行政処分・コンプライアンス 意見募集

地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務 を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第六条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令の一部を改正する省令(案)等に対する意見募集

総務省は、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律に基づく省令の一部改正案等に対する意見募集を、令和8年7月17日から8月20日まで実施します。この改正案は、地方公共団体の情報システムに必要とされる機能等の標準化基準を定めるもので、提出された意見は今後の省令公布の参考にされます。関係資料は総務省ホームページやe-Govで確認できます。

この発表の要点

企業・自治体への影響

本発表は、地方公共団体(自治体)の情報システム部門や総務部門、および地方公共団体向けにシステム開発・提供を行うITベンダーに影響を与えます。今後の情報システム開発、調達、運用における標準化基準に直接関わるため、関連する業務プロセスや技術要件の見直しが必要となる可能性があります。

対応すべきこと

対象部門: 総務 情シス

対応期限:公募締切まで

基本データ

企業・団体 総務省
発表日 2026-07-16
分類 行政処分・コンプライアンス

発表された内容

令和8年7月16日
地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務 を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第六条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令の一部を改正する省令(案)等に対する意見募集

地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第六条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令の一部を改正する省令(案)等について、令和8年7月17日(金)から令和8年8月20日(木)までの間、意見募集を行います。

1 概要

地方公共団体情報システムの標準化に関する法律(令和三年法律第四十号)第六条第一項の規定に基づき、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令(令和四年デジタル庁・総務省令第一号)第六条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令の一部を改正する省令等を定める(概要は別紙1)。

2 意見募集要領

(1) 意見募集対象
・地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第六条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令の一部を改正する省令(案)等の概要

(2) 意見提出期限
令和8年8月20日(木)
詳細については、意見公募要領(別紙2)を御覧ください。

3 今後の予定

総務省では、意見募集の結果を踏まえ、当該省令等を公布する予定です。

4 資料の入手方法

関係資料については、総務省ホームページ(https://www.soumu.go.jp)の「報道資料」欄及び電子政府の総合窓口[e−Gov](https://www.e-gov.go.jp/)の「パブリックコメント」欄に掲載するとともに、連絡先窓口において配布します。

連絡先
自治税務局企画課電子化推進室
電話:03-5253-5663(直通)
E-mail:zeimu-denshi_atmark_soumu.go.jp
※スパムメール対策のため、「@」を「_atmark_」と表示しております。送信の際には、「@」に変更してください。

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出典: 総務省
URL: https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01zeimu02_02000465.html

時系列

主な数値

意見募集期間 2026-07-17から2026-08-20期間
意見提出期限 2026-08-20日付

この事例から確認すべきポイント

本発表は、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律に基づき、システムに必要とされる機能等の標準化基準を定める省令の改正案に対する意見募集を告知するものです。デジタル庁と総務省が連携して進めるこの標準化は、地方自治体の情報システム運用効率化と住民サービスの向上を目指す重要な取り組みです。意見募集を通じて、関係する地方公共団体やITベンダー、そして広く国民からの意見を募り、今後の省令公布に反映させることで、より実効性のある基準策定が期待されます。このプロセスは、行政の透明性を高め、多様な視点を取り入れる機会を提供します。関係者は、提案されている改正内容を詳細に確認し、自らの業務やシステムに与える影響を評価した上で、必要に応じて意見を提出することが求められます。

公式出典

更新履歴

公開日: 2026-07-16

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