行政処分・コンプライアンス 案内・運用中

薬剤師免許の申請手続き等について

厚生労働省は、薬剤師免許に関する各種申請手続き(新規登録、名簿訂正、書換交付、再交付、登録消除、合格証書再交付等)の案内を行っています。各手続きの登録完了には窓口申請から約2ヶ月を要し、免許証発行を伴う場合はさらに1〜2ヶ月程度かかります。申請はお住まいの地域の保健所等を通じて行い、名簿訂正は変更日から30日以内等の期限が定められています。

この発表の要点

企業・自治体への影響

医療機関や薬局等の採用部門・人事部門において、新規薬剤師の採用時における免許登録完了までの期間や、既存職員の氏名・本籍地変更時の30日以内の期限管理に直接影響します。正確なスケジュール把握と遅滞ない手続きが求められます。

対応すべきこと

対象部門: 総務 人事

対応期限:変更日の翌日から起算して30日以内

基本データ

企業・団体 厚生労働省
業界 医療・医薬品
分類 行政処分・コンプライアンス
地域 東京都

発表された内容

薬剤師免許の各種申請手続きについてご案内します。

薬剤師免許に関する各種申請手続きのご案内

・薬剤師免許証の申請等について[6,139KB]
各手続きの登録が完了するまで、窓口に申請されてから2ヶ月程度のお時間を要しております。免許証の発行が伴う場合は、免許証がお手元に届くまで更に1〜2ヶ月程度お時間がかかりますので、予めご了承願います。
・薬剤師免許証サイズ変更について[230KB]
・登録済証明書のオンライン化について[278KB]

申請名
申請書様式
概要

薬剤師免許の申請 [118KB]
・診断書【 PDF 】[115KB]

【Word】[50KB]
【 PDF 】[139KB]
薬剤師名簿へ登録するための申請手続きです。薬剤師国家試験合格後の手続きです。※薬剤師国家試験に合格しただけでは薬剤師の業務は行えません。

薬剤師名簿の訂正 [112KB]

【Word】[22KB]
【 PDF 】[139KB]
薬剤師名簿登録事項(本籍地都道府県名(日本国籍を有しない者は国籍)、氏名、生年月日、性別)に変更があった場合に行う手続きです。変更日の翌日から起算して30日以内に手続きを行って下さい。

薬剤師免許証の書換交付 [115KB]

【Word】[20KB]
【 PDF 】[139KB]
上記薬剤師名簿の訂正を行った場合に、免許証の書換を行う手続きです。

薬剤師免許証の再交付 [105KB]

【Word】[22KB]
【 PDF 】[139KB]
薬剤師免許証を破り、よごし、又は紛失した場合、再交付の申請が可能です。

薬剤師本人が行う登録の消除 [65KB]

【Word】[16KB]
【 PDF 】[123KB]
薬剤師名簿から登録を抹消する際に行う手続きです。薬剤師名簿から登録を抹消した場合、薬剤師として業務を行うことができません。

薬剤師の死亡等に伴なう登録の消除 [107KB]

【Word】[17KB]
【 PDF 】[123KB]
薬剤師の方が死亡し、又は失踪の宣告を受けた場合、戸籍法による届出義務者の方は、薬剤師名簿の登録抹消手続きを行って下さい。

薬剤師国家試験合格証書の再交付 [66KB]

【Word】[21KB]
【 PDF 】[139KB]
合格証書を紛失、又は破り、よごした場合は、再交付の申請が可能です。※合格証書の再交付申請については、厚生労働省に直接郵送してください。

各手続きの申請方法について

お住まいの地域の保健所等に申請して下さい。
各都道府県の窓口設置状況

登録済証明書について

新規登録・免許証の書換交付・再交付申請を行う場合、希望者には登録日に「登録済証明書」を発行しております。免許証がお手元に届くまでの間の資格の証明となる物ですので、必要な場合は申請時に窓口担当者に申し出願います。添付を忘れた方や宛名誤り等により厚生労働省に返送されて未達となった方はこちら [285KB]をご確認ください。

照会先
厚生労働省医薬局総務課
TEL:03-5253-1111(内線2715)

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出典: 厚生労働省
URL: https://www.mhlw.go.jp/bunya/iyakuhin/yakuzaishi/menkyo.html

主な数値

登録完了までの所要期間 2ヶ月程度
免許証発行までの追加所要期間 1〜2ヶ月程度
薬剤師名簿の訂正手続き期限 30日以内
代表電話番号 03-5253-1111番

この事例から確認すべきポイント

本発表は薬剤師免許に関する各種申請手続きの概要と留意事項を示すものです。特筆すべき点として、申請から登録完了まで約2ヶ月、免許証交付までさらに1〜2ヶ月を要する長期のプロセスであること、また本籍地や氏名等の変更時は変更日の翌日から30日以内の訂正手続きが義務付けられている点があります。医療機関や薬局などの採用・人事部門においては、有資格者の採用時や登録事項変更時のスケジュール管理において、この所要期間と期限を正確に把握しておく必要があります。

公式出典

更新履歴

公開日: 2026-08-27

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