令和8年度臨床検査技師国家試験の施行
この発表の要点
- 令和8年度臨床検査技師国家試験の試験日は令和9年2月17日である。
- 試験地は北海道、宮城県、東京都、愛知県、大阪府、広島県、香川県、福岡県及び沖縄県の9道県である。
- 受験資格には学歴や修得科目に応じた複数の区分と経過措置が設けられている。
企業・自治体への影響
医療機関や関連企業の人事・採用部門において、臨床検査技師の資格取得予定者のスケジュールや受験資格の確認に影響を与える。試験日程に合わせた人員配置や採用計画の調整が必要となる。
対応すべきこと
- 公式出典で試験の詳細や最新の募集要項を確認する
- 社内の受験対象者に対して試験日程や手続き要件を共有する
- 出願書類の準備状況や期限を管理部門で把握する
対象部門: 総務 人事
対応期限:公募締切まで
基本データ
| 企業・団体 | 厚生労働省 |
|---|---|
| 業界 | 医療・福祉 |
| 発表日 | 2026-09-01 |
| 分類 | 制度・法令改正 |
| 地域 | 東京都 |
発表された内容
令和8年9月1日 厚生労働大臣 上野 賢一郎
1 試験期日
令和9年2月17日(水曜日)
2 試験地
北海道、宮城県、東京都、愛知県、大阪府、広島県、香川県、福岡県及び沖縄県
※試験会場については受験票送付時に案内する。会場に関する問い合わせには応じられない。
3 試験科目
医用工学概論(情報科学概論及び検査機器総論を含む。)、公衆衛生学(関係法規を含む。)、臨床検査医学総論(臨床医学総論及び医学概論を含む。)、臨床検査総論(検査管理総論及び医動物学を含む。)、病理組織細胞学、臨床生理学、臨床化学(放射性同位元素検査技術学を含む。)、臨床血液学、臨床微生物学及び臨床免疫学
4 受験資格
(1)学校教育法(昭和22年法律第26号)第90条第1項の規定により大学に入学することができる者(法第15条第1号の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である場合において、当該大学が学校教育法第90条第2項の規定により当該大学に入学させた者又は法附則第4項の規定により学校教育法第90条第1項の規定により大学に入学することができる者とみなされる者を含む。)であって、文部科学大臣が指定した学校又は都道府県知事が指定した臨床検査技師養成所において、3年以上法第2条に規定する検査に必要な知識及び技能を修得したもの(令和9年3月11日(木曜日)までに修業し、又は卒業する見込みの者を含む。)
(2)学校教育法に基づく大学(同法に基づく短期大学を除く。)又は旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学(以下「大学」という。)において医学又は歯学の正規の課程を修めて卒業したもの(令和9年3月11日(木曜日)までに卒業する見込みの者を含む。)
(3)医師若しくは歯科医師((2)に掲げる者を除く。)又は外国で医師免許若しくは歯科医師免許を受けたもの
(4)次のいずれかに該当する者であって、大学、文部科学大臣が指定した学校又は都道府県知事が指定した臨床検査技師養成所において、病態学(薬理学及び病態薬理学を除く。)、公衆衛生学、医用工学概論、血液検査学、病理検査学、尿・糞便等一般検査学、生化学検査学、免疫検査学、遺伝子関連・染色体検査学、輸血・移植検査学、微生物検査学、生理検査学、臨床検査総合管理学及び医療安全管理学の各科目を修めたもの(令和9年3月11日(木曜日)までに修了する見込みの者を含む。)
ただし、次のいずれかに該当する者であって、平成元年12月31日までに臨床生理学、臨床化学、放射性同位元素臨床検査技術、医用電子工学概論及び看護学総論の各科目を修めたもの並びに平成27年3月31日までに医用工学概論、臨床検査総論、臨床生理学、臨床化学及び放射性同位元素検査技術学の各科目を修めたもの並びに平成27年4月1日において現に大学、文部科学大臣が指定した学校又は都道府県知事が指定した臨床検査技師養成所において臨床検査技師となるのに必要な知識及び技能を習得中のものであって、医用工学概論、臨床検査総論、臨床生理学、臨床化学及び放射性同位元素検査技術学の各科目を修めたもの(令和9年3月11日(木曜日)までに修了する見込みの者を含む。)並びに令和4年3月31日までに大学、文部科学大臣が指定した学校又は都道府県知事が指定した臨床検査技師養成所において、医用工学概論、臨床検査総論、臨床生理学、臨床化学、放射性同位元素検査技術学及び医療安全管理学の各科目を修めたもの並びに令和4年3月31日において現に大学、文部科学大臣が指定した学校又は都道府県知事が指定した臨床検査技師養成所において臨床検査技師となるのに必要な知識及び技能を習得中のものであって、医用工学概論、臨床検査総論、臨床生理学、臨床化学、放射性同位元素検査技術学及び医療安全管理学の各科目を修めたもの(令和9年3月11日(木曜日)までに修了する見込みの者を含む。)に対しても、受験資格を認める。
ア大学において獣医学又は薬学の正規の課程を修めて卒業した者(令和9年3月11日(木曜日)までに卒業する見込みの者を含む。)
イ獣医師又は薬剤師(アに掲げる者を除く。)
ウ外国の医学校、歯科医学校、獣医学校若しくは薬学校を卒業し、又は外国で獣医師免許若しくは薬剤師免許を受けた者
(5)大学において病態学、公衆衛生学、医用工学概論、血液検査学、病理検査学、尿・糞便等一般検査学、生化学検査学、免疫検査学、遺伝子関連・染色体検査学、輸血・移植検査学、微生物検査学、生理検査学、臨床検査総合管理学及び医療安全管理学の各科目を修めて卒業した者(令和9年3月11日(木曜日)までに卒業する見込みの者を含む。)((4)に掲げる者を除く。)
ただし、次のいずれかに該当する者であって、平成元年12月31日までに臨床生理学、臨床化学、放射性同位元素臨床検査技術、医用電子工学概論及び看護学総論の各科目を修めたもの並びに平成27年3月31日までに医用工学概論、臨床検査総論、臨床生理学、臨床化学及び放射性同位元素検査技術学の各科目を修めたもの並びに平成27年4月1日において現に大学、文部科学大臣が指定した学校又は都道府県知事が指定した臨床検査技師養成所において臨床検査技師となるのに必要な知識及び技能を習得中のものであって、医用工学概論、臨床検査総論、臨床生理学、臨床化学及び放射性同位元素検査技術学の各科目を修めたもの(令和9年3月11日(木曜日)までに修了する見込みの者を含む。)並びに令和4年3月31日までに大学、文部科学大臣が指定した学校又は都道府県知事が指定した臨床検査技師養成所において、医用工学概論、臨床検査総論、臨床生理学、臨床化学、放射性同位元素検査技術学及び医療安全管理学の各科目を修めたもの並びに令和4年3月31日において現に大学、文部科学大臣が指定した学校又は都道府県知事が指定した臨床検査技師養成所において臨床検査技師となるのに必要な知識及び技能を習得中のものであって、医用工学概論、臨床検査総論、臨床生理学、臨床化学、放射性同位元素検査技術学及び医療安全管理学の各科目を修めたもの(令和9年3月11日(木曜日)までに修了する見込みの者を含む。)に対しても、受験資格を認める。
ア大学(旧大学令に基づく大学を除く。)において保健衛生学の正規の課程を修めて卒業した者(令和9年3月11日(木曜日)までに卒業する見込みの者を含む。)
イ大学において医学概論、解剖学、生理学、病理学、生化学、微生物学、医動物学、情報科学概論、検査機器総論、医用工学概論、臨床血液学(血液採取に関する内容を除く。)及び臨床免疫学の各科目を修めて卒業した者(令和9年3月11日(木曜日)までに卒業する見込みの者を含む。)
ただし、平成元年12月31日までに大学において、生理学、解剖学、病理学、微生物学及び生化学の各科目を修めて卒業した者に対しても、受験資格を認める。
(6)外国の法第2条に規定する検査に関する学校若しくは養成所を卒業し、又は外国で臨床検査技師の免許に相当する免許を受けた者であって、厚生労働大臣が(1)に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認めたもの
(7)学校教育法第90条第1項の規定により大学に入学することができる者(文部科学大臣の指定した学校が大学である場合において、当該大学が学校教育法第90条第2項の規定により当該大学に入学させた者又は衛生検査技師法の一部を改正する法律(昭和45年法律第83号。以下「改正法」という。)附則第10条の規定により学校教育法第90条第1項の規定により大学に入学することができる者とみなされる者を含む。)であって、改正法の施行の際(昭和46年1月1日)現に改正法による改正前の衛生検査技師法(昭和33年法律第76号。以下「改正前法」という。)第15条第1号の規定により指定されている学校において、3年以上改正前法第2条に規定する検査に必要な知識及び技能の修習を終えているもの又は当該学校において改正法の施行の際現に同条に規定する検査に必要な知識及び技能を修習中であって、その修習を改正法施行後に終えたもの
5 受験手続
(1)試験を受けようとする者は、次の書類等を提出すること。
アすべての受験者が提出する書類等
(ア)受験願書
臨床検査技師等に関する法律施行規則(昭和33年厚生省令第24号)様式第5により作成するとともに、受験願書に記載する氏名は、戸籍(中長期在留者については在留カード又は住民票、特別永住者については特別永住者証明書又は住民票、短期在留者については旅券その他の身分を証する書類)に記載されている文字を使用すること。なお、戸籍に記載されている限りにおいて、氏名の横に括弧書きの上、旧姓を併記して申請することができる。
(イ)写真
出願前6月以内に脱帽正面で撮影した縦6センチメートル、横4センチメートルのもので、その裏面に撮影年月日及び氏名を記載し、臨床検査技師国家試験運営本部事務所又は臨床検査技師国家試験運営臨時事務所において交付する受験写真用台紙に貼り付けた上、同台紙に所定の事項を記入して提出すること。
なお、写真の提出に当たっては、卒業し、若しくは在籍している学校若しくは臨床検査技師養成所又は臨床検査技師国家試験運営本部事務所若しくは臨床検査技師国家試験運営臨時事務所において、その写真が受験者本人と相違ない旨の確認を受けること。
※窓口で本人確認を受ける際は、写真が付してある身分証明書等(コピー不可)を持参すること。
※郵送により本人確認を受ける際は、写真が付してある身分証明書等(コピー不可。個人番号カード不可)及び
出典: 厚生労働省
URL: https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shikaku_shiken/rinshoukensagishi/
時系列
- 2026-09-01 令和8年度臨床検査技師国家試験の施行について発表
- 2027-02-17 試験期日(試験施行)
主な数値
| 試験期日 | 2027-02-17日 |
|---|
この事例から確認すべきポイント
本発表は国家試験の実施要項に関するものであり、医療機関や教育機関において臨床検査技師を目指す受験者やその所属組織にとって直接的な影響を持つ。企業・実務担当者においては、採用計画や資格取得予定者のスケジュール管理に直結するため、試験期日や複雑な受験資格の要件、出願手順を正確に把握し、必要な書類準備や手続き漏れがないよう管理部門が連携して対応することが求められる。現時点で取得できた本文からは詳細を確認できない事項もあるため、必ず公式の募集要項や出典を確認することが重要である。
公式出典
更新履歴
公開日: 2026-09-01
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