令和8年熊本地震を受けた食品表示法に基づく食品表示基準の運用について
この発表の要点
- 令和8年熊本地震の被災地(災害救助法適用地域)において、食品表示基準が弾力的に運用される。
- アレルギー表示及び消費期限については、健康被害防止のため引き続き取締りの対象となる。
- 本通知は厚生労働省、消費者庁、農林水産省の連名で令和8年7月29日に関係機関へ発出された。
企業・自治体への影響
食品製造業、食品卸売業、小売業など、食品関連事業者は、被災地への食品供給を行う際に、食品表示基準の弾力的運用と、アレルギー表示・消費期限に関する例外規定を理解する必要があります。特に、品質管理部門や法務部門は、運用変更の詳細を確認し、対応を検討することが求められます。
対応すべきこと
- 公式出典の添付資料(PDF)を確認し、食品表示基準の弾力的運用の具体的な内容と適用範囲を把握する。
- 自社が被災地へ食品を供給する場合、アレルギー表示と消費期限に関する厳格な運用を継続する。
- 関係部門(品質管理、法務、営業など)へ本通知の内容を共有し、必要な対応を検討する。
- 災害発生時の食品供給体制における表示基準対応について、今後の参考に本事例を共有する。
対象部門: 経営者 法務 広報
対応期限:要確認
基本データ
| 企業・団体 | 厚生労働省 |
|---|---|
| 業界 | 食品 |
| 発表日 | 2026-07-29 |
| 分類 | 行政処分・コンプライアンス |
| 地域 | 熊本県 |
発表された内容
令和8年熊本地震を受けた食品表示法に基づく食品表示基準の運用について
照会先
健康・生活衛生局がん・疾病対策課
専門官
佐藤
課長補佐
南雲
係長
青田
(代表電話) 03 (5253) 1111(内線2359)
(直通電話) 03 (3595) 2192
令和8年熊本地震を受けた食品表示法に基づく食品表示基準の運用について
厚生労働省は、災害救助法の適用を受けた被災地において、消費者庁及び農林水産省と連名で、食品表示基準を弾力的に運用する旨を令和8年7月29日に関係機関に通知しました。
なお、特にアレルギー表示及び消費期限については、被災者の方々の食事による健康被害を防止することが何より重要なため、これまでどおり、取締りの対象となります。
<添付資料>
令和8年熊本地震を受けた食品表示法に基づく食品表示基準の運用について[201KB]
PDFファイルを見るためには、Adobe Readerというソフトが必要です。Adobe Readerは無料で配布されていますので、こちらからダウンロードしてください。
出典: 厚生労働省
URL: https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75067.html
時系列
- 2026-07-29 厚生労働省が消費者庁及び農林水産省と連名で、食品表示基準を弾力的に運用する旨を関係機関に通知。
この事例から確認すべきポイント
本発表は、令和8年熊本地震の被災地における食品供給の安定化を目的とした、食品表示基準の弾力的運用に関する通知です。厚生労働省が消費者庁および農林水産省と連名で発出したことから、食品関連事業者に対しては、関係省庁が連携して被災地支援に取り組む姿勢が示されています。特に、アレルギー表示と消費期限については、健康被害防止の観点から引き続き厳格な運用が求められており、弾力的運用が適用される範囲が明確に区別されている点に留意が必要です。食品関連事業者は、被災地への食品供給を行う際に、この通知内容、特にアレルギー表示と消費期限に関する例外規定を正確に理解し、遵守することが求められます。現時点で取得できた本文からは、詳細を確認できませんでした。詳細は公式出典をご確認ください。
公式出典
更新履歴
公開日: 2026-07-29
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