香港、「職場熱ストレス警告」のシステムを見直し、発令基準を最適化
この発表の要点
- 香港労働・福祉局が「職場熱ストレス警告」のシステム見直しを進め、発令基準やパラメーターを最適化する方針を示した。
- 改善案は8月末までに公表される予定である。
- 立法会からは熱中症の「雇員補償条例」への法定職業病追加や、公共工事入札条件への熱中症対策義務化の提案がなされている。
企業・自治体への影響
香港に現地法人や事業所を持つ企業、特に建設・製造・物流などの屋外や高温環境で作業を行う業種において、労務管理や安全衛生基準、調達条件に影響を与える可能性があります。総務部門や現地法人の経営・人事部門は動向に注意が必要です。
対応すべきこと
- 香港における「職場熱ストレス警告」システムの改善案および今後の発令基準の変更情報を確認する
- 香港に拠点を持つ場合、現地法人の作業環境や熱中症対策、安全衛生管理体制の状況を把握・共有する
- 「雇員補償条例」の職業病追加や公共工事入札条件に関する今後の法制化・制度変更の動きを継続してモニタリングする
対象部門: 経営者 総務 人事
対応期限:要確認
基本データ
| 企業・団体 | 日本貿易振興機構(ジェトロ) |
|---|---|
| 業界 | 製造 |
| 発表日 | 2026-08-31 |
| 分類 | 経済・産業トレンド |
発表された内容
2026年08月31日
香港労働・福祉局の孫玉菡(クリス・サン)局長は8月18日の記者会見で、「職場熱ストレス警告(Heat Stress at Work Warning、以下「警告」)」(注1)のシステム見直しを進めていることを明らかにした。見直しには、労工処および香港天文台(気象庁に相当)の専門家が参加しており、気候変動に伴う高温化への対応強化を図るもの。
今回の見直しは、屋外および室内の労働者を対象とする警告について、発令基準と警戒レベルの引き上げ条件を見直す。また、これまでの運用経験を踏まえ、警告の判断に用いるパラメーターなどを香港の実情に合わせて最適化するとした。当局は、改善案を8月末までに公表し、その後の運用につなげる方針を示した。
これに対して香港立法会人力事務委員会の林振昇副主席は、今回の見直しを機に、屋外作業の割合や毎日の屋外労働時間などの具体的な基準を設定した上で、熱中症を「雇員補償条例(日本の労働者災害補償保険に相当)」の法定職業病リスト(注2)に追加するよう促した。また、高温環境となりやすい建設現場への対策として、政府の公共工事入札条件に熱中症関連の保障・予防措置や、ファン付き作業服などの冷却装備の提供義務を盛り込むことについても議論すべきだと提案し(「サウスチャイナ・モーニングポスト」電子版8月22日)、公共事業への先行導入の後、民間にも普及させるべきとの考えを示した(「RTHK」8月22日)。
(注1)Heat Stress at Work Warningとは、2023年に労工処が天文台の香港暑熱指数に基づき導入した、屋外および暑熱ストレスの影響を受ける屋内作業環境における熱ストレスレベルを示すシステム。アンバー(黄色、かなり高い)、赤(非常に高い)、黒(極めて高い)の3段階で構成される。
(注2)雇員補償条例(Cap. 282)に定められた、法的補償の対象となる48種の職業病を指す。
〔黄莃倫(ケリー・ウォン)〕
(香港)
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香港、「職場熱ストレス警告」のシステムを見直し、発令基準を最適化
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出典: www.jetro.go.jp
URL: https://www.jetro.go.jp/biznews/2026/08/fc0e748a0f6b2c30.html
時系列
- 2026-08-18 香港労働・福祉局の孫玉菡局長が記者会見で「職場熱ストレス警告」のシステム見直しを進めていることを明らかにしました。
- 2026-08-22 立法会人力事務委員会の林振昇副主席が、熱中症の法定職業病追加や公共工事入札条件への熱中症対策義務化などを提案しました。
主な数値
| 警告の段階数 | 3段階 |
|---|---|
| 法定職業病の対象数 | 48種 |
この事例から確認すべきポイント
本件は香港における職場環境の熱ストレス警告システムの見直しに関する動向であり、直接的な日本の法改正や行政処分ではありません。しかし、香港に事業所や現地法人を持つ日系企業、特に屋外作業や高温環境となりやすい建設・製造・物流などの業種においては、今後の発令基準の変更や現地労働法制(雇員補償条例等)の改正動向、公共工事における調達条件の変化などを注視する必要があります。現地従業員の安全管理や労務管理体制の見直しに向けた情報収集が求められます。
公式出典
更新履歴
公開日: 2026-08-31
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