伝搬障害防止区域図の備付け等の見直し
最終確認日: 2026-07-31
この発表の要点
- 令和8年9月3日より、関係地方公共団体の事務所における伝搬障害防止区域図の備付け及び縦覧が廃止される。
- 施行日以降、伝搬障害防止区域図は「伝搬障害防止区域図縦覧システム」または総務省の事務所で確認が可能となる。
- この見直しは、第16次地方分権一括法による電波法の一部改正に基づき、関係地方公共団体の事務負担軽減を目的としている。
企業・自治体への影響
高層建築物の建築を計画する建設業、不動産業、開発事業者等は、伝搬障害防止区域図の確認方法が変更されるため、情報収集プロセスを見直す必要があります。地方公共団体にとっては、関連する事務負担が軽減されます。
対応すべきこと
- 令和8年9月3日の施行日以降の伝搬障害防止区域図の確認方法(オンラインシステムまたは総務省事務所)を把握する。
- 高層建築物の建築計画がある場合、工事着工前の届出義務に影響がないか確認し、新たな情報確認プロセスを関係部門へ共有する。
- 「伝搬障害防止区域図縦覧システム」の利用方法を確認し、必要に応じて担当者への周知を行う。
- 不明な点があれば、総務省の連絡先に問い合わせを行う。
対象部門: 経営者 総務 法務 広報
対応期限:施行日まで
基本データ
| 企業・団体 | 総務省 |
|---|---|
| 業界 | 建築・不動産 |
| 発表日 | 2024-07-31 |
| 分類 | 行政処分・コンプライアンス |
発表された内容
令和8年7月31日
伝搬障害防止区域図の備付け等の見直し
―関係地方公共団体の事務所における備付け等の廃止―
総務省は、第16次地方分権一括法による電波法の一部改正に基づき、令和8年9月3日に、関係地方公共団体の事務所における伝搬障害防止区域を表示した図面の備付け及び縦覧を廃止します。
1.背景及び概要
電波法(昭和25年法律第131号)に基づく電波伝搬障害防止制度は、電気通信業務、人命・財産の保護や治安の維持等の用に供する重要無線通信※1について、総務大臣が必要の範囲内で電波の伝搬障害防止のために一定の区域(伝搬障害防止区域)を指定し、その区域内の高層建築物等について、建築主に工事着工前の届出を義務づけることで、高層建築物等の建築による通信の突然の遮断を回避することを目的としています。
本制度において、これまで、総務大臣は、伝搬障害防止区域を表示した図面(以下「伝搬障害防止区域図」という。)を総務省及び関係地方公共団体の事務所に備え付けるとともに、インターネット上の「伝搬障害防止区域図縦覧システム」に掲載し、一般の縦覧に供してまいりました。
今般、第221回国会において、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和8年法律第27号。以下「第16次地方分権一括法」という。)が成立し、関係地方公共団体の事務負担軽減を目的に電波法が一部改正されました。これを受け、当該改正が施行される9月3日に、関係地方公共団体の事務所における伝搬障害防止区域図の備付け及び縦覧を廃止することとします。
※1 重要無線通信:電気通信業務、放送業務、人命・財産の保護又は治安維持、気象業務、電気供給業務、列車運行業務の6業務に関する無線通信
2.施行日
令和8年9月3日(第16次地方分権一括法の公布の日から起算して3月を経過した日)
3.高層建築物等の建築を検討している皆様へ
施行日以降、伝搬障害防止区域図については「伝搬障害防止区域図縦覧システム」※2を御利用いただくか、総務省総合通信基盤局及び総合通信局(沖縄総合通信事務所を含む。)の事務所※3にお越しいただくことにより確認が可能です。御不明な点がございましたら、下記連絡先に御連絡ください。
※2 伝搬障害防止区域図縦覧システムURL
https://www.juran.denpa.soumu.go.jp/gis/index.html
※3 総合通信局等の管轄地域と所在地(お問い合わせ先)
https://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/fees/other/commtab1/
4.参考
・内閣府ホームページ「第16次一括法などの施行」
https://www.cao.go.jp/bunken-suishin/ikkatsu/16ikkatsu/16ikkatsu.html
・総務省電波利用ポータル「電波伝搬障害防止制度」ページ
https://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/others/obstacle/index.htm
連絡先
総合通信基盤局電波部基幹・衛星移動通信課
基幹通信室
西森課長補佐、松岡専門職、倉本官
電話 :03-5253-5886(直通)
電子メール:densyo-boushi_atmark_soumu.go.jp
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出典: 総務省
URL: https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban12_02000189.html
時系列
- 2026-09-03 関係地方公共団体の事務所における伝搬障害防止区域図の備付け及び縦覧の廃止
この事例から確認すべきポイント
本発表は、総務省が電波法の一部改正に基づき、伝搬障害防止区域図の備付け・縦覧方法を見直すことを通知するものです。これまで地方公共団体の事務所でも行われていた備付け・縦覧が廃止され、今後はオンラインシステムまたは総務省の事務所での確認に一本化されます。これは、地方公共団体の事務負担軽減を目的とした地方分権一括法に基づく措置であり、行政手続きの効率化を図るものと解釈できます。高層建築物の建築を計画する事業者にとっては、情報確認の窓口が変更されるため、施行日以降は新たな確認方法を理解し、適切に対応する必要があります。特に、オンラインシステム「伝搬障害防止区域図縦覧システム」の活用が推奨されており、デジタル化への移行を促す動きとも捉えられます。この変更は、建築計画における情報収集プロセスに影響を与えるため、関連する企業は早めに情報収集体制を整えるべきです。
公式出典
更新履歴
公開日: 2026-07-31 / 最終確認: 2026-07-31
執筆・確認主体
この記事は、上記の公式出典を一次情報として PRaze編集部(株式会社スキルマーク)が構造化・要約したものです。 要約と分類の生成にはAIを使用しています。
数値・日付・組織名・金額は公式発表の原文から転記しており、 原文に記載のない事項を補って書くことはしていません。 内容の正確性は公式出典をご確認ください。
編集・公開: PRaze編集部(株式会社スキルマーク) / 出典確認日: 2026-07-31
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