行政処分・コンプライアンス

雇用保険の基本手当日額の変更

厚生労働省は、2026年8月1日より雇用保険の「基本手当日額」を変更すると発表しました。この変更は、令和7年度の平均給与額が令和6年度と比べて約2.7%上昇したこと、および最低賃金日額の適用に伴うものです。具体的には、年齢区分ごとの基本手当日額の最高額と最低額が引き上げられます。変更の詳細については、別添資料で確認できるとされています。

この発表の要点

企業・自治体への影響

企業の人事・労務部門は、離職する従業員への雇用保険に関する情報提供において、変更後の基本手当日額を正確に伝える必要があります。特に、離職前の賃金に基づく支給額や給付日数に関する問い合わせに対応するため、制度変更内容の理解が求められます。

対応すべきこと

対象部門: 人事 経理 総務

対応期限:施行日まで

基本データ

企業・団体 厚生労働省
発表日 2026-07-31
分類 行政処分・コンプライアンス

発表された内容

令和8年7月31日(金)

照会先
職業安定局雇用保険課

課長:
堀 泰雄

調査官:
新堀 徳明

(代表電話) 03 (5253) 1111(内線5762)

(直通電話) 03 (3502) 6771

報道関係者 各位

雇用保険の基本手当日額の変更

~8月1日(土)から開始~

厚生労働省は、8月1日(土)から雇用保険の「基本手当日額」を変更します。
雇用保険の基本手当は、労働者が離職した場合に、失業中の生活を心配することなく再就職活動できるよう支給するものです。「基本手当日額」は、離職前の賃金を基に算出した1日当たりの支給額をいい、給付日数は離職理由や年齢などに応じて決められています。
今回の変更は、令和7年度の平均給与額が令和6年度と比べて約2.7%上昇したこと及び最低賃金日額の適用に伴うものです。具体的な変更内容は以下のとおりです。

具体的な変更内容

1基本手当日額の最高額の引上げ
基本手当日額の最高額は、年齢ごとに以下のようになります。

(1)60 歳以上65 歳未満 7,623 円 → 7,830 円 (+207 円)
(2)45 歳以上60 歳未満 8,870 円 → 9,110 円 (+240 円)
(3)30 歳以上45 歳未満 8,055 円 → 8,270 円 (+215 円)
(4)30 歳未満 7,255 円 → 7,450 円 (+195 円)

2基本手当日額の最低額の引上げ
2,411 円 → 2,562 円(+151 円)

※ 基本手当日額の算定基礎となる賃金日額の最高額、最低額等について、毎年度の平均給与額の変動に応じて変更していますが、これにより変更した最低額が、最低賃金日額(地域別最低賃金の全国加重平均額に20 を乗じて7で除して得た額)を下回る場合は、最低賃金日額を最低額とすることとされています(雇用保険法第18 条第3項及び同法施行規則第28条の5)。
令和8年8月1日以降の基本手当日額の最低額については、最低賃金日額に、基本手当の給付率80%を乗じて計算しています。
(計算式)
1,121円(令和8年4月1日時点での地域別最低賃金の全国加重平均額)×20÷7×0.8=2,562円
変更の詳細については別添資料をご覧ください。
雇用保険の基本手当日額の変更[1.4MB]

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出典: 厚生労働省
URL: https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74837.html

時系列

主な数値

平均給与額の変動率 約2.7%上昇
基本手当日額の最高額(60歳以上65歳未満)変更前 7623円
基本手当日額の最高額(60歳以上65歳未満)変更後 7830円
基本手当日額の最高額(45歳以上60歳未満)変更前 8870円
基本手当日額の最高額(45歳以上60歳未満)変更後 9110円
基本手当日額の最高額(30歳以上45歳未満)変更前 8055円
基本手当日額の最高額(30歳以上45歳未満)変更後 8270円
基本手当日額の最高額(30歳未満)変更前 7255円
基本手当日額の最高額(30歳未満)変更後 7450円
基本手当日額の最低額変更前 2411円
基本手当日額の最低額変更後 2562円
令和8年4月1日時点での地域別最低賃金の全国加重平均額 1121円

この事例から確認すべきポイント

今回の発表は、雇用保険の基本手当日額が変更されることを示しており、特に離職者の生活保障に直接影響を与える重要な情報です。変更の背景には、平均給与額の上昇と最低賃金日額の適用があり、社会経済情勢の変化に応じた制度の見直しであることが伺えます。企業の人事・労務担当者は、従業員の離職時に支給される基本手当の額が変更されることを理解し、適切な情報提供や手続きの案内ができるよう準備する必要があるでしょう。また、最低賃金日額との連動性も明記されており、今後の最低賃金改定が基本手当日額に影響を与える可能性も考慮すべき点です。現時点で取得できた本文からは、詳細な計算式や適用条件の全てを確認できませんでした。詳細は公式出典の別添資料をご確認ください。

公式出典

更新履歴

公開日: 2026-07-31

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