香港政府、たばこの無地包装義務化と納税済みラベル制度を導入
最終確認日: 2026-10-02
基本データ
| 分類 | 経済・産業トレンド |
|---|
発表された内容
2026年10月02日
香港特別行政区(以下、香港)政府は9月11日、2024年6月に発表された10項目のたばこ規制措置(2024年6月18日記事参照)および2025年の法改正(2025年5月9日記事参照)に基づき、たばこの無地包装の義務化、健康被害に関する警告の更新、納税済みたばこラベル制度の導入に関する3件の付属法令を官報に掲載した。付属法令は10月7日に立法会(国会に相当)へ提出される予定だ。関連措置は2027年3月1日に発効し、9カ月間(3月1日~11月30日)の移行期間を経て、同年12月1日から施行開始となる。
詳細は次のとおり。
(1)無地包装の義務化
紙巻きたばこと一定の小型葉巻(注1)について、包装を統一した無地のデザインにすることを義務付け、使用できる色を制限するほか、ブランドロゴや装飾などを削除することで消費者への訴求効果を弱める。また、包装に掲載する12種類の健康被害に関する警告内容(注2)を更新することで、喫煙に対する抑止効果を高める。さらに、低含有であれば健康危害が少ないとの誤認を防ぐため、タールとニコチンの含有量の記載義務も撤廃する。違反によって略式手続きによる有罪判決を受けた場合、最高5万香港ドル(約100万円、1香港ドル=約20円)の罰金が科される。
(2)納税済みたばこラベル制度の導入
輸入・輸出業者や香港の製造業者に対し、域内で販売する納税済み紙巻きたばこの個包装に香港税関が指定する偽造防止機能付きラベルの貼付を義務付ける。これにより、納税済みのたばこと違法なたばこの識別が容易になり、違法なたばこの取り締まりが強化される。なお、ラベルの貼付義務は2027年3月1日から適用される。ただし、それより前に発給された輸入許可に基づくラベルなし輸入品は移行期間が終了する同年11月30日まで販売が認められる。
衛生署控煙酒弁公室の林民聰(マニー・ラム)主任は、記載義務の撤廃について低含有の表現が市民の警戒心や禁煙意欲を減退させる懸念があるとした。また、香港政府は今後、味付きたばこの禁止に関する措置も進める方針を明らかにした(「RTHK」9月11日)。
香港喫煙・健康委員会の湯修齊(ヘンリー・トン)主席は、現在のカラフルなたばこ包装が若者の好奇心を引き起こすと指摘し、統一されたデザインは、初回の喫煙機会を減少させるとの考えを示した。さらに同委員会は、小売店でのたばこ製品の陳列禁止を含むさらなる禁煙措置の早期検討を政府に求めた(「信報」9月11日)。
(注1)重量1.4グラム以下または直径10ミリ以下のもの。
(注2)障害、外見の損傷および関連疾患による生活の質の低下を示す写真や警告文、禁煙相談・支援電話番号を含む。
〔黄莃倫(ケリー・ウォン)〕
(香港)
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公開日: 2026-10-02 / 最終確認: 2026-10-02
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編集・公開: PRaze編集部(株式会社スキルマーク) / 出典確認日: 2026-10-02
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