東京都医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業(助産所、施術所、歯科技工所 申請用)
この発表の要点
- 東京都が助産所、施術所、歯科技工所を対象に賃上げと物価高騰への支援を実施する。
- 賃上げ支援はベースアップの実施と維持を要件とし、物価支援は令和6年度診療報酬改定以降の物価高騰に対応する。
- 申請対象施設は都内に開設しており、保険診療に関わる業務を行っていることが条件となる。
企業・自治体への影響
本支援事業は、東京都内の助産所、施術所、歯科技工所、特に保険診療に関わる業務を行う施設に直接的な経済的影響を与えます。賃上げ支援は従業員の処遇改善と定着に寄与し、物価支援は運営コストの増加を緩和することで、これらの医療関連施設の経営安定化とサービス提供体制の維持に貢献します。
対応すべきこと
- 自施設が東京都内の助産所、施術所、歯科技工所のいずれかに該当するか確認する。
- 各支援事業の対象施設要件(特に保険診療の有無)を詳細に確認する。
- 賃上げ支援事業のベースアップ実施・維持要件と、物価支援事業の支給要件を確認する。
- 募集期間(2026年6月10日〜2026年8月7日)内に申請準備を進め、不明点は事務局に問い合わせる。
対応優先度: 中 補助金・支援制度に関する発表であり、対象施設にとっては経営に直接影響する重要な情報であるため。
対象部門: 経営者 経理 総務
対応期限:公募締切まで
基本データ
| 企業・団体 | 東京都 |
|---|---|
| 業界 | 医療・ヘルスケア |
| 分類 | 補助金・支援制度 |
| 地域 | 東京都 |
発表された内容
【注意】本申請フォームは助産所、施術所、歯科技工所を対象としており、その他の施設種別の方はご申請いただけません。
1.診療所等賃上げ支援事業
■概要
医療機関等の従事者の処遇の改善につなげるため、医療機関等に対して賃上げに必要な経費を支給
都内に開設している助産所、施術所(※1)、歯科技工所(※2)
※1 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律又は柔道整復師法の規定に基づき開設している施術所のうち、
療養費の受領委任の取扱いを行う施術所又は償還払による保険診療を行っている施術所に限る。
※2 保険診療に係る案件を歯科医師に納品している歯科技工所に限る。
〇有床助産所
許可病床数×72,000円
※許可病床が2床以下の場合、1施設150,000円
〇無床助産所
150,000円/施設
〇施術所・歯科技工所
75,000円/施設
■主な支給要件
1廃院・廃止しておらず、申請時点で廃院・廃止の予定がないこと
2本補助金を活用して令和7年12月から令和8年5月までの間、対象職員のベースアップ(基本給又は決まって毎月支払われる手当の
引き上げ。以下同じ。)を実施するとともに、令和8年6月1日から当該ベースアップの水準を維持又は拡大するよう努めること
2.診療所等物価支援事業
■概要
医療機関等が令和6年度診療報酬改定以降の物価動向等を背景とする足元の物価高騰に対応できるよう、医療機関等に対して診療等に必要な経費を支給します。
都内に開設している助産所、施術所(※1)、歯科技工所(※2)
※1 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律又は柔道整復師法の規定に基づき開設している施術所のうち、
療養費の受領委任の取扱いを行う施術所又は償還払による保険診療を行っている施術所に限る。
※2 保険診療に係る案件を歯科医師に納品している歯科技工所に限る。
〇有床助産所
許可病床数×13,000円
※許可病床が13床以下の場合、1施設170,000円
〇無床助産所
170,000円/施設
〇施術所・歯科技工所
85,000円/施設
■主な支給要件
廃院・廃止しておらず、申請時点で廃院・廃止の予定がないこと
3.問合せ先
【東京都医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援金事務局】
電話番号:03-6820- 6037
Email:r8iryo_bukka@nta.co.jp
受付時間:平日午前9時から午後5時まで
※東京都医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業は株式会社日本旅行ビジネスクリエイトに委託しています。
※お問い合わせの前に、下記URLに記載の「よくあるお問合せ」を必ずご確認いただきますようお願いいたします。
4.参照URL
https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/iryo/jigyo/h_gaiyou/bucchin
【募集情報】
対象地域: 東京都
対象従業員数: 従業員数の制約なし
募集期間: 2026-06-10 〜 2026-08-07
出典: Jグランツ(デジタル庁・https://www.jgrants-portal.go.jp/)
時系列
- 2025-12-01 賃上げ支援事業における対象職員のベースアップ実施期間開始
- 2026-05-31 賃上げ支援事業における対象職員のベースアップ実施期間終了
- 2026-06-01 賃上げ支援事業におけるベースアップ水準の維持・拡大努力義務開始
- 2026-06-10 支援事業の申請受付開始
- 2026-08-07 支援事業の申請受付終了
主な数値
| 賃上げ支援事業_有床助産所_基本交付額_病床あたり | 72000円 |
|---|---|
| 賃上げ支援事業_有床助産所_最低交付額 | 150000円 |
| 賃上げ支援事業_無床助産所_交付額 | 150000円 |
| 賃上げ支援事業_施術所・歯科技工所_交付額 | 75000円 |
| 賃上げ支援事業_ベースアップ実施期間_開始 | 2025-12年月 |
| 賃上げ支援事業_ベースアップ実施期間_終了 | 2026-05年月 |
| 賃上げ支援事業_ベースアップ維持期間_開始 | 2026-06-01日付 |
| 物価支援事業_有床助産所_基本交付額_病床あたり | 13000円 |
| 物価支援事業_有床助産所_最低交付額 | 170000円 |
| 物価支援事業_無床助産所_交付額 | 170000円 |
| 物価支援事業_施術所・歯科技工所_交付額 | 85000円 |
| 申請期間_開始 | 2026-06-10日付 |
| 申請期間_終了 | 2026-08-07日付 |
この事例から確認すべきポイント
本発表は、東京都が特定の医療関連施設(助産所、施術所、歯科技工所)に対し、賃上げと物価高騰という二つの喫緊の課題に対応するための支援策を講じることを示しています。賃上げ支援では、ベースアップの実施とその水準維持を要件とすることで、単なる一時的な補助に留まらず、従業員の処遇改善を継続的に促す意図が読み取れます。また、施術所や歯科技工所に対する対象要件として「療養費の受領委任の取扱いを行う施術所又は償還払による保険診療を行っている施術所」や「保険診療に係る案件を歯科医師に納品している歯科技工所」と明記されている点は、公的な医療サービスに貢献する施設に重点を置いた支援であることを示唆しています。対象となる事業者は、詳細な要件を確認し、申請期間内に手続きを進めることが求められます。事務局が外部委託されている点も、大規模な支援事業における一般的な運用形態として理解できます。
公式出典
更新履歴
公開日: 2026-06-11
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