ドイツ商標出願急増で手続き長期化、4分の3が未登録の状態
この発表の要点
- ドイツでの商標出願手続き期間が長期化している。
- 2025年の国内商標出願は前年比20.8%増、2026年も増加傾向が継続している。
- 2026年年初以降の出願の約4分の3が未登録の状態にある。
企業・自治体への影響
日本企業がドイツで商標を取得する際、審査期間の長期化を考慮した事業計画の調整が必要となる。また、類似商標の増加により、自社ブランドの権利確保に向けた継続的な監視と対応が重要となる。特に、国際事業を展開する企業や知的財産部門に影響が大きい。
対応すべきこと
- ドイツでの商標出願を検討している場合、審査期間の長期化を織り込んだスケジュールを策定する。
- オンライン出願の利用や統一分類データベース(eKDB)の用語使用など、DPMAが推奨する出願方法を確認し実践する。
- 自社ブランドと競合する類似商標出願の有無を継続的に確認する体制を構築する。
- 関係部門(法務、事業開発など)へ本情報を共有し、対応方針を協議する。
対象部門: 経営者 法務 広報
対応期限:要確認
基本データ
| 企業・団体 | ジェトロ(日本貿易振興機構) |
|---|---|
| 業界 | 法務・知的財産 |
| 発表日 | 2026-06-24 |
| 分類 | 経済・産業トレンド |
発表された内容
2026年06月24日
ドイツ特許商標庁(DPMA)は6月12日、商標出願件数の急増を受け、商標部門で手続き期間が長期化していると公表した。同庁は高い効率性と明確な優先順位付けで対応する一方、オンライン出願の利用や財・サービスを分類する統一分類データベース(eKDB)で定められている用語の使用、照会の必要最小限化などの協力を出願人に求めている。
実際、2025年の国内商標出願は9万3,291件と前年比で20.8%増加した。出願増加の主因として、中国からの出願が1万27件と前年(3,385件)比で3倍と急増したほか、米国からも549件から1,103件へと倍増した点が挙げられる。
この増加傾向が、2026年も続いているとみられ、ジェトロがDPMAのデータベース(DPMAregister)を確認したところ、年初以降の出願は既に4万4,036件(前年同時期では3万8,725件)に達している(注)。このうち、登録に至った案件は約1万1,200件と全体の約4分の1にとどまり、約4分の3に当たる3万件超は未登録の状態にある。
こうした状況を踏まえ、ドイツでの商標取得に当たっては、審査期間の長期化を織り込んだ対応が求められる。また、出願件数の増加に伴い類似商標の出願も増加する可能性があることから、自社ブランドと競合する出願の有無を継続的に確認するなど、権利確保に向けた対応の重要性が一層高まっている。
(注)ジェトロ調べ。2026年と2025年の1月1日から6月16日までの期間で検索。
(吉森晃)
(ドイツ)
ビジネス短信 490875c381b38dde
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ドイツ商標出願急増で手続き長期化、4分の3が未登録の状態
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出典: www.jetro.go.jp
URL: https://www.jetro.go.jp/biznews/2026/06/490875c381b38dde.html
時系列
- 2025 国内商標出願が9万3,291件に達し、前年比20.8%増加
- 2026-06-12 ドイツ特許商標庁(DPMA)が商標出願件数の急増による手続き期間の長期化を公表
- 2026-06-16 年初以降の出願が4万4,036件に達し、このうち約1万1,200件が登録に至る(ジェトロ調べ)
主な数値
| 2025年国内商標出願件数 | 93291件 |
|---|---|
| 2025年中国からの出願件数 | 10027件 |
| 2025年米国からの出願件数 | 1103件 |
| 2026年年初以降(6月16日まで)の出願件数 | 44036件 |
| 2026年年初以降(6月16日まで)の登録済案件数 | 11200件 |
| 2026年年初以降(6月16日まで)の未登録案件数 | 30000件超 |
この事例から確認すべきポイント
本事例は、国際的な商標出願動向が各国の知的財産庁の処理能力に与える影響を示すものです。ドイツでの商標取得を目指す企業は、審査期間の長期化を前提とした事業計画の策定が不可欠となります。特に、新規市場参入や製品投入のタイミングに影響を及ぼす可能性があるため、早期の出願準備とプロセスへの理解が重要です。また、出願件数の増加は類似商標の増加にも繋がりやすく、自社ブランドの保護のためには、出願前の徹底した調査に加え、出願後の継続的な監視体制の構築が求められます。DPMAが推奨するオンライン出願や統一分類データベースの活用は、手続きの効率化に寄与する可能性があるため、積極的に検討すべき実務的対応と言えます。
公式出典
更新履歴
公開日: 2026-06-24
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