経済・産業トレンド 最終規則公表済み(2027年1月1日以降に始まる会計期間から適用)

金融行為規制機構、上場企業に国際基準でのサステナビリティー開示求める

英国の金融行為規制機構(FCA)は2026年9月30日、上場企業のサステナビリティー開示に関する最終規則を公表した。国際基準に基づくUK SRSに沿った開示を求め、「順守せよ、さもなくば説明せよ(Comply or Explain)」方式を採用している。開示しない場合はその理由の説明が必要となる。2027年1月1日以降に始まる会計期間から適用され、最初の報告は2028年とされる。気候関連開示も同方式とされた。

最終確認日: 2026-10-13

この発表の要点

企業・自治体への影響

英国の上場企業および英国で二次上場する外国企業、預託証券の発行体が対象となる可能性がある。英国市場との関係を持つ企業では、経営者、経理部門(開示データの整備)、法務部門(規則の適用判断)、広報部門(開示内容の説明)に影響が及ぶ可能性がある。取得した本文からは対象範囲の詳細を確認できませんでした。詳細は公式出典をご確認ください。

対応すべきこと

対象部門: 経営者 法務 経理 広報

対応期限:意見募集締切あり(2026-10-28)・適用は2027年1月1日以降に始まる会計期間から

基本データ

企業・団体 金融行為規制機構(FCA)
業界 金融・保険
発表日 2026-10-13
分類 経済・産業トレンド

発表された内容

2026年10月13日

英国の金融行為規制機構(FCA)は9月30日、上場企業のサステナビリティー開示に関する最終規則を公表した。2月25日に公表した、国際基準に基づく、英国サステナビリティー報告基準(UK SRS、2026年3月16日記事参照)に沿った開示を求めるもので、「順守せよ、さもなくば説明せよ(Comply or Explain)」方式を採用している。開示しない場合は、その理由を説明しなければならない。投資家に対して一貫性があり、意思決定に有用なサステナビリティー情報を提供することで、市場の健全な機能を支える狙いがある。2027年1月1日以降に始まる会計期間から適用し、最初の報告は2028年としている。

FCAは1月30日に公表した協議文書で、気候関連開示(UK SRS S2)を義務化する案を示していた。これに対し企業からは、対応コストや、それによって上場先としての英国の競争力が損なわれる可能性を懸念する声が上がった。最終規則では、気候関連開示も「順守せよ、さもなくば説明せよ」方式とした。FCAは、同方式によって国際基準との整合性を図り、企業間の比較可能性を確保する一方、企業が個別の事情を踏まえて開示内容を説明できるよう配慮したとしている。FCAが実施した調査では、主要上場企業350社の92%が気候関連リスクを開示していた(「ロイター」9月30日)。

業界団体では、資産運用業界団体の英国投資協会(IA)が、協議段階で当初案を支持していた。金融業界団体UKファイナンスのサステナビリティー政策担当ディレクターは、最終規則により企業の報告負担が減るとした一方、金融機関や投資家が得られる情報も減る可能性があると指摘した(「ロイター」9月30日)。

現行の気候開示規則は、気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD、注1)の提言に沿っている。これを、国際サステナビリティー基準審議会(ISSB)の基準を英国向けに取り込んだ、UK SRSに沿った要件に置き換える。従来はTCFDベースの開示規則の対象だった英国で二次上場する外国企業と預託証券(注2)の発行体も対象となる。経過措置として、スコープ3排出量(注3)の開示には1年、サステナビリティー開示(UK SRS S1)には2年の猶予を設ける。FCAは、運用指針となる技術ノート案への意見を10月28日まで募集している。

(注1)気候関連の財務情報開示に関する国際的な枠組み。2015年に設立され、2023年に解散した。
(注2)二次上場は、他国の市場に主たる上場をしている英国外の企業が英国でも上場すること。預託証券は、外国企業の株式に対する権利を表す証券。
(注3)企業のバリューチェーン(取引先など)における間接的な温室効果ガス排出量。

(佐藤遥香)

(英国)

ビジネス短信 348479d7843f73ab

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金融行為規制機構、上場企業に国際基準でのサステナビリティー開示求める

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出典: www.jetro.go.jp
URL: https://www.jetro.go.jp/biznews/2026/10/348479d7843f73ab.html

時系列

主な数値

調査対象の主要上場企業数 350社
気候関連リスクを開示していた企業の割合 92%
スコープ3排出量開示の経過措置期間 1年
サステナビリティー開示(UK SRS S1)の経過措置期間 2年
技術ノート案への意見募集締切 2026-10-28日付
適用開始日 2027-01-01日付
最初の報告年 2028年

この事例から確認すべきポイント

本件は、英国の上場企業および英国で二次上場する外国企業、預託証券の発行体に対し、国際基準に沿ったサステナビリティー開示を求める制度変更である。原文によれば、最終規則は「順守せよ、さもなくば説明せよ」方式を採用し、開示しない場合はその理由を説明する必要がある。協議段階では気候関連開示の義務化案に対し企業から対応コストや競争力への懸念が出ており、最終規則では同方式に変更された経緯が示されている。実務上は、英国市場との関係の有無を確認し、対象となる場合は適用開始時期と経過措置の内容を把握することが重要である。また、技術ノート案への意見募集締切は2026年10月28日とされている。なお、運用指針や技術ノートの詳細内容は、取得した本文からは確認できませんでした。詳細は公式出典をご確認ください。

公式出典

更新履歴

公開日: 2026-10-13 / 最終確認: 2026-10-13

執筆・確認主体

この記事は、上記の公式出典を一次情報として PRaze編集部(株式会社スキルマーク)が構造化・要約したものです。 要約と分類の生成にはAIを使用しています。

数値・日付・組織名・金額は公式発表の原文から転記しており、 原文に記載のない事項を補って書くことはしていません。 内容の正確性は公式出典をご確認ください。

編集・公開: PRaze編集部(株式会社スキルマーク) / 出典確認日: 2026-10-13

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