農産物検査法に基づく登録検査機関の登録取消し命令に係る聴聞の実施について
この発表の要点
- 農林水産省は、安田商事株式会社に対し、農産物検査法に基づく登録取消し命令を検討している。
- 登録取消しの原因となる事実として、不適正な農産物検査(業務規程違反、台帳不備、誤った報告など)が複数挙げられている。
- 処分決定に先立ち、公開での聴聞が令和8年7月21日に実施され、利害関係人や傍聴者の参加が受け付けられる。
企業・自治体への影響
農産物検査機関や、検査結果を基に取引を行う農業関連企業、食品流通業者は、検査業務の適正性確保と信頼性維持の重要性を再認識する必要があります。特に、検査結果の信頼性が損なわれることは、市場全体の信用失墜につながる可能性があるため、関連する品質管理部門や法務部門は、自社の検査体制や取引先の検査機関の選定基準を見直すきっかけとなります。
対応すべきこと
- 農産物検査機関は、自社の業務規程遵守状況および検査記録の正確性を再確認する。
- 農業関連企業や食品流通業者は、取引先の検査機関の信頼性評価基準を見直す。
- 関係部門(品質管理、法務、総務など)へ本発表の内容を共有し、潜在的な影響を検討する。
- 聴聞の進捗や最終的な処分内容について、農林水産省の公式発表を継続的に確認する。
対象部門: 経営者 法務 広報 総務
対応期限:公募締切まで
基本データ
| 企業・団体 | 農林水産省 |
|---|---|
| 業界 | 検査・認証サービス |
| 発表日 | 2026-07-03 |
| 分類 | 行政処分・コンプライアンス |
| 地域 | 石川県 |
発表された内容
令和8年7月3日
農林水産省
農林水産省は、農産物検査法(昭和26年法律第144号。以下「法」という。)に基づく登録検査機関である安田商事株式会社(法人番号8220001007147。石川県金沢市駅西本町3丁目19番30号。以下「安田商事」という。)が、不適正な農産物検査を行ったことを確認しました。このことにより、法第24条第2項の規定に基づく登録検査機関の登録取消し命令を行うことが適当であると判断したことから、法第32条及び行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項に基づき、安田商事を当事者とする公開での聴聞を実施することとしましたので、お知らせします。
1.開催日時
令和8年7月21日(火曜日)14時00分から
2.開催場所
北陸農政局金沢広坂合同庁舎1階第3会議室石川県金沢市広坂2丁目2番60号会場には駐車場がありませんので、公共交通機関をご利用の上、お越しください。
3.予定される不利益処分の内容と原因となる事実
(1)予定される不利益処分の内容 法第24条第2項の規定に基づく登録検査機関の登録取消し命令(2)原因となる事実(ア)農産物検査法に基づく業務規程によらない農産物検査を行ったこと。(イ)売買取引業者の検査請求で銘柄検査を行ったこと。(ウ)農産物検査台帳に記載のない検査証明書を交付したこと。(エ)農林水産大臣へ誤った農産物検査結果報告を行ったこと。(オ)農産物検査台帳に必要な記載を行わず、また、誤った記載をしたこと。(カ)農産物規格規程によらない農産物検査を行ったこと。
4.聴聞への参加の手続
(1)利害関係人について本件の処分に関して利害関係を有し、聴聞に参加して意見を述べることを希望する方は、令和8年7月10日(金曜日)17時00分まで(必着)に次の利害関係人申込フォームからお申し込みください。(電話でのお申し込みはご遠慮ください。)参加が認められた方に対しては、その旨をご連絡いたします。<利害関係人申込フォーム>農産物検査法に基づく登録検査機関の登録取消し命令に係る聴聞 利害関係人申込フォーム(2)聴聞の傍聴について傍聴を希望する方は、令和8年7月14日(火曜日)12時00分まで(必着)に次の傍聴申込フォームからお申し込みください。(電話でのお申し込みはご遠慮ください。)複数名でお申し込みされる場合も、お一人ずつお申し込みいただくようお願いいたします。お申し込み多数の場合は抽選を行い、その結果をメールにてご連絡いたします。なお、抽選の必要がない場合でも同様にご連絡いたします。<傍聴申込フォーム>農産物検査法に基づく登録検査機関の登録取消し命令に係る聴聞 傍聴申込フォーム(聴聞への参加手続に係る照会先)農林水産省北陸農政局消費・安全部米穀流通・食品表示監視課〒920-8566石川県金沢市広坂2丁目2番60号電話:076-232-4113
5.報道関係者の皆様へ
聴聞は公開で行いますので、傍聴は冒頭から終了まで可能ですが、聴聞開催中は撮影及び録音はご遠慮ください。(メモ取りのみ可能です。)また当日は、担当者からの指示に従ってください。傍聴申込4(2)と同様の方法でお申し込みください。
6.参考
本件について、農林水産省北陸農政局でも同様のプレスリリースを行っております。
添付資料
(別紙)農産物検査法(抜粋)、行政手続法(抜粋)(PDF : 132KB)(参考)安田商事株式会社の概要(PDF : 52KB)
お問合せ先消費・安全局消費者行政・食育課米穀流通・食品表示監視室担当者:米穀表示・流通監視班代表:03-3502-8111(内線4622)ダイヤルイン:03-6738-6555北陸農政局消費・安全部担当者:米穀流通・食品表示監視課代表:076-263-2161(内線3730、3732)ダイヤルイン:076-232-4113
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出典: www.maff.go.jp
URL: https://www.maff.go.jp/j/press/syouan/kansa/260703.html
時系列
- 2026-07-03 農林水産省が、安田商事株式会社に対する登録取消し命令に係る聴聞の実施を発表。
- 2026-07-10 聴聞への利害関係人参加申込締切(17時00分まで)。
- 2026-07-14 聴聞の傍聴申込締切(12時00分まで)。
- 2026-07-21 聴聞開催日時(14時00分から)。
主な数値
| 添付資料「農産物検査法(抜粋)、行政手続法(抜粋)」ファイルサイズ | 132KB |
|---|---|
| 添付資料「安田商事株式会社の概要」ファイルサイズ | 52KB |
この事例から確認すべきポイント
この事例は、農産物検査法に基づく登録検査機関が、業務規程に違反する不適正な検査を行ったことに対する行政処分のプロセスを示しています。特に、検査台帳の不備、誤った報告、規定外の検査実施など、検査業務の根幹に関わる複数の違反が指摘されています。行政機関は、これらの事実に基づき、登録取消し命令という重い不利益処分を検討しており、その決定に先立ち、行政手続法に基づき公開の聴聞を実施します。これは、当事者である安田商事株式会社に弁明の機会を与え、利害関係人の意見も聴取することで、処分の公正性と透明性を確保する目的があります。同様の検査業務を行う他企業にとっては、自社の業務規程遵守体制、検査記録の正確性、行政への報告体制を再確認する重要な機会となります。特に、検査結果の信頼性は、食品流通全体の信頼性に直結するため、厳格な管理が求められます。
公式出典
更新履歴
公開日: 2026-07-03
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