補助金・支援制度

令和8年度職場内障害者サポーター事業

公益財団法人東京しごと財団は、各職場で働く障害者への支援活動を行う「職場内障害者サポーター」を養成し、その支援活動を終えた企業等に奨励金を支給する「令和8年度職場内障害者サポーター事業」を発表しました。本事業は、各職場における障害者支援体制の構築と自立的な支援促進を目的としています。東京都内に本社または事業所を持つ雇用保険適用事業主が対象で、奨励金の上限額は24万円です。応募には財団が実施する養成講座の受講が必須で、募集期間は2026年3月31日から2027年3月31日までです。

この発表の要点

企業・自治体への影響

東京都内の雇用保険適用事業主は、障害者雇用促進と職場環境改善のための奨励金制度を活用できます。特に総務・人事部門は、対象要件(都税未納付、過去5年間の法令違反なし等)を確認し、社内体制構築と奨励金申請を検討する必要があるでしょう。

対応すべきこと

対応優先度:  補助金・支援制度に関する情報であり、対象企業にとっては事業計画や人事戦略に影響を与える可能性があるため。

対象部門: 経営者 総務 法務 人事 経理

対応期限:公募締切まで

基本データ

企業・団体 公益財団法人東京しごと財団
分類 補助金・支援制度
地域 東京都

発表された内容

社員が養成講座受講後「職場内障害者サポーター」として登録し、支援活動を終了した企業等に奨励金を支給します。

■目的・概要
公益財団法人東京しごと財団(以下「財団」という。)は、各職場で働く障害者に対して支援活動を行う「職場内障害者サポーター」を養成し、その支援活動に対して人的・金銭的に支援することで、各職場における体制構築を支援し、企業等の自立的な障害者支援を促進します。

■根拠法令
職場内障害者サポーター事業実施要領
職場内障害者サポーター設置奨励金支給要綱

■対象となる企業等
雇用保険の適用事業主(各種法人、協同組合等の団体及び個人事業主等も含む。)で、本社又は事業所が東京都内にあり、かつ次に掲げる要件を全て満たすこと
ア 暴力団(東京都暴力団排除条例(平成23年東京都条例第54号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)、暴力団員等(同条例第2条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者をいう。)及び法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員に暴力団員等に該当する者がないこと。
イ 過去5年間に重大な法令違反等がないこと。
ウ 都税の未納付がないこと。
エ 国、都道府県、市町村及び特別区でないこと。
オ 東京都政策連携団体の指導監督等に関する要綱(平成31年3月19日付30総行革監第91号)に規程する政策連携団体、事業協力団体又は都が設立した地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)でないこと。

■対象となる事業所等
単一の企業等のもと、東京都内の一定の場所(一区画)において、その企業等の労働者が勤務する事務所(出張所・営業所等を含む)。
ただし、次のア又はイに該当する場合は、それぞれに定めるとおりとする。
ア 社内カンパニー制又は事業部制等
当該企業等が社内カンパニー制又は事業部制等の形態をとっており、グループや事業部ごとに雇用保険適用事業所番号が異なる等により別の事業所であることが明白である場合、都内にあるグループ又は事業部等
イ 業務委託先又は在宅勤務
勤務地が都内業務委託先又は在宅勤務の場合、所属部署のある都内事務所

■備考
応募前に財団が実施する養成講座(下記参照URLで受付)をご受講ください。
事業詳細は「職場内障害者サポーター事業実施要領」「職場内障害者サポーター設置奨励金支給要綱」をご覧ください。

■問合せ先
公益財団法人東京しごと財団 総合支援部 障害者就業支援課 雇用促進係
03-5211-2303(平日 9 時~17 時)*平日 12 時~13 時、土日・祝日、年末年始を除く

■参照URL
https://shougaisya-support.jp/

【募集情報】
対象地域: 東京都
対象従業員数: 従業員数の制約なし
補助上限額: 240,000円
募集期間: 2026-03-31 〜 2027-03-31

出典: Jグランツ(デジタル庁・https://www.jgrants-portal.go.jp/)

時系列

主な数値

補助上限額 240000円
過去の法令違反の対象期間 5年

この事例から確認すべきポイント

公益財団法人東京しごと財団が実施する「職場内障害者サポーター事業」は、東京都内の企業が障害者雇用を促進し、職場内の支援体制を強化するための重要なインセンティブを提供します。本事業は、社員を「職場内障害者サポーター」として養成し、その支援活動に対して最大24万円の奨励金を支給するものです。企業は、東京都内に本社または事業所がある雇用保険適用事業主であること、過去5年間に重大な法令違反がないこと、都税の未納付がないことなど、複数の厳格な要件を満たす必要があります。応募を検討する企業は、まず財団が実施する養成講座を受講する必要があり、事業の詳細は「職場内障害者サポーター事業実施要領」および「職場内障害者サポーター設置奨励金支給要綱」で確認が求められます。この取り組みは、企業の社会的責任(CSR)を果たすとともに、多様な人材が活躍できる職場環境を整備する上で有効な手段となり得ます。

公式出典

更新履歴

公開日: 2026-04-01

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