長期増分費用モデルにより算定された都道府県別の接続料の開示について
この発表の要点
- NTT東日本およびNTT西日本が、都道府県別の長期増分費用モデルを用いた接続料の算定結果を開示する。
- 開示は、接続協定締結協議で算定結果を必要とする電気通信事業者からの申込に応じ、秘密保持契約締結後に実施される。
- 申込は、指定された申込書、機密保持誓約書、情報管理責任者通知書を記入し、NTT東西および総務省宛にメールで送付する。
企業・自治体への影響
電気通信事業者(特に新規参入や地域展開を検討する事業者)は、NTT東西の接続料に関する詳細な地域別データを取得できるようになります。これにより、事業計画の精度向上や競争環境の公平性確保に寄与する可能性があり、経営企画、事業開発、法務、経理部門が関係します。
対応すべきこと
- 自社が電気通信事業者である場合、開示対象となるか確認する。
- 開示された情報が必要な場合は、総務省ウェブサイトから指定様式をダウンロードし、必要事項を記入する。
- NTT東日本、NTT西日本、および総務省宛に、指定されたメールフォーマットで申込を行う。
- 秘密保持契約の内容を確認し、適切に締結する。
対象部門: 経営者 法務 経理
対応期限:要確認
基本データ
| 企業・団体 | 総務省 |
|---|---|
| 業界 | 電気通信事業 |
| 発表日 | 2024-06-27 |
| 分類 | 経済・産業トレンド |
| 地域 | 東京都 |
発表された内容
令和6年6月27日)において、「総務大臣においては、今後も多くの電気通信事業者において、電気通信設備との接続に関して取得すべき金額の算定で総務省の長期増分費用モデルを用いることがあり得ることを十分に見越して、電気通信設備との接続に関する政策の検証を行い、必要に応じてその見直しを行い、その中で、都道府県ごとの長期増分費用モデルを用いた金額について、支障が生じない範囲で可能な限り開示することを検討し、その検討結果により適切な措置を講じることを要望する。」とされたことを受け、情報通信審議会 電気通信事業政策部会 接続政策委員会 接続料の算定等に関するワーキンググループにおける検討結果を踏まえ、都道府県ごとの長期増分費用モデルを用いた金額の算定結果の開示については、電気通信設備の接続に関する協定の締結に係る協議に際して当該算定結果を必要とする電気通信事業者からの申込に応じ、NTT東日本株式会社及びNTT西日本株式会社において当該申込者と秘密保持契約を締結等した上で開示することとなりました。
申込み方法
1. 様式の記入
次の(1)〜(3)の様式をダウンロードしてください。
(1)申込書
(2)機密保持誓約書
(3)情報管理責任者通知書
ダウンロードした(1)〜(3)の様式に必要情報を記入してください。様式に記入例が示されている場合がありますので、記入の際の参考としてください。
2. 申込方法
メールでの申込をお願いいたします。メールのフォーマットは以下に従ってください。
(1)宛先に、NTT東日本株式会社(east_keiki_setsuzokuryokin-ml_atmark_east.ntt.co.jp)、NTT西日本株式会社(west_keiki_setsuzokuryokin-ml_atmark_east.ntt.co.jp)及び総務省(lric_atmark_ml.soumu.go.jp)のメールアドレスを指定してください。
(2)件名は、「【申込】長期増分費用モデルにより算定された都道府県別の接続料の開示」と記入してください。
(3)1.で記入した必要書類をメールに添付してください。
※迷惑メール対策のため、「@」を「_atmark_」と表示しております。送信の際には「@」に変更してください。
※申込者のメールアドレス・氏名・連絡先等の情報はNTT東日本株式会社及びNTT西日本株式会社において適切に管理し、申込者とのやりとりにのみ使用いたします。
連絡先
総合通信基盤局電気通信事業部料金サービス課
電話:03-5253-5844
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出典: 総務省
URL: https://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/eidsystem/competition06_07.html
時系列
- 2024-06-27 総務大臣において、都道府県ごとの長期増分費用モデルを用いた金額について、支障が生じない範囲で可能な限り開示することを検討し、その検討結果により適切な措置を講じることを要望する、とされた。
この事例から確認すべきポイント
本発表は、電気通信事業における接続料算定の透明性を高め、公平な競争環境を促進することを目的としています。これまで詳細が不明確であった都道府県別の長期増分費用モデルを用いた接続料の算定結果が、特定の条件(秘密保持契約の締結)のもとで電気通信事業者に対して開示されることになります。これにより、新規参入事業者や地域展開を検討する既存事業者は、より正確な事業計画や料金設定が可能となり、市場における競争が活性化する可能性があります。総務省が電気通信事業政策の検証と見直しを進める中で、情報開示の強化は重要な一環であり、関係事業者はこの機会を活用して必要な情報を取得することが求められます。申込方法が具体的に示されているため、関係事業者はこれに従って速やかに手続きを進めることができます。
公式出典
更新履歴
公開日: 2026-07-13
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