家畜伝染病予防法第51条第6項に基づく店舗名称等の公表について
最終確認日: 2026-10-09
この発表の要点
- 動物検疫所が2026年9月29日の立入検査で、輸入禁止品等の貯蔵・陳列・販売を確認し全て廃棄した
- 農林水産省が2026年10月9日、家畜伝染病予防法第51条第6項に基づき店舗名称・住所と廃棄物の品目・数量(25.9kg)を公表した
- 法第36条第1項・第44条の2違反には3年以下の拘禁刑又は罰金の可能性がある
企業・自治体への影響
輸入肉製品や畜産物を仕入れて販売する小売・食品関連事業者、特に仕入・購買部門および店舗運営部門に関係します。取引先や農場にも注意喚起の対象として情報が共有されているため、取引先管理や調達部門にも影響があり得ます。
対応すべきこと
- 公式出典(農林水産省の発表・別紙1)で公表内容と対象品目を確認する
- 自社の輸入品の仕入れ・販売状況と検疫証明等の確認体制を点検し、関係部門(仕入・店舗運営)へ共有する
- 法令違反のリスクについて法務部門と輸入禁止品の取扱いルールを確認する
- 取引先への注意喚起内容の周知が必要か、総務・広報部門で検討する
対象部門: 法務 総務 広報
対応期限:要確認
基本データ
| 企業・団体 | 農林水産省(動物検疫所) |
|---|---|
| 業界 | 小売・EC・食品・飲料 |
| 発表日 | 2026-10-09 |
| 分類 | 行政処分・コンプライアンス |
| 地域 | 茨城県 |
発表された内容
令和8年10月9日
農林水産省
動物検疫所は、家畜伝染病予防法に基づき、LE CHIEN MART – KOGA(リチェン マート コガ)(店舗名称)に立入検査等を行った結果、輸入禁止品又は監視伝染病の病原体により汚染している物(以下「輸入禁止品等」という。)を販売等していることを確認し、廃棄を行いました。このため、本日、同法に基づき、当該店舗の名称・住所、廃棄の処分を受けた物・数量、当該物の販売等されていた期間等について公表しました。
経緯
動物検疫所は、令和8年9月29日に家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号。以下「法」という。)第51条第2項に基づき、立入検査等を行いました。この結果、動物検疫所は、LE CHIEN MART – KOGA(リチェン マート コガ)において、輸入禁止品等を貯蔵、陳列及び販売していたことを確認し、当該輸入禁止品等を全て廃棄しました(別紙1、2参照)。
店舗名称等の公表
法第51条第5項に基づき、輸入禁止品等を廃棄したことから、農林水産省は、法第51条第6項に基づき、家畜の伝染性疾病の発生予防・まん延防止の観点から、一般市民や農場、取引先に対して広く注意喚起を行うために、以下の情報を公表します。(1)廃棄の処分を受けた者の氏名又は名称及び住所名称:LE CHIEN MART – KOGA(リチェン マート コガ)住所:茨城県古河市下大野2827-1(2)廃棄の処分を受けた物及び数量(別紙1参照)ベトナム産鶏肉製品、インドネシア産牛鶏肉ソーセージ等25.9kg(3)廃棄の処分を受けた物の販売又は販売の用に供するために行う加工、使用、調理、貯蔵若しくは陳列がされていた期間(別紙1参照)(4)廃棄の処分を受けた物の写真(別紙2参照)(参考)本件について、農林水産省動物検疫所ウェブサイトにおいて、当該店舗の名称等を公表しております。
添付資料
別紙1廃棄の処分を受けた物の一覧(PDF : 81KB)別紙2廃棄の処分を受けた物の写真(PDF : 497KB)
その他
なお、法第36条第1項(輸入禁止)違反や法第44条の2(販売等の禁止)違反については、3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金(法人の場合5000万円以下の罰金)に処される可能性があります。
お問合せ先
消費・安全局動物衛生課
担当者:検疫業務班代表:03-3502-8111(内線4584)ダイヤルイン:03-3502-8295
出典: www.maff.go.jp
URL: https://www.maff.go.jp/j/press/syouan/douei/261009.html
時系列
- 2026-09-29 動物検疫所が家畜伝染病予防法第51条第2項に基づき立入検査等を実施し、輸入禁止品等の貯蔵・陳列・販売を確認、全て廃棄
- 2026-10-09 農林水産省が家畜伝染病予防法第51条第6項に基づき、店舗名称・住所、廃棄物の品目・数量等を公表
主な数値
| 廃棄された物の数量 | 25.9kg |
|---|---|
| 法第36条第1項・第44条の2違反の拘禁刑上限 | 3年以下 |
| 罰金上限(個人) | 300万円以下 |
| 罰金上限(法人) | 5000万円以下 |
| 別紙1(PDF)容量 | 81KB |
| 別紙2(PDF)容量 | 497KB |
この事例から確認すべきポイント
本件は、動物検疫所による立入検査で輸入禁止品等の貯蔵・陳列・販売が確認され、廃棄後に農林水産省が法第51条第6項に基づき店舗情報を公表した事例です。公表の目的は、家畜の伝染性疾病の発生予防とまん延防止の観点から、一般市民・農場・取引先に注意喚起を行うことと記載されています。食品や畜産物を扱う企業・店舗では、輸入する肉製品等の由来や検疫条件を仕入れ段階で確認することが重要です。また、法第36条第1項(輸入禁止)や法第44条の2(販売等の禁止)に違反した場合に罰則の可能性があることも原文に示されています。取得できた本文では、販売等の期間や廃棄物の詳細は確認できず、別紙1・別紙2の添付資料に記載されている可能性があります。詳細は公式出典をご確認ください。
公式出典
更新履歴
公開日: 2026-10-09 / 最終確認: 2026-10-09
執筆・確認主体
この記事は、上記の公式出典を一次情報として PRaze編集部(株式会社スキルマーク)が構造化・要約したものです。 要約と分類の生成にはAIを使用しています。
数値・日付・組織名・金額は公式発表の原文から転記しており、 原文に記載のない事項を補って書くことはしていません。 内容の正確性は公式出典をご確認ください。
編集・公開: PRaze編集部(株式会社スキルマーク) / 出典確認日: 2026-10-09
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