオン及びNTTドコモには媒介業者等への監督徹底が指導された。
企業・自治体への影響
携帯電話販売代理店、家電量販店、人材派遣会社、及び携帯電話事業者といった通信関連業界の企業は、本人確認義務の厳格な遵守が求められます。特に、媒介業者や委託先における法令違反が、上位事業者の監督責任に問われる可能性があるため、法務・コンプライアンス部門はサプライチェーン全体の本人確認体制を再確認する必要があります。
対応すべきこと
- 自社の本人確認手続きが携帯電話不正利用防止法に準拠しているか再確認する。
- 媒介業者や委託先における本人確認業務の実施状況を監査し、監督体制を強化する。
- 関係部門(法務、コンプライアンス、営業、販売促進など)へ本発表を共有し、法令遵守の意識を徹底する。
- 是正命令や指導の詳細について、総務省の公式発表(添付資料等)を確認し、自社への影響を評価する。
対象部門: 経営者 総務 法務 広報
対応期限:要確認
基本データ
| 企業・団体 | 総務省 |
|---|---|
| 業界 | 通信・小売 |
| 発表日 | 2026-07-03 |
| 分類 | 行政処分・コンプライアンス |
発表された内容
令和8年7月3日
兼松コミュニケーションズ株式会社及び株式会社エディオンによる携帯電話不正利用防止法違反に係る是正命令等
総務省は、携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律(平成17年法律第31号)に違反した兼松コミュニケーションズ株式会社(東京都渋谷区)及び株式会社エディオン(大阪府大阪市)に対し、法第15条第2項の規定により、違反の是正を命じました。また、株式会社エディオンの媒介業者等である株式会社ライクスタッフィング(大阪府大阪市)に対し、本人確認義務を徹底するよう指導しました。
また、株式会社ライクスタッフィングに対する監督義務を負う株式会社エディオン及び3社に対する監督義務を負う株式会社NTTドコモ(東京都千代田区)に対し、媒介業者等に対する監督を徹底するよう指導しました。
事案の概要及び措置の内容
携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律(平成17年法律第31号。以下「法」といいます。)は、携帯電話が犯罪に不正に利用されることを防止するため、携帯電話の新規契約等の際に、契約者等の本人確認を行うことを義務付けています。
兼松コミュニケーションズ株式会社、株式会社エディオン及び株式会社ライクスタッフィングは、令和4年9月から令和5年8月までの間、計13回線(個人名義)の携帯音声通信役務に係る回線契約の締結に際し、契約者の本人確認を法に規定する方法で行わず、法第6条第3項において準用する法第3条第2項の規定に違反したものと認められます。このため、総務省は、本日、法第15条第2項の規定により、兼松コミュニケーションズ株式会社及び株式会社エディオンに対して違反の是正を命じ、株式会社ライクスタッフィングに対し、本人確認義務を徹底するよう指導しました。
また、株式会社ライクスタッフィングに対する監督義務を負う株式会社エディオン及び3社に対する監督義務を負う株式会社NTTドコモに対して、同社の媒介業者等において法令違反が発生したことに鑑み、媒介業者等に対する監督を徹底するよう指導しました。
総務省は、引き続き、法の厳正な執行に努めてまいります。
連絡先
総合通信基盤局電気通信事業部利用環境課
不適正利用防止係
電話:03-5253-5487
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出典: 総務省
URL: https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban18_01000282.html
時系列
- 2022-09-01 兼松コミュニケーションズ、エディオン及びライクスタッフィングによる携帯電話不正利用防止法違反行為の開始時期
- 2023-08-31 兼松コミュニケーションズ、エディオン及びライクスタッフィングによる携帯電話不正利用防止法違反行為の終了時期
- 2026-07-03 総務省が兼松コミュニケーションズ及びエディオンに対し是正命令、関係各社に指導を発出
主な数値
| 違反期間 | 2022年9月〜2023年8月期間 |
|---|---|
| 違反回線数 | 13回線 |
| 法的措置 | 是正命令件 |
| 行政指導 | 指導件 |
この事例から確認すべきポイント
本件は、携帯電話不正利用防止法における本人確認義務の重要性を改めて示す事例です。販売代理店だけでなく、その媒介業者、さらには監督責任を負う上位事業者(携帯音声通信事業者)までが行政指導の対象となっており、サプライチェーン全体でのコンプライアンス徹底が求められます。特に、媒介業者等による不適切な本人確認が上位事業者の監督責任に問われる点は、自社の業務を外部委託している企業にとって重要な教訓となります。本人確認は、犯罪防止という社会的な要請に応えるものであり、単なる手続きではなく、厳格な運用が不可欠です。企業は、自社の直接的な業務だけでなく、委託先や関連会社における法令遵守状況についても定期的な監査と指導を徹底し、リスク管理体制を強化する必要があります。現時点で取得できた本文からは、具体的な是正命令の内容や指導の詳細を確認できませんでした。詳細は公式出典をご確認ください。
公式出典
更新履歴
公開日: 2026-07-03
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