ジェトロ、「輸出管理強化への対応」セミナーを大連市で開催、輸出コンプライアンス上の留意点を解説
最終確認日: 2026-10-13
この発表の要点
- 2026年9月23日に大連市で輸出管理強化をテーマとしたセミナーが開催され、製造業を中心に51社・68人が参加
- HSコードの誤り、申告不備、輸出価格の過少申告、輸出許可証の未取得などが行政処分の対象となる可能性が示された
- 虚偽申告や規制回避目的の行為は密輸犯罪として刑事責任を問われる可能性があると説明された
企業・自治体への影響
中国で輸出業務を行う製造業を中心に、輸出管理・通関・貿易実務の担当部門に関係する可能性がある。レアアースやデュアルユース品目を扱う企業では、輸出許可証の取得や最終用途・最終需要者の確認手続きに影響し得る。
対応すべきこと
- 自社の輸出品目がレアアースやデュアルユース品目に該当するか、公式出典で確認する
- HSコード、申告内容、原産地証明書、輸出許可証の取得状況を社内で点検する
- 問題発生時の社内窓口、証拠保全の手順を関係部門と共有する
- 必要に応じて専門家や許可証取得支援の専門業者への相談体制を検討する
対象部門: 法務 総務 経理
対応期限:要確認
基本データ
| 企業・団体 | ジェトロ(日本貿易振興機構) |
|---|---|
| 業界 | 製造 |
| 発表日 | 2026-10-13 |
| 分類 | 経済・産業トレンド |
発表された内容
2026年10月13日
ジェトロは9月23日、中国の遼寧省大連市で「輸出管理強化への対応-法的リスクとコンプライアンス・ガバナンス構築-」をテーマとしたセミナーを開催した。近年、中国当局による輸出管理および税関検査が強化される中、レアアースや軍民両用(デュアルユース)品目に対する規制への関心の高まりを受けて実施したもので、製造業を中心に51社から68人が参加した。
北京大成(大連)法律事務所の劉通パートナー弁護士が講師を務めた。企業コンプライアンスや刑事弁護を専門とし、税関での勤務経験を持つ同氏は、実際の摘発事例を交え、輸出業務における主なリスク、行政処分と刑事責任の境界、調査対応の留意点、コンプライアンス体制の構築について解説した。
セミナーでは、輸出業務におけるリスクとして、HSコードによる品目分類の誤り、品名・数量・原産地などの申告不備、輸出価格の過少申告、原産地証明書の不正取得、輸出許可証の未取得などの事例が紹介された。劉弁護士は、こうした不備が行政処分の対象となる可能性があるほか、虚偽申告や規制回避を目的とする行為と判断された場合には、密輸犯罪として刑事責任を問われる可能性もあると説明した。
また、劉弁護士は、レアアース関連物資やデュアルユース品目の輸出に際して必要となる、輸出許可証の取得や最終用途・最終需要者の確認について解説した。輸出許可証の取得を怠った場合や虚偽申告を行った場合は、刑事事件に発展する可能性があると指摘した。さらに、企業と個人の法的責任の違いや、法人犯罪と個人犯罪の判断要素についても説明した。
対応策として、必要に応じて輸出許可証を保有する専門業者やサービス機関を活用し、適法な手続きを確実に履行することが重要だとした。問題発生時には、社内窓口の一本化、証拠の保全、専門家への早期相談が必要だと説明した。また、社内コンプライアンス体制の整備や部門間連携の強化を通じた継続的なリスク管理が不可欠だと強調した。
参加者からは、「レアアース関連事案を通じて、企業と個人それぞれの法的責任の違いを理解できた」「法令理解により、無意識の法律違反を防ぐ重要性を感じた」「日常の輸出実務に関連する法律や規定について理解を深めることができ、実務上の示唆が得られた」などの声が聞かれた。
(呉暁東)
(中国、日本)
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ジェトロ、「輸出管理強化への対応」セミナーを大連市で開催、輸出コンプライアンス上の留意点を解説
ジェトロ公式SNSアカウント
出典: www.jetro.go.jp
URL: https://www.jetro.go.jp/biznews/2026/10/666ec95f1564345e.html
時系列
- 2026-09-23 中国遼寧省大連市で「輸出管理強化への対応-法的リスクとコンプライアンス・ガバナンス構築-」をテーマとしたセミナーを開催
- 2026-10-13 セミナー開催の内容を伝えるビジネス短信を公表
主な数値
| 参加企業数 | 51社 |
|---|---|
| 参加者数 | 68人 |
| 開催日 | 9月23日日 |
この事例から確認すべきポイント
本件は、中国における輸出管理および税関検査の強化を背景に、輸出実務上のリスクを整理したセミナーの報告である。原文では、HSコードの誤り、品名・数量・原産地などの申告不備、輸出価格の過少申告、原産地証明書の不正取得、輸出許可証の未取得が事例として挙げられ、これらが行政処分の対象となり得ること、虚偽申告や規制回避を目的とする場合には密輸犯罪として刑事責任を問われる可能性があることが説明されている。実務上は、対象品目や取引の実態を社内で確認し、輸出許可証の要否や最終用途・最終需要者の確認手続きを見直すことが考えられる。また、問題発生時の社内窓口の一本化、証拠の保全、専門家への早期相談といった体制面の整備も示されている。なお、取得した本文からは、個別の処分事例の詳細や具体的な法令名を確認できなかった。詳細は公式出典をご確認ください。
公式出典
更新履歴
公開日: 2026-10-13 / 最終確認: 2026-10-13
執筆・確認主体
この記事は、上記の公式出典を一次情報として PRaze編集部(株式会社スキルマーク)が構造化・要約したものです。 要約と分類の生成にはAIを使用しています。
数値・日付・組織名・金額は公式発表の原文から転記しており、 原文に記載のない事項を補って書くことはしていません。 内容の正確性は公式出典をご確認ください。
編集・公開: PRaze編集部(株式会社スキルマーク) / 出典確認日: 2026-10-13
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