危険ドラッグの成分3物質を新たに指定薬物に指定
この発表の要点
- 危険ドラッグに含まれる3物質が新たに指定薬物に指定され、関連省令が令和8年6月17日に公布された。
- 省令は令和8年6月27日に施行され、以降、これらの物質および含有製品の医療等用途以外の製造、輸入、販売、所持、使用等が禁止される。
- 違反者には罰則が科され、水際対策やインターネット販売を含む指導取締りが強化される方針である。
企業・自治体への影響
化学品製造・販売、医薬品・医療機器関連、小売、物流、EC事業者など、広範な企業・部門が影響を受ける可能性があります。特に、原材料や製品に指定された物質が含まれていないか、サプライチェーン全体での確認と管理体制の強化が求められます。違反した場合、企業には重い罰則が科されるリスクがあるため、法務・コンプライアンス部門は速やかな対応が必要です。
対応すべきこと
- 公式出典(厚生労働省ウェブサイト)にて、指定された3物質の具体的な名称を速やかに確認する。
- 自社の製品、原材料、または取り扱い品目に指定物質が含まれていないか、サプライチェーン全体で調査・確認を行う。
- 指定物質の製造、輸入、販売、所持、使用等が医療等の用途以外で禁止されることを関係部門(製造、調達、販売、物流、ECなど)へ周知徹底する。
- 違反時の罰則を考慮し、コンプライアンス体制を再確認し、必要に応じてリスク管理計画を更新する。
対応優先度: 高 法令による新たな規制であり、施行日が明確に定められている上、違反時には重い罰則が科されるため、企業は速やかな対応が求められる。
対象部門: 経営者 法務 広報 経理
対応期限:施行日まで
基本データ
| 企業・団体 | 厚生労働省 |
|---|---|
| 発表日 | 2026-06-17 |
| 分類 | 行政処分・コンプライアンス |
発表された内容
令和8年6月17日(水)
医薬局
監視指導・麻薬対策課
課長補佐:飯島 稔 (2779)
主査:森 昂也 (2679)
(代表電話) 03 (5253) 1111
(直通電話) 03 (3595) 2436
危険ドラッグの成分3物質を新たに指定薬物に指定
~指定薬物等を定める省令を公布しました~
厚生労働省は、本日付けで危険ドラッグに含まれる別紙の3物質を新たに「指定薬物」(※1)として指定する省令(※2)を公布し、令和8年6月27日に施行することとしましたので、お知らせします。
新たに指定された3物質は、6月16日の薬事審議会指定薬物部会において、指定薬物とすることが適当とされた物質であるため、早急に指定(※3)を行うこととなります。
施行後は、これらの物質とこれらの物質を含む製品について、医療等の用途以外の目的での製造、輸入、販売、所持、使用等が禁止されます。
なお、これらの物質は海外でも流通している物質であり、厚生労働省は危険ドラッグが海外から輸入され、乱用されることのないよう水際(輸入)対策を強化していく方針です。
また、今後、インターネットによる販売も含め、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に基づく無承認無許可医薬品としての指導取締りも強化していく方針です。
危険ドラッグについては、事業者の皆様には、販売、購入、輸入等をしないよう強く警告いたします。
※1厚生労働大臣は、中枢神経系への作用を有する蓋然性が高く、人の身体に使用された場合に保健衛生上の危害が発生するおそれのある物を「指定薬物」として指定する(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第2条第15項)。指定薬物は、製造、輸入、販売、所持、使用等が禁止されている(罰則:3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金。業としての場合は5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金)。
※2医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部を改正する省令(令和8年厚生労働省令第103号)
※3部会において指定薬物とすることが適当とされた物質については、使用による健康被害等を防止するため、パブリックコメントの手続きを省略し、指定薬物として早急に指定することとしている。
別紙(PDF)[93KB]
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出典: 厚生労働省 新着情報
URL: https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000212707_00053.html
時系列
- 2026-06-16 薬事審議会指定薬物部会において、3物質を指定薬物とすることが適当とされた。
- 2026-06-17 危険ドラッグに含まれる3物質を新たに指定薬物として指定する省令が公布された。
- 2026-06-27 指定薬物に関する省令が施行され、3物質および含有製品の医療等用途以外の製造、輸入、販売、所持、使用等が禁止される。
主な数値
| 指定薬物の物質数 | 3物質 |
|---|---|
| 罰則(個人) | 3年以下拘禁刑 |
| 罰則(個人) | 300万円以下罰金 |
| 罰則(業として) | 5年以下拘禁刑 |
| 罰則(業として) | 500万円以下罰金 |
この事例から確認すべきポイント
本発表は、危険ドラッグ対策の一環として、新たな3物質を指定薬物に追加し、その製造、輸入、販売、所持、使用等を禁止するものです。これにより、関連する事業者や個人は、これらの物質および含有製品の取り扱いについて、より一層の注意と管理が求められます。特に、海外からの輸入やインターネットを通じた販売についても指導取締りが強化される方針が示されており、サプライチェーン全体でのコンプライアンス体制の確認が不可欠です。指定薬物に関する規制は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に基づき、違反者には重い罰則が科されます。企業は、自社製品や原材料にこれらの物質が含まれていないか、また、意図せず取り扱ってしまうリスクがないかを速やかに確認し、必要に応じて事業活動の見直しや従業員への周知徹底を行う必要があります。現時点で取得できた本文からは、指定された3物質の具体的な名称を確認できませんでした。詳細は公式出典をご確認ください。
公式出典
更新履歴
公開日: 2026-06-17
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