制度・法令改正 告知・施行予定

令和8年度言語聴覚士国家試験の施行

厚生労働省は、第29回言語聴覚士国家試験の施行を発表した。試験期日は令和9年2月20日で、試験地は北海道、東京都、愛知県、大阪府、広島県及び福岡県の6地域。受験資格や必要書類、試験科目などの詳細が定められており、試験実施事務は公益財団法人医療研修推進財団が行う。現時点で取得できた本文からは、出願期間等の詳細を確認できなかった。詳細は公式出典をご確認ください。

この発表の要点

企業・自治体への影響

医療機関や福祉施設の人事・採用部門において、言語聴覚士の資格取得予定者や受験を控える職員のスケジュール把握に影響する。資格保有者の採用計画や勤務調整を行う上で確認が必要となる。

対応すべきこと

対象部門: 人事 総務

対応期限:施行日まで

基本データ

企業・団体 厚生労働省
業界 医療・福祉
発表日 2026-09-01
分類 制度・法令改正

発表された内容

平成9年法律第132号。以下「法」という。)第30条の規定により、第29回言語聴覚士国家試験を次のとおり施行する。
なお、試験の実施に関する事務は、法第36条第1項の規定により指定試験機関として指定された公益財団法人医療研修推進財団が行う。

令和8年9月1日 厚生労働大臣 上野 賢一郎

1 試験期日

令和9年2月20日(土曜日)

2 試験地

北海道、東京都、愛知県、大阪府、広島県及び福岡県
※試験会場については受験票送付時に案内する。会場に関する問合せには応じられない。

3 試験科目

基礎医学、臨床医学、臨床歯科医学、音声・言語・聴覚医学、心理学、音声・言語学、社会福祉・教育、言語聴覚障害学総論、失語・高次脳機能障害学、言語発達障害学、発声発語・嚥(えん)下障害学及び聴覚障害学

4 受験資格

(1)学校教育法(昭和22年法律第26号)第90条第1項の規定により大学に入学することができる者(法第33条第1号の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である場合において、当該大学が学校教育法第90条第2項の規定により当該大学に入学させた者を含む。)その他その者に準ずるものとして言語聴覚士法施行規則(平成10年厚生省令第74号。以下「規則」という。)第13条に定める者であって、法第33条第1号の規定により文部科学大臣が指定した学校又は都道府県知事が指定した言語聴覚士養成所において、3年以上言語聴覚士として必要な知識及び技能を修得したもの(令和9年3月15日(月曜日)までに修業し、又は卒業する見込みの者を含む。)
(2)学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学又は規則第14条に定める学校、文教研修施設若しくは養成所において2年(高等専門学校にあっては、5年)以上修業し、かつ、厚生労働大臣の指定する科目を修めた者であって、法第33条第2号の規定により文部科学大臣が指定した学校又は都道府県知事が指定した言語聴覚士養成所において、1年以上言語聴覚士として必要な知識及び技能を修得したもの(令和9年3月15日(月曜日)までに修業し、又は卒業する見込みの者を含む。)
なお、厚生労働大臣の指定する科目は、次のとおりである。(平成10年厚生省告示第225号)

ア人文科学のうち2科目
イ社会科学のうち2科目
ウ自然科学のうち2科目(統計学を含む。)
エ外国語
オ保健体育
カ基礎医学(医学総論、解剖学、生理学及び病理学を含む。)、臨床医学(内科学、小児科学、精神医学、リハビリテーション医学、耳鼻咽喉(いんこう)科学、臨床神経学及び形成外科学を含む。)、臨床歯科医学(口腔(こうくう)外科学を含む。)、音声・言語・聴覚医学(神経系の構造、機能及び病態を含む。)、臨床心理学、生涯発達心理学、学習・認知心理学(心理測定法を含む。)、言語学、音声学、言語発達学、音響学(聴覚心理学を含む。)、社会福祉・教育(社会保障制度、リハビリテーション概論及び関係法規を含む。)、言語聴覚障害学総論(言語聴覚障害診断学を含む。)、失語・高次脳機能障害学、言語発達障害学(脳性麻痺(まひ)及び学習障害を含む。)、発声発語・嚥(えん)下障害学(音声障害、構音障害及び吃音(きつおん)を含む。)及び聴覚障害学(小児聴覚障害、成人聴覚障害、聴力検査並びに補聴器及び人工内耳を含む。)のうち8科目

(3)学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令に基づく大学又は規則第15条に定める学校、文教研修施設若しくは養成所において1年(高等専門学校にあっては、4年)以上修業し、かつ、厚生労働大臣の指定する科目を修めた者であって、法第33条第3号の規定により文部科学大臣が指定した学校又は都道府県知事が指定した言語聴覚士養成所において、2年以上言語聴覚士として必要な知識及び技能を修得したもの(令和9年3月15日(月曜日)までに修業し、又は卒業する見込みの者を含む。)
なお、厚生労働大臣の指定する科目は、次のとおりである。(平成10年厚生省告示第226号)
ア人文科学のうち2科目
イ社会科学のうち2科目
ウ自然科学のうち2科目(統計学を含む。)
エ外国語
オ保健体育
カ基礎医学(医学総論、解剖学、生理学及び病理学を含む。)、臨床医学(内科学、小児科学、精神医学、リハビリテーション医学、耳鼻咽喉(いんこう)科学、臨床神経学及び形成外科学を含む。)、臨床歯科医学(口腔(こうくう)外科学を含む。)、音声・言語・聴覚医学(神経系の構造、機能及び病態を含む。)、臨床心理学、生涯発達心理学、学習・認知心理学(心理測定法を含む。)、言語学、音声学、言語発達学、音響学(聴覚心理学を含む。)及び社会福祉・教育(社会保障制度、リハビリテーション概論及び関係法規を含む。)のうち4科目

(4)学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。)又は旧大学令に基づく大学において厚生労働大臣の指定する科目を修めて卒業した者その他その者に準ずるものとして規則第16条に定める者(令和9年3月15日(月曜日)までに卒業する見込みの者を含む。)
なお、厚生労働大臣の指定する科目は、次のとおりである。(平成10年厚生省告示第227号)

ア基礎医学(医学総論、解剖学、生理学及び病理学を含む。)
イ臨床医学(内科学、小児科学、精神医学、リハビリテーション医学、耳鼻咽喉(いんこう)科学、臨床神経学及び形成外科学を含む。)
ウ臨床歯科医学(口腔(こうくう)外科学を含む。)
エ音声・言語・聴覚医学(神経系の構造、機能及び病態を含む。)
オ臨床心理学
カ生涯発達心理学
キ学習・認知心理学(心理測定法を含む。)
ク言語学
ケ音声学
コ言語発達学
サ音響学(聴覚心理学を含む。)
シ社会福祉・教育(社会保障制度、リハビリテーション概論及び関係法規を含む。)
ス言語聴覚障害学総論(言語聴覚障害診断学を含む。)
セ失語・高次脳機能障害学
ソ言語発達障害学(脳性麻痺(まひ)及び学習障害を含む。)
タ発声発語・嚥(えん)下障害学(音声障害、構音障害及び吃音(きつおん)を含む。)
チ聴覚障害学(小児聴覚障害、成人聴覚障害、聴力検査並びに補聴器及び人工内耳を含む。)
ツ臨床実習

(5)学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。)又は旧大学令に基づく大学を卒業した者その他その者に準ずるものとして規則第17条に定める者であって、法第33条第5号の規定により文部科学大臣が指定した学校又は都道府県知事が指定した言語聴覚士養成所において、2年以上言語聴覚士として必要な知識及び技能を修得したもの(令和9年3月15日(月曜日)までに修業し、又は卒業する見込みの者を含む。)
(6)外国の法第2条に規定する業務に関する学校若しくは養成所を卒業し、又は外国で言語聴覚士に係る厚生労働大臣の免許に相当する免許を受けた者であって、厚生労働大臣が(1)、(2)、(3)、(4)又は(5)に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認定したもの 詳細はこちら
(7)言語聴覚士として必要な知識及び技能を修得させる学校又は養成所であって、法附則第2条の規定により文部大臣又は厚生大臣が指定したものにおいて、法施行の際(平成10年9月1日)現に言語聴覚士として必要な知識及び技能の修得を終えている者又は法施行の際現に言語聴覚士として必要な知識及び技能を修得中であり、その修得を法施行後に終えた者(令和9年3月15日(月曜日)までに修業し、又は卒業する見込みの者を含む。)

5 受験手続

(1)試験を受けようとする者は、次の書類等を提出すること。
アすべての受験者が提出する書類等
(ア)受験願書
規則様式第5号により作成するとともに、受験願書に記載する氏名は、戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票に記載されている限りにおいて、氏名の横に括弧書きの上、旧姓を併記して申請することがで きる 。
(イ)写真
出願前6月以内に脱帽正面で撮影した縦6センチメートル、横4センチメートルのもので、その裏面に撮影年月日及び氏名を記載し、公益財団法人医療研修推進財団において交付する受験写真用台紙に貼り付けた上、同台紙に所定の事項を記入して提出すること。
なお、写真の提出に当たっては、卒業し、若しくは在籍している学校若しくは言語聴覚士養成所又は公益財団法人医療研修推進財団において、その写真が受験者本人と相違ない旨の確認を受けること。

イ4の受験資格の(1)から(3)まで及び(5)に該当する者が提出する書類
修業証明書若しくは修業見込証明書又は卒業証明書若しくは卒業見込証明書
ウ4の受験資格の(4)に該当する者が提出する書類
(ア)卒業証明書又は卒業見込証明書
(イ)4の(4)の厚生労働大臣の指定する科目を修めた旨を証する書類又は修める見込みであることを証する書類

エ4の受験資格の(6)に該当する者が提出する書類
言語聴覚士国家試験受験資格認定書の写し(公益財団法人医療研修推進財団に当該認定書の原本を提示し、原本照合を受けたもの)
オ4の受験資格の(7)に該当する者のうち法施行の際現に言語聴覚士として必要な知識及び技能の修得を終えているものが提出する書類
修業証明書又は卒業証明書
カ4の受験資格の(7)に該当する者のうち法施行の際現に言語聴覚士として必要な知識及び技能を修得中であり、その修得を法施行後に終えたものが提出する書類

(ア)修業証明書若しくは修業見込証明書又は卒業証明書若しくは卒業見込証明書
(イ)平成10年9月1日現在の在学証明書
なお、4の受験資格の(1)から(3)まで、(5

出典: 厚生労働省
URL: https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shikaku_shiken/gengochoukakushi/

時系列

主な数値

試験期日 令和9年2月20日日
試験地数 6箇所
試験科目数 12科目

この事例から確認すべきポイント

本発表は、医療・福祉分野における国家資格である言語聴覚士の第29回試験の施行要項を定めたものである。医療機関や福祉施設の人事・採用部門においては、新規有資格者の採用計画や、働きながら受験する職員のスケジュール管理において重要な情報となる。試験期日や詳細な受験要件、提出書類が規定されているため、該当する職員や内定者がいる場合は、必要書類の準備や期限を確認し、適切に対応を進めることが求められる。

公式出典

更新履歴

公開日: 2026-09-01

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