シンガポールとラオスが炭素クレジット実施協定を締結
この発表の要点
- シンガポールとラオスがパリ協定第6条に基づく炭素クレジット実施協定に署名
- シンガポールの炭素税対象企業は適格な国際クレジットを最大5%まで利用可能
- ラオス政府による10%の持ち分留保や初回発行時2%の取り消し規定が存在
企業・自治体への影響
シンガポールで炭素税を納付する企業や、両国間で排出削減事業・炭素クレジット取引に関与するエネルギー・環境関連企業に対し、調達コストや算定要件を通じた影響が生じる可能性がある。
対応すべきこと
- 公式出典および関連制度の詳細を確認し、自社への影響を評価する
- シンガポールの炭素税および国際クレジット利用要件の最新動向を関係部門で共有する
- ラオスにおけるクレジットの算定・処理方法や政府留保に関する今後の運用詳細を注視する
対象部門: 経営者 総務 法務 経理
対応期限:要確認
基本データ
| 企業・団体 | 日本貿易振興機構(ジェトロ) |
|---|---|
| 業界 | エネルギー・環境 |
| 発表日 | 2026-09-10 |
| 分類 | 経済・産業トレンド |
発表された内容
2026年09月10日
シンガポールとラオスは2026年9月4日、パリ協定第6条に基づく炭素クレジット協力に関する2国間実施協定に署名した。ラオス国内の温室効果ガス排出削減事業から創出される炭素クレジットの承認と国際移転について、法的拘束力のある枠組みを定めている。シンガポールにとって12カ国目の実施協定となる(注1)。
今回の実施協定により、二重計上を防止するための相当調整(注2)を伴う炭素クレジットの承認・移転について、国際移転に向けた法的枠組みが整った。
シンガポールは、国土面積や再生可能エネルギー資源に制約を抱えるため、国際炭素クレジット(ICC)を温室効果ガス削減目標の達成手段の1つに位置付けている。同国では、炭素税率は2026年1月1日から二酸化炭素(CO2)換算1トン当たり45シンガポール・ドル(約5,463円、Sドル、1Sドル=121.4円)となり、2030年までに同50~80Sドルに引き上げる方針だ。
シンガポールでは、炭素税の対象企業が、適格性要件を満たす高品質な国際クレジットを課税対象排出量の最大5%まで利用できる。今回の協定に基づくクレジットも、所定の要件を満たせば、同制度の対象となり得る。また、これらのクレジットは「国が決定する貢献(NDC)」の達成や、国際民間航空機関(ICAO)が運用する国際航空のためのカーボンオフセットおよび削減スキーム(CORSIA)などの国際的な排出削減義務の履行への利用も想定される。
協定では、承認された炭素クレジットによる収益の5%を、ラオスの気候変動適応策に振り向ける。また、相当調整の対象として承認された炭素クレジットの2%を初回発行時に取り消す。取り消されたクレジットは売買ができず、いずれの国の排出削減目標にも計上されないため、世界全体の排出量の純削減に追加的に貢献する。
一方、ラオスでは、2025年8月施行の「カーボンクレジットに関する政府令292号」第24条により、2国間または多国間協力で取得したクレジットの少なくとも10%を、ラオス政府の持ち分として留保することが義務付けられている(2025年6月13日記事参照)。
現時点では、この10%の政府留保と、実施協定に基づく2%の取り消しをどの段階で、どのように計算・処理するかは明らかになっていない。今後、具体的なプロジェクトの承認手続き、適格な算定方法、クレジットの配分・処理方法など、運用の詳細が注目される。
(注1)シンガポールは今回の協定に先立ち、パプアニューギニア、ガーナ、ブータン、ペルー、チリ、ルワンダ、パラグアイ、タイ、ベトナム、モンゴル、フィリピンの11カ国と炭素クレジット協力に関する実施協定を締結している(2026年5月7日記事参照)。
(注2)相当調整(Corresponding Adjustment)とは、国際移転された排出削減量が、クレジットの移転国と取得国の双方で重複して計上されることを防ぐための措置。ラオスがシンガポールへの国際移転を承認し、相当調整を行った排出削減量は、原則としてラオス自身のNDC達成分には計上できない。
(山田健一郎)
(ラオス、シンガポール)
ビジネス短信 7c7c6cd384af8eea
関連情報
dummy
もっと見る
ビジネス短信 ―ジェトロの海外ニュース
シンガポールとラオスが炭素クレジット実施協定を締結
ジェトロ公式SNSアカウント
出典: www.jetro.go.jp
URL: https://www.jetro.go.jp/biznews/2026/09/7c7c6cd384af8eea.html
時系列
- 2026-09-04 シンガポールとラオスがパリ協定第6条に基づく炭素クレジット協力に関する2国間実施協定に署名
主な数値
| シンガポールの実施協定締結国数 | 12カ国 |
|---|---|
| シンガポールの炭素税率(2026年1月1日〜) | 45シンガポール・ドル |
| シンガポールの炭素税率(2030年までの引き上げ目標) | 50〜80シンガポール・ドル |
| 国際クレジットの課税対象排出量に対する利用上限 | 最大5% |
| 気候変動適応策への収益振興割合 | 5% |
| 初回発行時の取り消し割合 | 2% |
| ラオス政府の持ち分留保割合 | 10% |
この事例から確認すべきポイント
シンガポールとラオス間の炭素クレジット実施協定の締結は、両国間における排出削減事業の推進および国際移転の法的基盤を整えるものである。シンガポール側では炭素税引き上げと国際クレジットの利用枠組みが連動しており、対象企業にとっては調達先の選択肢拡大やコスト管理に直結する。一方、ラオス側の政府留保規定(10%)や初年度取消(2%)など特有の算定・処理ルールが存在するため、今後の具体的な運用の詳細やプロジェクトごとの適格要件について、関連企業は継続して動向を注視する必要がある。
公式出典
更新履歴
公開日: 2026-09-10
関連事例
- パデュー大学と先端技術分野における連携協力覚書を締結 ―日米の産学連携を通じ、技術の事業化やスタートアップ支援、人材交流を促進―
- 日本とアフリカのアニメーション共同制作発表について
- 米国とベネズエラのエネルギー協定、ベネズエラの経済学者や野党は批判
- 香港とペルー間のFTAが発効
- 英仏加など12カ国がイスラエル入植地への制限措置の方針、イスラエルは対抗措置
自社のプレスリリースをPRazeに掲載しませんか?
無料でプレスリリースを掲載する