東京都医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業(診療所、訪問看護ステーション 申請用)
この発表の要点
- 東京都内の診療所・訪問看護ステーションが対象の賃上げ・物価高騰支援事業。
- 賃上げ支援はベースアップ評価料の届け出と賃上げ実施が必須要件。
- 募集期間は2026年6月10日から8月7日まで。
企業・自治体への影響
東京都内の医療機関、特に有床・無床診療所および訪問看護ステーションは、賃上げと物価高騰への対応資金として本支援事業を活用できる可能性があります。経営部門や経理部門は、支給要件と交付額を確認し、申請を検討する必要があります。
対応すべきこと
- 公式出典(参照URL)にて、自院が対象施設に該当するか、また詳細な支給要件を確認する。
- 賃上げ支援事業の要件であるベースアップ評価料の届け出や賃上げ実施計画を策定・確認する。
- 募集期間(2026年6月10日〜8月7日)を厳守し、申請に必要な書類を準備する。
- 関係部門(経営層、経理、人事など)へ本支援事業の情報を共有し、対応方針を検討する。
対応優先度: 中 医療機関の経営安定化と従業員の処遇改善に資する支援事業であり、申請期限が設定されているため。
対象部門: 経営者 総務 人事 経理
対応期限:公募締切まで
基本データ
| 企業・団体 | 東京都 |
|---|---|
| 業界 | 医療・ヘルスケア |
| 分類 | 補助金・支援制度 |
| 地域 | 東京都 |
発表された内容
【注意】本申請フォームは診療所、訪問看護ステーションを対象としており、その他の施設種別の方はご申請いただけません。
1.診療所等賃上げ支援事業
■概要
医療機関等の従事者の処遇の改善につなげるため、医療機関等に対して賃上げに必要な経費を支給
都内に開設している有床診療所、無床診療所、訪問看護ステーション
〇有床診療所
許可病床数×72,000円
※許可病床が2床以下の場合、1施設150,000円
〇無床診療所
150,000円/施設
〇訪問看護ステーション
228,000円/施設
■主な支給要件
1保険医療機関コードが発行されており、令和7年4月1日から申請時点までに診療報酬を請求した実績があること
2廃院・廃止しておらず、申請時点で廃院・廃止の予定がないこと
3令和8年3月1日時点でベースアップ評価料を届け出ていること(現在の制度でベースアップ評価料が届け出られない医療機関については、
令和8年度診療報酬改定による見直し後、ベースアップ評価料を届け出ることを誓約すること)
4令和7年12 月から令和8年5月までのベースアップを実施するとともに、令和8年6月1日から当該ベースアップの水準を維持または拡大すること
(賃金表や給与規程等の変更に時間を要する場合は、令和7年12 月から令和8年3月までの4ヶ月分の一時金または特別手当を令和8年3月までに支給
して、4月以降ベースアップを実施すること)
2.診療所等物価支援事業
■概要
医療機関等が令和6年度診療報酬改定以降の物価動向等を背景とする足元の物価高騰に対応できるよう、医療機関等に対して診療等に必要な経費を支給します。
都内に開設している診療所
〇有床診療所
許可病床数×13,000円
※許可病床が13床以下の場合、1施設170,000円
〇無床診療所
170,000円/施設
■主な支給要件
1保険医療機関コードが発行されており、令和7年4月1日から申請時点までに診療報酬を請求した実績があること
2廃院・廃止しておらず、申請時点で廃院・廃止の予定がないこと
3.問合せ先
【東京都医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援金事務局】
電話番号:03-6820- 6037
Email:r8iryo_bukka@nta.co.jp
受付時間:平日午前9時から午後5時まで
※東京都医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業は株式会社日本旅行ビジネスクリエイトに委託しています。
※お問い合わせの前に、下記URLに記載の「よくあるお問合せ」を必ずご確認いただきますようお願いいたします。
4.参照URL
https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/iryo/jigyo/h_gaiyou/bucchin
【募集情報】
対象地域: 東京都
対象従業員数: 従業員数の制約なし
募集期間: 2026-06-10 〜 2026-08-07
出典: Jグランツ(デジタル庁・https://www.jgrants-portal.go.jp/)
時系列
- 2025-04-01 賃上げ・物価支援事業の診療報酬請求実績の基準日
- 2025-12-01 賃上げ支援事業のベースアップ実施期間開始(令和7年12月)
- 2026-03-01 賃上げ支援事業のベースアップ評価料届け出期限(令和8年3月1日)
- 2026-03-31 賃上げ支援事業の一時金または特別手当の支給期限(令和8年3月まで)
- 2026-04-01 賃上げ支援事業のベースアップ実施開始(一時金支給の場合、令和8年4月以降)
- 2026-06-01 賃上げ支援事業のベースアップ水準維持または拡大開始(令和8年6月1日)
- 2026-06-10 支援事業の募集期間開始
- 2026-08-07 支援事業の募集期間終了
主な数値
| 賃上げ支援事業_有床診療所_交付額 | 72000円/病床 |
|---|---|
| 賃上げ支援事業_有床診療所(2床以下)_交付額 | 150000円/施設 |
| 賃上げ支援事業_無床診療所_交付額 | 150000円/施設 |
| 賃上げ支援事業_訪問看護ステーション_交付額 | 228000円/施設 |
| 物価支援事業_有床診療所_交付額 | 13000円/病床 |
| 物価支援事業_有床診療所(13床以下)_交付額 | 170000円/施設 |
| 物価支援事業_無床診療所_交付額 | 170000円/施設 |
| 問合せ先_電話番号 | 03-6820-6037電話番号 |
| 問合せ先_受付時間 | 平日午前9時から午後5時まで時間 |
この事例から確認すべきポイント
本発表は、東京都内の診療所および訪問看護ステーションに対し、賃上げと物価高騰という喫緊の課題に対応するための具体的な支援策を提示しています。特に賃上げ支援事業では、ベースアップ評価料の届け出や賃上げ実施の時期、水準維持が明確に要件化されており、医療機関は今後の経営計画にこれらを織り込む必要があります。物価支援事業は、診療報酬改定後の物価動向に対応するもので、経営の安定化に寄与すると考えられます。両事業ともに、保険医療機関コードの保有や診療報酬請求実績、廃院予定がないことなど、基本的な要件を満たす必要があります。申請期間が2026年6月10日から8月7日と定められているため、対象となる医療機関は早めに詳細を確認し、準備を進めることが求められます。特に賃上げ支援の要件は複雑であり、賃金規程の変更や一時金支給の選択肢も提示されているため、自院の状況に合わせた計画的な対応が不可欠です。現時点で取得できた本文からは、詳細を確認できませんでした。詳細は公式出典をご確認ください。
公式出典
更新履歴
公開日: 2026-06-11
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