経済・産業トレンド 発効

日・セルビア投資協定が7月30日発効、両国の投資促進と経済関係の発展に期待

日本とセルビア共和国の間で「投資の促進及び保護に関する日本国とセルビア共和国との間の協定」(日・セルビア投資協定)が2026年7月30日に発効します。本協定は2025年12月24日に署名され、日本政府は2026年6月30日に国内手続き完了を通告しました。協定は投資参入後の内国民待遇や最恵国待遇、投資保護規律、紛争解決手続きなどを規定し、両国間の投資促進と経済関係の発展が期待されています。現在、セルビアには35社の日系企業が拠点を設けています。

この発表の要点

企業・自治体への影響

日本企業、特にセルビアへの投資を検討している企業や既に進出している企業は、投資環境の安定化と保護強化の恩恵を受ける可能性があります。法務部門や海外事業部門は、協定内容を詳細に確認し、事業戦略に反映させる必要があります。

対応すべきこと

対象部門: 経営者 法務 経理

対応期限:施行日まで

基本データ

企業・団体 ジェトロ
発表日 2026-07-09
分類 経済・産業トレンド

発表された内容

2026年07月09日

日本とセルビアの間で、「投資の促進及び保護に関する日本国とセルビア共和国との間の協定」(日・セルビア投資協定)が7月30日に発効する。

両国は2025年12月24日に、本協定に署名した。日本政府は6月30日、セルビア政府に対し、本協定の効力発生のために必要な国内手続きの完了を通告。同日、同国政府に受領された。これにより、本協定は効力発生に必要な全ての手続きが完了し、当該日(7月30日)に発効する。

日・セルビア投資協定は、日本とセルビア間の投資の促進および保護に関して包括的かつ詳細な事項を規定している。外務省の「海外進出日系企業拠点数調査」によると、セルビアには現在35社の日系企業が拠点を設けている(2024年10月1日時点)。本協定の発効により、日本・セルビア間の投資が促進されるとともに、両国間の経済関係を一層発展させることが期待される。

日・セルビア投資協定の概要は次のとおり。

投資参入後における内国民待遇や最恵国待遇などを規律する保護型協定(ただし最恵国待遇については、「地域的な経済統合同盟」を例外とする)。

特定措置の履行要求の禁止。対象として、技術移転要求を含む幅広い事項を網羅。

基本的な投資保護規律(公正かつ衡平な待遇、収用時の補償、資金の移転など)を規定。

投資家と国との間の紛争解決手続き(ISDS)、締約国間の紛争解決手続き(SSDS)を規定。

その他、法令等の公表による透明性確保、腐敗行為の防止に関する措置、合同委員会の設置などを規定。

(近藤慶太郎)

(セルビア、日本)

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日・セルビア投資協定が7月30日発効、両国の投資促進と経済関係の発展に期待

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出典: www.jetro.go.jp
URL: https://www.jetro.go.jp/biznews/2026/07/fa1bf961d12df151.html

時系列

主な数値

日系企業のセルビア拠点数 35社

この事例から確認すべきポイント

この発表は、日本とセルビア共和国間の投資協定発効に関するものであり、両国間の経済関係強化に向けた重要な進展を示すものです。企業広報の観点からは、国際的な経済協定の発効は、進出を検討している企業や既に進出している企業にとって、投資環境の変化を伝える重要な情報となります。特に、内国民待遇や最恵国待遇、投資保護規律、紛争解決手続きといった具体的な内容が明記されている点は、企業が投資判断を行う上での透明性と安定性を提供します。また、特定措置の履行要求禁止や腐敗行為防止に関する措置は、投資リスクの低減に寄与すると考えられます。広報担当者は、このような国際協定が自社の事業展開に与える影響を正確に把握し、関係部署への情報共有を徹底するとともに、必要に応じて投資家や取引先への説明責任を果たす準備が求められます。現時点で取得できた本文からは、協定の詳細な条文や具体的な適用範囲について確認できませんでした。詳細は公式出典をご確認ください。

公式出典

更新履歴

公開日: 2026-07-09

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