令和8年度地方財政審議会(8月28日)議事要旨
最終確認日: 2026-09-03
この発表の要点
- 令和8年度8月期における特別法人事業譲与税譲与金の譲与について審議・了承された。
- 令和7年国勢調査の人口確定数は9月に公表され、11月期譲与分から反映される(遡及適用なし)。
- 財源超過団体に対する譲与制限は、5月譲与分を除いた8月・11月・2月譲与において調整される。
企業・自治体への影響
地方自治体の財務・経理部門において、特別法人事業譲与税の譲与額や算定基準(国勢調査人口の反映や財源超過団体に対する譲与制限の仕組み)の動向を把握する上で影響がある情報である。
対応すべきこと
- 公式出典および関連資料を確認し、自自治体への影響を把握する
- 総務省からの今後の通知や11月期以降の譲与金算定に関する情報を注視する
- 関係部門へ本審議会の内容を共有する
対象部門: 総務 経理
対応期限:要確認
基本データ
| 企業・団体 | 総務省 |
|---|---|
| 業界 | 行政・公共 |
| 発表日 | 2026-08-28 |
| 分類 | 経済・産業トレンド |
| 地域 | 東京都 |
発表された内容
令和8年度 >
令和8年度地方財政審議会(8月28日)議事要旨
令和8年度地方財政審議会(8月28日)議事要旨
日時
令和8年8月28日(金)10時00分〜10時20分
場所
地方財政審議会室
出席者
(委 員) 小西 砂千夫(会長) 古谷 ひろみ 内田 明憲 西野 範彦 星野 菜穗子
(説明者) 自治税務局企画課 課長補佐 小西 一功
議題
令和8年度8月期における地方譲与税譲与金の譲与について
今回の議題は、令和8年度8月期に特別法人事業譲与税譲与金を譲与するに際し、特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律第三十三条の規定に基づき、審議するものである。
要旨
標記の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。
(主な内容)
○特別法人事業譲与税の譲与基準である人口は、令和7年国勢調査の結果を反映したものか。年度途中で国勢調査の人口を令和2年国勢調査人口から令和7年国勢調査人口に置き換える場合、既譲与分の人口にも遡及して適用するなどの措置は講じられるのか。
→法令上、特別法人事業譲与税の譲与基準として用いる人口は、最近の国勢調査結果による人口の確定数によることとされている。令和7年度国勢調査人口は、現時点では速報値であり、確定数は9月に公表される予定であることから、その公表後の11月期譲与分から反映する予定である。なお、最新の国勢調査結果による人口の確定数で譲与することとされていることから、既に譲与した分について、新たな人口を遡及して適用する措置は行わない。
○改めて特別法人事業税・譲与税の創設の目的を説明してほしい。
→地域間の財政力格差の拡大や、産業構造のサービス産業化やインターネット取引の拡大といった経済社会構造の変化等を踏まえ、大都市に税収が集中する構造的な課題に対処し、都市と地方が支え合い、共に持続可能な形で発展するために創設されたものである。
○今回の譲与では、財源超過団体に対する譲与制限があるとのことだが、具体的にどのような仕組みか。5月譲与との関係も含めて説明してほしい。
→特別法人事業譲与税は、毎年度、5月、8月、11月及び2月に譲与されるが、5月時点では地方交付税の算定前であり、譲与制限の適用の有無を判定するための財源超過額が確定していないことから、5月の譲与では譲与制限を行わず、財源超過額の確定後の8月、11月及び2月の譲与において譲与制限を行うこととしている。財源超過団体に5月に既に譲与した額については、仮に譲与制限が適用された場合に譲与制限の対象となるべきであった額の3分の1に相当する額を、8月、11月及び2月に当該財源超過団体に譲与すべき額からそれぞれ控除することとしている。その上で、これらの譲与制限額については、財源超過団体以外の都道府県に対し、人口を基準として按分の上、加算して譲与することとしている。
資料
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出典: 総務省
URL: https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/singi/chizai/02zaisei02_04001397_00962.html
時系列
- 2026-08-28 令和8年度地方財政審議会を開催し、令和8年度8月期における特別法人事業譲与税譲与金の譲与について審議の上、了承した。
主な数値
| 審議会開催日時 | 2026年8月28日10時00分〜10時20分日時 |
|---|---|
| 国勢調査確定数公表予定 | 9月 |
| 国勢調査人口反映時期 | 11月期譲与分 |
この事例から確認すべきポイント
本件は令和8年度8月期における特別法人事業譲与税譲与金の譲与に関する地方財政審議会の議事要旨であり、地方自治体の財政運営や地方税の配分に関わる重要な意思決定のプロセスを示している。特に、令和7年国勢調査の確定数反映のタイミングや、財源超過団体に対する譲与制限の仕組み(5月譲与分との調整方法)について詳細な質疑が交わされており、地方自治体の財務・経理担当者においては、今後の地方譲与税の配分動向を把握する上で確認すべき内容となっている。現時点で取得できた本文からは、詳細な金額や個別団体への影響額等の数値を確認することはできないため、詳細は公式出典の添付資料等を確認することが推奨される。
公式出典
更新履歴
公開日: 2026-09-03 / 最終確認: 2026-09-03
執筆・確認主体
この記事は、上記の公式出典を一次情報として PRaze編集部(株式会社スキルマーク)が構造化・要約したものです。 要約と分類の生成にはAIを使用しています。
数値・日付・組織名・金額は公式発表の原文から転記しており、 原文に記載のない事項を補って書くことはしていません。 内容の正確性は公式出典をご確認ください。
編集・公開: PRaze編集部(株式会社スキルマーク) / 出典確認日: 2026-09-03
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