重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律に基づく特別社会基盤事業者による特定侵害事象等の報告等に関する命令第二条第一項ただし書の特別社会基盤事業所管大臣及び内閣総理大臣が指定するもの(令和8年9月15日公布)
この発表の要点
- 令和8年9月15日に重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律関連の指定が公布された
- 詳細な指定内容や数値等は現時点で取得した本文からは確認できない
企業・自治体への影響
重要インフラ等に関わる特別社会基盤事業者の情報システム部門や法務部門において、関連法令に基づく報告義務や指定内容の確認が必要となります。
対応すべきこと
- 公式出典にアクセスして本命令および指定の正確な内容を確認する
- 自社が該当する特別社会基盤事業者に含まれるか法務・情シス部門で精査する
- 必要に応じて所管官庁からの通知やガイドラインを確認する
対象部門: 経営者 総務 法務 情シス 広報
対応期限:施行日まで
基本データ
| 企業・団体 | 内閣府 |
|---|---|
| 業界 | IT・ソフトウェア |
| 発表日 | 2026-09-15 |
| 分類 | サイバーセキュリティ |
| 地域 | 東京都 |
発表された内容
重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律に基づく特別社会基盤事業者による特定侵害事象等の報告等に関する命令第二条第一項ただし書の特別社会基盤事業所管大臣及び内閣総理大臣が指定するもの(令和8年9月15日公布)
出典: 内閣府
URL: https://www.cao.go.jp/cybersecurity/index.html
時系列
- 2026-09-15 重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律に基づく特別社会基盤事業者による特定侵害事象等の報告等に関する命令第二条第一項ただし書の特別社会基盤事業所管大臣及び内閣総理大臣が指定するものを公布
この事例から確認すべきポイント
本件は重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律に基づく特定侵害事象等の報告等に関する命令に関する指定の公布です。サイバーセキュリティや重要インフラに関わる事業者においては、関連する法律や命令の動向、所管大臣および内閣総理大臣による指定内容を正確に把握することが求められます。現時点で取得できた本文からは詳細な要件や対象範囲を確認できないため、実務担当者は公式出典より最新の情報を確認し、自社が対象となるか等の影響を慎重に見極める必要があります。
公式出典
更新履歴
公開日: 2026-09-16
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