令和8年度臨床工学技士国家試験の施行
この発表の要点
- 試験期日は令和9年3月7日(日曜日)、試験地は北海道・東京都・大阪府・福岡県。
- 出願受付期間は令和8年12月1日から同年12月18日まで(郵送は当日消印有効)。
- 受験手数料は30,800円で、合格発表は令和9年3月26日午後2時に厚生労働省HPにて実施。
企業・自治体への影響
医療機関や関連企業において臨床工学技士の資格取得を目指す従業員や内定者のスケジュール管理に影響を与える。人事・総務部門は出願期間や必要書類の不備がないよう、受験対象者のサポート体制を整える必要がある。
対応すべきこと
- 公式出典を確認し、受験対象となる従業員や内定者を特定する
- 出願期間(令和8年12月1日〜12月18日)および必要書類の準備状況を管理する
- 修業見込・卒業見込者の証明書追加提出期限(令和9年3月15日午後5時)までの提出を徹底させる
- 合格発表日(令和9年3月26日)の確認体制を整える
対象部門: 総務 人事
対応期限:公募締切まで
基本データ
| 企業・団体 | 厚生労働省 |
|---|---|
| 業界 | 医療・福祉 |
| 発表日 | 2026-09-01 |
| 分類 | 制度・法令改正 |
| 地域 | 東京都 |
発表された内容
令和8年9月1日 厚生労働大臣 上野 賢一郎
1 試験期日
令和9年3月7日(日曜日)
2 試験地
北海道、東京都、大阪府及び福岡県
3 試験科目
医学概論(公衆衛生学、人の構造及び機能、病理学概論及び関係法規を含む。)、臨床医学総論(臨床生理学、臨床生化学、臨床免疫学及び臨床薬理学を含む。)、医用電気電子工学(情報処理工学を含む。)、医用機械工学、生体物性材料工学、生体機能代行装置学、医用治療機器学、生体計測装置学及び医用機器安全管理学
4 受験資格
(1)学校教育法(昭和22年法律第26号)第90条第1項の規定により大学に入学することができる者(法第14条第1号の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である場合において、当該大学が学校教育法第90条第2項の規定により当該大学に入学させた者又は法附則第4条の規定により学校教育法第90条第1項の規定により大学に入学することができる者とみなされる者を含む。以下同じ。)であって、法第14条第1号の規定により文部科学大臣が指定した学校又は都道府県知事が指定した臨床工学技士養成所において、3年以上臨床工学技士として必要な知識及び技能を修得したもの(令和9年3月15日(月曜日)までに修業し、又は卒業する見込みの者を含む。)
(2)学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学又は臨床工学技士法施行規則(昭和63年厚生省令第19号。以下「規則」という。)第13条に規定する学校、文教研修施設若しくは養成所において2年(高等専門学校にあっては、5年)以上修業し、かつ、厚生労働大臣の指定する科目を修めた者であって、法第14条第2号の規定により文部科学大臣が指定した学校又は都道府県知事が指定した臨床工学技士養成所において、1年以上臨床工学技士として必要な知識及び技能を修得したもの(令和9年3月15日(月曜日)までに修業し、又は卒業する見込みの者を含む。)
なお、厚生労働大臣の指定する科目は、次のとおりである。(昭和63年厚生省告示第97号)
ア人文科学のうち2科目
イ社会科学のうち2科目
ウ自然科学のうち2科目
エ外国語
オ保健体育
カ公衆衛生学、解剖学、生理学、病理学、生化学、免疫学、看護学概論、保健技術学、応用数学、医用工学概論、システム工学、情報処理工学、電気工学、電子工学、物性工学、機械工学、材料工学、計測工学、放射線工学概論、臨床医学概論及び内科診断学のうち8科目
(3)学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令に基づく大学又は規則第14条に規定する学校、文教研修施設若しくは養成所において1年(高等専門学校にあっては、4年)以上修業し、かつ、厚生労働大臣の指定する科目を修めた者であって、法第14条第3号の規定により文部科学大臣が指定した学校又は都道府県知事が指定した臨床工学技士養成所において、2年以上臨床工学技士として必要な知識及び技能を修得したもの(令和9年3月15日(月曜日)までに修業し、又は卒業する見込みの者を含む。)
なお、厚生労働大臣の指定する科目は、次のとおりである。(昭和63年厚生省告示第98号)
ア人文科学のうち2科目
イ社会科学のうち2科目
ウ自然科学のうち2科目
エ外国語
オ保健体育
カ公衆衛生学、解剖学、生理学、病理学、生化学、免疫学、看護学概論、保健技術学、応用数学、医用工学概論、システム工学、情報処理工学、電気工学、電子工学、物性工学、機械工学、材料工学、計測工学、放射線工学概論、臨床医学概論及び内科診断学のうち4科目
(4)学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。)又は旧大学令に基づく大学において解剖学、生理学、生化学、医学概論、公衆衛生学、病理学、薬理学、免疫学、チーム医療概論、関係法規、応用数学、電気工学、電子工学、機械工学、計測工学、医用工学、生体物性工学、医用材料工学、医用機器学概論、医用治療機器学、生体計測装置学、臨床支援技術学、生体機能代行技術学、医療安全管理学、臨床医学総論、臨床実習の各科目(令和4年厚生労働省告示第113号) を修めて卒業した者(令和9年3月15日(月曜日)までに卒業する見込みの者を含む。)
ただし、令和4年3月31日までに学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。)又は旧大学令に基づく大学において公衆衛生学、医学概論、解剖学、生理学、病理学、生化学、薬理学、免疫学、看護学概論、応用数学、医用工学、電気工学、電子工学、物性工学、機械工学、材料工学、計測工学、医用機器学概論、生体機能代行装置学、医用治療機器学、生体計測装置学、医用機器安全管理学、臨床医学総論、関係法規及び臨床実習の各科目(以下、「昭和63年厚生省告示第99号指定科目」という。) を修めて卒業したもの並びに令和4年4月1日において現に学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。)又は旧大学令に基づく大学において臨床工学技士となるのに必要な知識及び技能を習得中のものであって昭和63年厚生省告示第99号指定科目を修めて卒業したもの(令和9年3月15日(月曜日)までに卒業する見込みの者を含む。)に対しても、受験資格を認める。
(5)外国の生命維持管理装置の操作及び保守点検に関する学校若しくは養成所を卒業し、又は外国で臨床工学技士の免許に相当する免許を受けた者であって、厚生労働大臣が(1)、(2)、(3)又は(4)に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認定したもの 詳細はこちら
(6)臨床工学技士として必要な知識及び技能を修得させる学校又は養成所であって、法附則第2条の規定により文部大臣又は厚生大臣が指定したものにおいて、法施行の際(昭和63年4月1日)現に臨床工学技士として必要な知識及び技能の修得を終えている者又は法施行の際現に臨床工学技士として必要な知識及び技能を修得中であって、その修得を法施行後に終えた者
5 受験手続
(1)試験を受けようとする者は、次の書類等を提出すること。
アすべての受験者が提出する書類等
(ア)受験願書
規則様式第6号により作成するとともに、受験願書に記載する氏名は、戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票に記載されている限りにおいて、氏名の横に括弧書きの上、旧姓を併記して申請することができる。
(イ)写真
出願前6月以内に脱帽正面で撮影した縦6センチメートル、横4センチメートルのもので、その裏面に撮影年月日及び氏名を記載し、公益財団法人医療機器センターにおいて交付する受験写真用台紙に貼り付けた上、同台紙に所定の事項を記入して提出すること。
なお、写真の提出に当たっては、卒業し、若しくは在籍している学校若しくは臨床工学技士養成所又は公益財団法人医療機器センターにおいて、その写真が受験者本人と相違ない旨の確認を受けること。
イ4の(1)から(3)までに該当する者が提出する書類
修業証明書若しくは修業見込証明書又は卒業証明書若しくは卒業見込証明書
ウ4の(4)に該当する者が提出する書類
(ア)卒業証明書又は卒業見込証明書
(イ)4の(4)に規定する科目を修めたことを証する書類又は修める見込みであることを証する書類
エ4の(5)に該当する者が提出する書類
臨床工学技士国家試験受験資格認定書の写し(公益財団法人医療機器センターに当該認定書の原本を提示し、原本照合を受けたもの)
オ4の(6)に該当する者のうち、法施行の際現に臨床工学技士として必要な知識及び技能の修得を終えている者が提出する書類
修業証明書又は卒業証明書
カ4の(6)に該当する者のうち、法施行の際現に臨床工学技士として必要な知識及び技能を修得中であって、その修得を法施行後に終えた者が提出する書類
(ア)修業証明書又は卒業証明書
(イ)昭和63年4月1日現在の在学証明書
なお、4の(1)から(3)までに該当する者であって、修業見込証明書又は卒業見込証明書を提出したものにあっては、修業証明書又は卒業証明書を、4の(4)に該当する者であって、卒業見込証明書を提出したものにあっては、卒業証明書を、4の(4)に該当する者であって、当該科目を修める見込みであることを証する書類を提出したものにあっては、当該科目を修めたことを証する書類を、令和9年3月15日(月曜日)午後5時までに提出すること。当該期日までに提出がなされないときは、当該受験は原則として無効とする。
(2)受験に関する書類の受付期間、提出場所等
ア受験に関する書類は、令和8年12月1日(火曜日)から同年12月18日(金曜日)までに公益財団法人医療機器センターに提出すること。
イ受験に関する書類を郵送する場合は、原則として書留郵便をもって送付すること。この場合、令和8年12月18日(金曜日)までの消印のあるものに限り受け付ける。
ウ受験に関する書類を直接持参する場合の受付時間は、アの期間中毎日(土曜日及び日曜日を除く。)午前9時30分から午前12時までと午後1時から午後5時までとする。
エ受験に関する書類を受理した後は、受験に関する書類の返還及び受験地の変更は認めない。
(3)受験手数料
ア受験手数料は、30,800円とし、受験手数料の額を公益財団法人医療機器センターが指定する銀行又は郵便局の口座に振り込むこと。
イ受験に関する書類を受理した後は、受験手数料は返還しない。
(4)受験票の交付
受験票は、令和9年2月19日(金曜日)に投函し郵送により交付する。
6 合格者の発表
試験の合格者は、令和9年3月26日(金曜日)午後2時に、厚生労働省ホームページの資格・試験情
出典: 厚生労働省
URL: https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shikaku_shiken/rinshoukougakugishi/
時系列
- 2026-09-01 令和8年度臨床工学技士国家試験の施行を発表
- 2026-12-01 受験に関する書類の受付開始(同年12月18日まで)
- 2026-12-18 受験に関する書類の受付締切(郵送は当日消印有効)
- 2027-02-19 受験票の交付(投函・郵送)
- 2027-03-07 試験期日(臨床工学技士国家試験の実施)
- 2027-03-15 見込証明書等の提出期限(午後5時まで)
- 2027-03-26 合格者の発表(午後2時に厚生労働省ホームページにて)
主な数値
| 受験手数料 | 30,800円 |
|---|---|
| 写真サイズ(縦) | 6センチメートル |
| 写真サイズ(横) | 4センチメートル |
この事例から確認すべきポイント
本発表は、医療機関や教育機関において臨床工学技士を目指す受験者およびその所属組織に向けた国家試験の実施要領である。実務においては、受験を予定する職員や内定者がいる場合、出願期間(令和8年12月1日から12月18日)や必要書類(修業・卒業証明書等)、見込証明書の追加提出期限(令和9年3月15日午後5時)などのスケジュール管理が極めて重要となる。特に証明書の不備や期限超過は受験無効につながるため、人事部門や教育担当者は確実な書類準備と進捗管理体制を構築する必要がある。
公式出典
更新履歴
公開日: 2026-09-01
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