行政処分・コンプライアンス 検討中

令和8年度 第1回化学物質管理に係る専門家検討会 議事録

厚生労働省は、令和8年度第1回化学物質管理に係る専門家検討会を開催しました。本検討会では、労働安全衛生法等の一部改正に伴う政省令等の改正に向けた内容が議題とされました。特に、令和7年5月に改正された労働安全衛生法により、労働者の化学物質ばく露程度を把握する個人ばく露測定が作業環境測定の一部として位置づけられ、作業環境測定士による測定義務化の方向で政省令の検討が進められています。本年10月1日の施行に向け、詳細な制度設計について議論が行われました。

この発表の要点

企業・自治体への影響

化学物質を取り扱う製造業、建設業、研究機関等の企業は、労働安全衛生法等の改正に伴う個人ばく露測定の義務化と測定方法の変更に直接的な影響を受ける。特に、作業環境測定士による測定義務化は、測定体制の再構築やコスト増に繋がり、総務・人事・安全衛生管理部門は対応を迫られる。

対応すべきこと

対象部門: 経営者 総務 法務 人事 広報 経理

対応期限:施行日まで

基本データ

企業・団体 厚生労働省
業界 製造業
分類 行政処分・コンプライアンス
地域 東京都

発表された内容

令和8年度化学物質管理に係る専門家検討会
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令和8年度 第1回化学物質管理に係る専門家検討会 議事録

令和8年度 第1回化学物質管理に係る専門家検討会 議事録

労働基準局安全衛生部化学物質対策課

日時

令和8年4月23日(木)16:00~18:00

場所

厚生労働省労働基準局第2会議室
(東京都千代田区霞が関1-2-2 中央合同庁舎5号館15階)

議事内容

○鈴木中央労働衛生専門官 それでは、定刻になりましたので、令和8年度第1回「化学物質管理に係る専門家検討会」を開催いたします。
本日は、大変お忙しい中、御参加いただきまして誠にありがとうございます。
私は、本日、座長に進行をお渡しするまで司会を務めさせていただきます、化学物質対策課環境改善・ばく露対策室中央労働衛生専門官の鈴木と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
本日は、労働安全衛生法等の一部改正に伴う省令等の改正に向けた内容を議題としております。
そのため、今回は通常御参加いただいている濃度基準値の設定並びに濃度基準値設定対象物質の測定方法についての検討とは議題が異なっておりますこと、あらかじめお伝えいたします。
また、今年度の構成員につきましては、お手元の開催要綱別紙の構成員名簿を御覧いただきたいのですけれども、合計17名の方が構成員になってございます。
今回は、開催要綱別紙の構成員名簿のうち13名の構成員に出席いただいておりまして、このうち、構成員4名が欠席ということになっております。
本日は会場とオンラインの併用で開催しておりますので、オンライン参加の皆様におかれましては、周囲の音を拾ってしまうこともございますので、御発言される場合を除きまして、マイクをミュート(オフ)に設定いただきますようよろしくお願いいたします。このほかに、進行中、通信トラブル等の不具合がございましたら、チャットに書き込み、または事務局へメールにて御連絡をお願いいたします。
また、御発言の際には、挙手ボタンを押していただきまして、座長の指名を受けてから御発言いただきますようお願いいたします。
なお、議事録を作成し、全ての構成員の皆様に御確認いただいた上で、後日発表いたしますので、御了承おきいただきたいと思っております。
本日の会議は公開としており、一般傍聴者につきましてはウェブでの音声配信のみとさせていただいております。
それでは、開催前に、事務局に人事異動がありましたので、御挨拶だけさせていただきます。
まず、私、御挨拶が遅れました。4月に着任いたしました、化学物質対策課環境改善・ばく露対策室中央労働衛生専門官の鈴木でございます。よろしくお願いいたします。
○増川中央労働衛生専門官 同じく、4月に異動となりました、化学物質対策課環境改善・ばく露対策室の増川と申します。よろしくお願いします。
○鈴木中央労働衛生専門官 それでは、最初に、厚生労働省労働基準局安全衛生部長の安井から一言御挨拶申し上げます。
○安井安全衛生部長 皆様、こんにちは。皆様におかれましては、平素より労働安全衛生行政の推進、とりわけ化学物質管理の推進に多大なる御尽力を賜り、この場を借りて厚く御礼を申し上げます。
この検討会において、令和5年に御議論いただきまして、令和5年11月に中間取りまとめという形で御提言をいただきました個人ばく露測定の精度担保につきましては、この中間取りまとめを踏まえまして、第三管理区分と金属アーク溶接の個人ばく露測定につきましては、令和5年に省令改正を行いまして、測定方法と測定する者の要件を定めたところでございます。
一方、この中間取りまとめにおきましては、濃度基準値のための確認測定、あるいはリスクアセスメントの見積りのための測定につきましては、今後、必要な法令の整備により、作業環境測定と同様に、資格者による個人ばく露測定を義務づける仕組みを設けることを検討すべきという御提言をいただいておりました。この提言を踏まえまして、令和7年5月に労働安全衛生法及び作業環境測定法を改正いたしまして、労働者が化学物質にばく露している程度を把握するために行う個人ばく露測定を作業環境測定の一部として位置づけたというところでございます。
これに伴いまして、既に省令で定められております第三管理区分と金属アーク溶接への個人ばく露測定を含めまして、安衛法で定める個人ばく露測定全般について、作業環境測定等を位置づけて、作業環境測定士による測定を義務づける方向で、関係する政省令の改正の検討を進めているところでございます。本日の検討会は、この政省令の内容につきまして御議論いただきたいと考えてございます。
過去に行われました中間取りまとめでの議論を踏まえまして、この法改正を受けた制度整備に当たっての論点について御議論をいただきたいと考えておりまして、その一定の方向性を取りまとめて、また公表したいと考えているところでございます。
また、本検討会では、この個人ばく露測定に関しての取りまとめを行った後、昨年度と同じように、濃度基準値等の検討を行っていただくということにしておりまして、今回を含めまして、計10回の開催を予定しているところでございます。職場における化学物質の適切な管理に向けまして、多岐にわたる課題を御検討いただくことになりますけれども、それぞれの御知見やお立場から忌憚のない御意見、御議論をいただければと考えております。
よろしくお願いいたします。
○鈴木中央労働衛生専門官 それでは、城内座長に以降の議事進行をお願いいたします。
○城内座長 ありがとうございます。
それでは、まず、事務局から資料の確認をお願いいたします。
○鈴木中央労働衛生専門官 本日の資料ですけれども、議事次第と配付資料一覧。資料は1つのみなのですけれども「資料」と書かれたスライドと、参考1として本検討会の開催要綱と、参考2として参照条文、参考3として令和5年度化学物質管理に係る専門家検討会中間取りまとめを御用意いたしております。
オンラインで参加いただいている構成員の皆様には資料を事前にメールで送付させていただいておりますけれども、不足等がございましたら、事務局までお知らせいただきたいと思っております。
本日の資料は、厚生労働省のホームページにあらかじめ掲載しております。傍聴の方はそちらを御覧ください。
資料の確認は以上でございます。
○城内座長 ありがとうございます。
それでは、本日の議事に入ります。議題「(1)個人ばく露測定等に係る安衛法等一部改正法の施行に向けた検討事項について」ですが、それぞれ論点が1から4まで用意されております。
論点ごとに御説明をお願いいたします。
○佐藤環境改善・ばく露対策室長 それでは、ただいまから資料に基づきまして御説明をさせていただきます。本日お配りさせていただいております資料を御覧いただければと思います。
まず、令和5年の本検討会におきまして、中間取りまとめとして、個人ばく露測定の測定精度の担保のための仕組みを構築するようにという御提言をいただきまして、これを受けまして、厚生労働省として、これまで関係法令の改正等を行ってきたところでございます。
これら改正した法律につきましては、その施行日が本年10月1日とされてございまして、このため、現在、詳細な制度の検討を進めているところでございますが、この検討の中において専門家の先生方に御議論いただくべき事項が出てきたということで本検討会を開催させていただいているところでございます。
この詳細な制度につきましては、今後、関係する政省令として定めていくこととしてございますが、この10月1日の施行に間に合わせるために、6月には審議会に諮るという手続をさせていただく必要があることから、年度明け早々のこの急な検討会の開催とさせていただいたところでございます。お忙しい中、御参集賜りましてどうもありがとうございます。
それでは、資料に基づき御説明させていただきます。資料を御覧ください。
まず、この資料の構成といたしましては大きく2つに分かれて作らせていただいてございます。まず、前半の部分につきましては、令和5年にいただきました中間取りまとめの概要と、その中間取りまとめを受けて、これまで厚生労働省として取り組んできた法令改正の中身、また、今後の政令改正のイメージというものについて御説明させていただくのが前半でございます。後半の部分に、論点として4つほど示させていただき、各論点について説明させていただくという資料になってございます。
まず、前半部分の説明をさせていただきます。資料の2ページを御覧ください。
この資料の上のところに、当時の検討会で検討された背景をまとめて書いてございます。こちらは中間取りまとめから抜粋してつくった資料でございます。作業環境測定につきましては、もともと作業環境測定基準という基準に従って測定を行っていただくこととしており、これに合わせて、測定に専門知識・技術を要する作業場については、作業環境測定士による測定を義務づけているところでございまして、これにより測定結果の精度を担保しているというところでございました。
この精度の担保ということについて、事前にいただいた御意見で、「精度」という言葉は、もともと測定したデータのばらつきが小さいという意味が基本的な意味ではあるけれども、ここの測定の「精度を担保」という言葉遣いはこれでいいのかという御意見をいただいたところでございます。こちらは、実はこれまで、中間取りまとめ等の文書においては、この「精度の担保」という言葉を使わせていただ

出典: 厚生労働省
URL: https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75199.html

時系列

主な数値

構成員合計数 17名
出席構成員数 13名
欠席構成員数 4名
検討会開催予定回数 10回

この事例から確認すべきポイント

本検討会は、労働安全衛生法等の改正に伴う化学物質管理、特に個人ばく露測定に関する政省令の具体的な制度設計を議論するものであり、企業の実務に直接的な影響を及ぼす。令和8年10月1日の施行に向けて、個人ばく露測定が作業環境測定の一部として位置づけられ、作業環境測定士による測定が義務化される方向であるため、化学物質を取り扱う企業は、この法改正の内容と、今後策定される詳細な政省令を注視する必要がある。自社の化学物質管理体制、測定方法、担当者の資格要件等を見直し、新たな法令要件への適合準備を進めることが求められる。また、検討会が計10回開催される予定であることから、継続的な情報収集と、それに基づく社内体制の整備が重要となる。広報部門は、これらの変更が従業員の安全衛生に与える影響を適切に社内外に周知する準備を進めるべきである。

公式出典

更新履歴

公開日: 2026-07-31

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