【岐阜県・2次募集】令和8年度_中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)
この発表の要点
- 岐阜県内の中小企業等が対象の海外出願費用補助金であること。
- 外国特許庁への出願手数料、代理人費用、翻訳費用が補助対象となること。
- 補助率は対象経費の1/2以内で、1企業あたりの上限額は300万円であること。
企業・自治体への影響
岐阜県内の中小企業にとって、海外での知的財産権取得にかかる費用負担を軽減し、事業の海外展開を促進する機会となります。特に、経営戦略、法務、知財部門に影響が大きいでしょう。
対応すべきこと
- 自社の海外展開計画と知的財産戦略を再確認する。
- 応募資格(特に「みなし大企業」の要件)を詳細に確認する。
- 申請方法(jGrantsまたは電子メール)と必要書類を準備し、募集期間内に申請する。
- 採択後のフォローアップ調査(5年間)への対応体制を検討する。
対象部門: 経営者 法務 経理 広報
対応期限:公募締切まで
基本データ
| 企業・団体 | 公益財団法人岐阜県産業経済振興センター |
|---|---|
| 分類 | 補助金・支援制度 |
| 地域 | 岐阜県 |
発表された内容
【岐阜県産業経済振興センター】外国出願補助金
■目的・概要
中小企業の戦略的な外国出願を促進するため、外国への事業展開等を計画している中小企業等に対して、外国出願にかかる費用の半額を助成する。
■補助率
補助対象経費の1/2以内
■上限額
補助額 1企業に対する1会計年度内の上限額: 300万円
案件ごとの上限額:
特許150万円
実用新案・意匠・商標60万円
抜け駆け対策商標30万円
■助成対象経費
①外国特許庁への出願手数料
②①に要する国内代理人・現地代理人費用
③①に要する翻訳費用
■応募資格
交付申請時に以下の要件を満たすこと。
・中小企業者又は中小企業者で構成されるグループ(構成員のうち中小企業者が2/3以上占めるもの)。ただし、みなし大企業(※)を除く。
(※)みなし大企業とは、以下(ア)~(オ)に該当する企業をいう。
(ア)発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者等
(イ)発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を複数の大企業が所有している中小企業者等
(ウ)大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者等
(エ)資本金又は出資の総額が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有される中小企業者等
(オ)間接補助金申請時において、確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業者等
・地域団体商標の外国出願については商工会議所、商工会、NPO法人等が対象。
・以下(1)~(4)を満たすこと。
(1)応募時に既に日本国特許庁に対して特許、実用新案、意匠又は商標出願済みであり、採択後にその出願を基礎に優先権主張をして外国出願を年度内に行う予定であること
※商標出願については優先権がない外国出願も可とします。
※日本の特許出願を優先権主張の基礎にしないPCT出願(ダイレクトPCT出願を含む。)については、日本への国内移行予定のものに限ります。
※優先権がないハーグ出願については、出願時に日本国を指定締約国に含むものに限ります。
(2)先行技術調査等の結果からみて、外国での権利取得の可能性が明らかに否定されないこと。
(3)外国で権利が成立した場合等において「当該権利を活用した事業展開を計画している」又は「商標出願に関し、外国における抜け駆け商標出願対策の意思を有している」こと。
※抜け駆け商標とは、日本国において既に出願又は登録済みの商標が、海外において第三者により無断で出願・登録された商標のこと。
(4)外国出願に必要な資金能力及び資金計画を有していること。
※採択された場合は、企業名・所在地等について公表いたします。
※採択された場合は、事業完了後5年間の状況調査(フォローアップ調査、ヒアリング等)を行います。
■補助対象となる出願
海外展開を図るために外国へ出願する「特許、実用新案、意匠又は商標」が対象です。
ただし、応募時に既に日本国特許庁に対して特許、実用新案、意匠又は商標出願済みであり、採択後、令和9年2月12日までに優先権を主張して外国へ出願を行う予定の案件(商標については優先権がない案件も可)に限ります。
■選考方法等
企業の選定にあたっては、審査委員会で以下の事項を中心に審査して決定します。
(1)先行技術調査等の結果からみて、外国での権利取得の可能性が明らかに否定されないと判断される出願であること。
(2)次のいずれかに該当する中小企業者等であること。
・助成を希望する出願に関し、外国で権利が成立した場合等に当該権利を活用した事業展開を計画している中小企業者等
・助成を希望する商標登録出願に関し、外国における冒認出願対策の意思を有している中小企業者等
(3)産業財産権に係る外国出願に必要な資金能力及び資金計画を有していること
※本補助事業では、「賃上げを実施する企業」および「ワーク・ライフバンス推進企業」に対して、審査上の加点措置を実施します。
■地理条件
岐阜県内に事業所を有する中小企業者等、又はそれらの中小企業者等で構成されるグループ。
■申請方法等
【方法1】電子申請システム「jGrants(Jグランツ)」と電子メールの併用による申請
【方法2】電子メールによる申請
・jGrants(Jグランツ)は、経済産業省が運営する補助金の電子申請システムです。
・申請書、添付書類については事前確認を行っていますので、締切一週間程前までに申請書 (Word 形式)、添付書類一式(PDF形式)を添えて電子メールにて提出ください。
・申請にあたっては、必ず「実施要領」及び「募集要項」をご確認ください。
■問合せ先・申請書提出先
公益財団法人岐阜県産業経済振興センター 経営支援部 取引推進課
〒500-8505 岐阜市薮田南五丁目14番53号 OKBふれあい会館10階
TEL:058-277-1083 Fax:058-277-1095
E-mail:fund-k@gpc-gifu.or.jp
■参照URL
【募集情報】
対象地域: 岐阜県
対象従業員数: 300名以下
補助上限額: 3,000,000円
募集期間: 2026-07-24 〜 2026-08-24
出典: Jグランツ(デジタル庁・https://www.jgrants-portal.go.jp/)
時系列
- 2026-07-24 募集開始日
- 2026-08-24 募集締切日
- 2027-02-12 補助対象となる外国出願の優先権主張期限
主な数値
| 補助率 | 1/2以内 |
|---|---|
| 1企業あたりの補助上限額 | 300万円 |
| 特許案件ごとの上限額 | 150万円 |
| 実用新案・意匠・商標案件ごとの上限額 | 60万円 |
| 抜け駆け対策商標案件ごとの上限額 | 30万円 |
| 中小企業者グループの構成員中小企業者比率 | 2/3以上 |
| みなし大企業(同一大企業所有株式比率) | 1/2以上 |
| みなし大企業(複数大企業所有株式比率) | 2/3以上 |
| みなし大企業(大企業役員兼任比率) | 1/2以上 |
| みなし大企業(資本金) | 5億円以上 |
| みなし大企業(株式保有率) | 100% |
| みなし大企業(課税所得平均期間) | 3年分 |
| みなし大企業(課税所得年平均額) | 15億円を超える |
| 補助対象出願の優先権主張期限 | 2027-02-12まで |
| 対象従業員数 | 300名以下 |
この事例から確認すべきポイント
岐阜県の中小企業が海外展開を加速させる上で、知的財産権の保護は不可欠です。本補助金は、外国出願にかかる費用負担を軽減し、企業の国際競争力強化を支援するものです。企業は、自社の海外事業戦略と整合させ、応募資格や補助対象経費、選考基準を詳細に確認する必要があります。特に「みなし大企業」の定義や、賃上げ・ワーク・ライフ・バランス推進企業への加点措置は、申請準備において重要な要素となります。採択後の5年間のフォローアップ調査も考慮し、長期的な視点での事業計画が求められます。
公式出典
更新履歴
公開日: 2026-07-24
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