令和8年熊本地震により本人確認が困難な場合の携帯電話契約の本人確認方法の特例
最終確認日: 2026-08-06
この発表の要点
- 令和8年熊本地震の被災者向けに携帯電話契約の本人確認方法に特例を導入。
- 特例措置は令和8年8月6日から令和9年1月31日までの期間限定で適用される。
- 「携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則」の一部改正によるもの。
企業・自治体への影響
携帯音声通信事業者に対し、令和8年熊本地震の被災者に対する本人確認業務の運用変更を求めます。特に、営業・顧客対応部門は、改正省令の内容を正確に理解し、被災者への適切な対応体制を構築する必要があります。法務・コンプライアンス部門は、関連法令の変更点を把握し、社内規定への反映と現場への周知徹底が求められます。
対応すべきこと
- 自社の本人確認業務規定が改正省令の特例措置に適合しているか確認する。
- 特例措置の適用期間と対象者を社内関係部門(営業、法務、コンプライアンス等)に周知する。
- 被災者に対する具体的な本人確認手順を策定し、現場担当者に教育を実施する。
- 特例措置終了後の通常運用への円滑な移行計画を準備する。
対象部門: 経営者 総務 法務 広報
対応期限:特例期間終了日あり
基本データ
| 企業・団体 | 総務省 |
|---|---|
| 業界 | 通信 |
| 発表日 | 2026-08-06 |
| 分類 | 行政処分・コンプライアンス |
| 地域 | 東京都 |
発表された内容
令和8年熊本地震により本人確認が困難な場合の携帯電話契約の本人確認方法の特例
報道資料
令和8年8月6日
令和8年熊本地震により本人確認が困難な場合の携帯電話契約の本人確認方法の特例
携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律(平成17年法律第31号)では、携帯音声通信事業者等に対し、契約の相手方の本人確認等が義務付けられています。
この度の令和8年熊本地震により、被災者が本人確認書類を喪失し、携帯電話等の契約に際して本人であることを確認できる書類がない場合が想定されます。
このような場合において、被災者が携帯電話等の契約を行うことができるよう、携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則(平成17年総務省令第167号)の一部を改正し、本日から令和9年1月31日までの間、本人確認の方法等に関する特例を設けることとしましたのでお知らせします(携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則の一部を改正する省令(以下「改正省令」といいます。)の概要については別紙1、改正省令については別紙2を参照)。
別紙1
「携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則の一部を改正する省令の概要」
別紙2
「携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則の一部を改正する省令」
※ 上記、別紙1及び別紙2の資料については、総務省総合通信基盤局電気通信事業部利用環境課(中央合同庁舎第2号館10階)において閲覧に供するとともに配布するほか、e-Gov(https://www.e-gov.go.jp)の「パブリック・コメント」欄に掲載します。
連絡先
総務省総合通信基盤局電気通信事業部利用環境課
担当:古田課長補佐、猪股係長、佐野官
電話:03-5253-5487
E-mail:honninkakunin_atmark_soumu.go.jp
※ 迷惑メール防止のため、@を「_atmark_」と表示しています。メールをお送りになる際には、「_atmark_」を@に直してください
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出典: 総務省
URL: https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban18_01000290.html
時系列
- 2026-08-06 携帯電話契約の本人確認方法に関する特例措置を設ける改正省令が施行。特例措置の適用開始日。
- 2027-01-31 携帯電話契約の本人確認方法に関する特例措置の適用期間が終了。
主な数値
| 特例措置適用開始日 | 2026-08-06日付 |
|---|---|
| 特例措置適用終了日 | 2027-01-31日付 |
この事例から確認すべきポイント
総務省による今回の発表は、大規模災害発生時における国民生活の維持と、電気通信事業者の本人確認義務のバランスを取るための迅速な法改正事例として注目されます。携帯電話は現代社会において重要なライフラインであり、災害時に本人確認書類を喪失した被災者が通信手段を確保できるよう、行政が柔軟な対応を取ったことを示しています。携帯音声通信事業者は、この特例措置の内容を正確に理解し、被災者への具体的な対応手順を策定・周知することが求められます。特に、特例措置が期間限定であるため、期間中の適切な運用と、期間終了後の通常運用への円滑な移行計画も重要となります。企業は、災害時における事業継続計画(BCP)や危機管理体制において、このような行政による特例措置への対応を組み込む必要性を再認識すべきです。
公式出典
更新履歴
公開日: 2026-08-06 / 最終確認: 2026-08-06
執筆・確認主体
この記事は、上記の公式出典を一次情報として PRaze編集部(株式会社スキルマーク)が構造化・要約したものです。 要約と分類の生成にはAIを使用しています。
数値・日付・組織名・金額は公式発表の原文から転記しており、 原文に記載のない事項を補って書くことはしていません。 内容の正確性は公式出典をご確認ください。
編集・公開: PRaze編集部(株式会社スキルマーク) / 出典確認日: 2026-08-06
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