ホテル以外の外国人宿泊登記、全国でオンライン導入
最終確認日: 2026-10-02
この発表の要点
- 中国国家移民管理局が外国人向けのホテル以外での宿泊登記オンライン手続きを全国導入
- 国家移民管理局のウェブサイト、アプリ、WeChat、アリペイのミニプログラムから申請可能
- 初回登録時は宿泊提供者の協力が必要であり、情報不一致等の場合は窓口でのオフライン手続きが必要
企業・自治体への影響
中国現地で事業を展開する企業の総務部門や人事部門、また現地法人や駐在員、外国人を受け入れる宿泊提供者等に対し、宿泊登記手続きのオンライン化による利便性向上の影響がある。
対応すべきこと
- 中国現地における外国人宿泊登記のオンライン手続き要件を確認する
- 初回登録時の宿泊提供者としての協力体制を社内で確認する
- 必要に応じて国家移民管理局のホットライン「12367」を活用する
対象部門: 総務 人事 法務
対応期限:要確認
基本データ
| 企業・団体 | 中国国家移民管理局 |
|---|---|
| 業界 | 建設・不動産・観光・宿泊・外食 |
| 発表日 | 2026-10-01 |
| 分類 | 経済・産業トレンド |
発表された内容
2026年10月01日
中国国家移民管理局は9月21日、「外国人に対するホテル以外の宿泊登記のオンライン手続きの全国導入に関する公告」を発表した。
中国では、外国人がホテル以外の住居に居住または宿泊する場合、入居・宿泊後24時間以内に本人または宿泊提供者が、居住地の公安機関で登記手続きを行わなければならない。本公告では、中国に滞在する外国人の生活利便性をさらに向上させ、宿泊登記手続きを円滑にする目的で、9月21日から全国でホテル以外に居住・宿泊する外国人向けの宿泊登記のオンライン手続きを導入した。これに先立ち、国家移民管理局は2026年3月20日に「外国人に対するホテル以外の宿泊登録のオンライン手続きの全国導入の試験的実施に関する公告」を発表し、同日から河北省、遼寧省、浙江省、湖北省、広西チワン族自治区、重慶市、四川省などの7つの省・自治区・直轄市で、試験的に外国人のオンライン宿泊登記を実施していた。今回はその試験結果を踏まえ、対象地域を全国へ拡大するものとなる。
外国人または宿泊提供者は、国家移民管理局の行政サービスウェブサイト、国家移民管理局のアプリ、WeChat(微信)、アリペイ(支付宝)のミニプログラム上でオンライン宿泊登記が可能となる。一方で、居住地の公安機関の窓口でのオフラインによる宿泊登記も継続して利用できる。
オンラインで本人または宿泊提供者が登録を行うことができれば、窓口を訪れる必要がなくなり、利便性の向上が見込まれる。ただ、賃貸住宅など自宅以外に居住または宿泊する外国人が初めてオンラインで宿泊登記する場合、初回の宿泊登記は宿泊提供者の協力の下で行う必要がある。また、筆者が確認したところ、住宅取得時に登録された家主の本人確認情報と現在の本人確認情報が異なると、オンライン登録が完了できない場合があり、こうしたケースでは引き続きオフラインでの手続きが必要となる。
宿泊登記にあたっては、国家移民管理局のウェブサイトやアプリ内で「オンライン宿泊登録ガイド」が掲載されている。オンライン宿泊登記で疑問や問題がある場合は、国家移民管理局のホットライン「12367」に相談することが可能だ。
(西村京子)
(中国)
ビジネス短信 85deb1b3d2ab45b1
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ホテル以外の外国人宿泊登記、全国でオンライン導入
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出典: www.jetro.go.jp
URL: https://www.jetro.go.jp/biznews/2026/10/85deb1b3d2ab45b1.html
時系列
- 2026-03-20 国家移民管理局が「外国人に対するホテル以外の宿泊登録のオンライン手続きの全国導入の試験的実施に関する公告」を発表し、7つの省・自治区・直轄市で試験的実施を開始
- 2026-09-21 中国国家移民管理局が「外国人に対するホテル以外の宿泊登記のオンライン手続きの全国導入に関する公告」を発表
- 2026-10-01 ビジネス短信として情報が公開された
主な数値
| 試験的実施の対象となった省・自治区・直轄市の数 | 7つ |
|---|---|
| 入居・宿泊後の登記期限 | 24時間 |
| 国家移民管理局のホットライン番号 | 12367番 |
この事例から確認すべきポイント
中国において外国人がホテル以外(賃貸住宅等)に宿泊・居住する際の手続きがオンライン化され、全国展開されることとなった。これまで窓口で行っていた登記手続きが、国家移民管理局のウェブサイト、アプリ、WeChat、アリペイのミニプログラムを通じて行えるようになるため、現地で事業を展開する企業や駐在員、宿泊提供者などの利便性が向上する。一方で、初回登録時は宿泊提供者の協力が必要である点や、家主の本人確認情報に差異がある場合にはオフラインでの手続きが必要になるなどの例外もある。実務上は、対象となる外国人の受け入れや社宅管理において、オンライン手続きの要件やオフライン手続きが必要になる条件を正確に把握し、必要に応じてホットライン「12367」を活用するなど適切な対応をとることが求められる。
公式出典
更新履歴
公開日: 2026-10-01 / 最終確認: 2026-10-02
執筆・確認主体
この記事は、上記の公式出典を一次情報として PRaze編集部(株式会社スキルマーク)が構造化・要約したものです。 要約と分類の生成にはAIを使用しています。
数値・日付・組織名・金額は公式発表の原文から転記しており、 原文に記載のない事項を補って書くことはしていません。 内容の正確性は公式出典をご確認ください。
編集・公開: PRaze編集部(株式会社スキルマーク) / 出典確認日: 2026-10-02
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