制度・法令改正 法改正に伴う制度整備の方向性公表

「携帯電話不正利用防止法の改正に基づく制度整備の方向性について」の公表

総務省は、携帯電話不正利用防止法の改正に伴う制度整備の方向性を公表しました。これは、近年の携帯通信端末向け電気通信役務の不正利用の多様化・巧妙化に対応するため、2026年5月に成立・公布された改正法に基づき、総務省令の改正等の議論を経て取りまとめられたものです。詳細は別紙資料に記載されており、総務省のウェブサイトで確認できます。

この発表の要点

企業・自治体への影響

電気通信事業者、特に携帯電話サービスを提供する企業は、改正法および今後策定される総務省令に対応するため、本人確認プロセスや不正利用防止策の見直しが求められます。関連するシステム開発部門や法務部門、コンプライアンス部門に影響があります。

対応すべきこと

対象部門: 経営者 法務 情シス 広報 経理

対応期限:施行日まで

基本データ

企業・団体 総務省
業界 電気通信
発表日 2026-08-03
分類 制度・法令改正
地域 東京都

発表された内容

令和8年8月3日
「携帯電話不正利用防止法の改正に基づく制度整備の方向性について」の公表

「ICTサービスの利用環境の整備に関する研究会」(座長:宍戸 常寿 東京大学大学院法学政治学研究科教授)及び同研究会「不適正利用対策に関するワーキンググループ」(主査:大谷 和子 株式会社日本総合研究所アドバイザー)においては、令和8年7月以降、携帯電話不正利用防止法の改正に基づく制度整備について、議論を行いました。
今般、その議論の結果を整理した「携帯電話不正利用防止法の改正に基づく制度整備の方向性について」を公表します。

1 経緯

携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律の一部を改正する法律(令和8年法律第25号。以下「改正法」という。)は、「国民を詐欺から守るための総合対策2.0」(令和7年4月22日犯罪対策閣僚会議決定)、本研究会が取りまとめた「ICTサービスの利用を巡る諸問題に対する利用環境整備に関する報告書」等を踏まえ、近年の携帯通信端末向けの電気通信役務の不正な利用の多様化・巧妙化に対応するための措置を講ずべく、令和8年5月22日(金)に成立し、同月29日(金)に公布されました。
改正法に基づく具体的な制度の内容は、総務省令に一部委任されているところ、改正法の施行に向けて、令和8年7月以降、本ワーキンググループにおいて、総務省令の改正等の制度整備の方向性について議論を行いました。
議論の結果については、本ワーキンググループ第14回会合(令和8年7月22日(水)開催)において取りまとめ、「携帯電話不正利用防止法の改正に基づく制度整備の方向性について」として、本研究会第11回会合(同月27日(月)から31日(金)までメール審議)において報告しました。
今般、これを別紙のとおり公表します。

2 資料

別紙のとおりです。なお、本研究会の配付資料等は以下に掲載しています。
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/ICT_services/index.html

連絡先
総務省総合通信基盤局電気通信事業部利用環境課
担当:園部課長補佐、猪股係長、佐野官
電話:03-5253-5847

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出典: 総務省
URL: https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban18_01000289.html

時系列

この事例から確認すべきポイント

この発表は、携帯電話不正利用防止法の改正に伴う具体的な制度整備の方向性を示すものであり、電気通信事業者にとって重要な情報となる。改正法は、近年の不正利用の多様化・巧妙化に対応することを目的としており、総務省令に委任された詳細な規定が今後定められる見込みである。企業は、この方向性を踏まえ、自社のサービスや業務プロセスが新たな規制に適合するよう、早期に準備を進める必要がある。特に、契約者等の本人確認や不正利用防止のための措置について、現行の体制を見直し、必要に応じてシステム改修や社内規定の整備を検討することが求められる。また、本発表は「方向性」を示すものであり、具体的な省令の内容は今後の動向を注視し、公式出典で詳細を確認することが不可欠である。現時点で取得できた本文からは、具体的な制度内容の詳細を確認できませんでした。詳細は公式出典をご確認ください。

公式出典

更新履歴

公開日: 2026-08-03

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